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FP2級試験 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2013年5月分(平成25年5月分)


FP2級/実技試験(2013年5月個人資産相談業務) 第4問〜第5問





解答 @ ○ A ○ B ×


用途地域の用途制限および防火地域に関する問題です。防火地域に関する問題は、少し難しいですが、@のお話(正しい記述)は、FP試験対策として絶対に知っておかなければならないお話ですよ。難しい問題で間違えてしまうのは仕方ありませんが、取れる問題で取りこぼすようなことがないよう心掛けて学習しておきましょうね。


解説


@ 正しい記述です。このお話は、FP試験で非常によく質問されるお話となっていますから、必ず覚えておくようにしましょう。


A 正しい記述です。防火地域と準防火地域にまたがっている場合は、規制の厳しい方の規制が敷地全体に適用されるということでしたよね。つまり、このような場合は、防火地域の規制が敷地全体に適用されるということ。防火地域では、地階を含み3階以上の建物は必ず耐火建築物としなければなりませんし、これに該当しない建物でも、原則としては、耐火建築物または準耐火建築物としなければならないことになっていますから、この記述は正しい記述となるのです。問題文では、途中のお話をすっ飛ばして質問していますが、学習する際は、すっ飛ばさないできちんと学習しておくようにしてくださいね。


B 誤りの記述です。防火地域内においては、地階を含み3階以上の建物または延べ床面積100uを超える建築物は、耐火建築物としなければならないことになっています。



問題 20


解答 @ 80% A 468u B 360% C 1320u


最大建築面積と最大延べ床面積を求める問題です。どうでしょうか?正解できました?簡単な問題ではありませんが、ここに登場するお話は、どれもFP試験で非常によく質問されるお話ですから、この問題を完璧に正解できるようなら、良い結果が期待できると思いますよ。先ほど登場した税金の問題と同じく、ここも、ひとつずつなら、学習した記憶のあるお話ばかりだったはずです。まとめてやろうとせず、1つずつ冷静に解答していくようにしましょうね。


計算過程


1.最大建築面積


この敷地は、角地であり、敷地全体が防火地域の規制を受けることになるため、ここに耐火建築物を建築すると、建ぺい率は、20%緩和されることになります。


甲土地 指定建ぺい率80%+20%=100%

乙土地 指定建ぺい率60%+20%=80%・・・@


甲土地建築可能面積 300u、乙土地建築可能面積 210u×80% = 168u

300u+168u = 468u・・・A


2.最大延べ床面積


甲土地に適用される容積率

指定容積率300% < 6×6/10=360%・・・B

よって、300%


乙土地に適用される容積率

指定容積率200% < 6×4/10=240u

※ 敷地を一体として利用するので、この場合の乙土地の前面道路は6mとなります。

よって、200%


甲土地最大延床面積 300u×300%=900u、乙土地最大延床面積 210u×200%=420uより、敷地全体の最大延床面積は、


900u+420u=1320u・・・C


となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


  第17回 建ぺい率の留意点

  第18回 建ぺい率の緩和規定とは?

  第19回 容積率の留意点



問題 20


解答 @ × A ○ B ○


賃貸アパート経営に関する問題?です。統一性のない問題ですね・・・。なんだか質問がバラバラしていますが、これは、ちゃちゃっと秒殺系でやっつけたい問題。どれも、FP試験で登場するお話ですから、間違えてしまった方は、解説をよく読んでおくようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。司法書士資格は関係ないです。宅地建物の売買・交換・貸借の代理または媒介は、宅建業ですよ。ですから、これらを業としておこなう場合は宅建業者の免許が必要となります。


A 正しい記述です。普通借家権では、契約期間は1年以上とされており、1年未満の契約期間を定めた場合は、期間の定めのないものとされます。


B 正しい記述です。造作買い取り請求権とは、借家契約の更新がなされない場合に、畳、クーラー等の造作物を家主に時価で買い取ってもらう権利のことをいいます。この権利は、特約で排除できますが、建物買取請求権は、排除できませんよ。間違えないようにセットにして覚えておきましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


  第13回 借地借家契約における特約をひとまとめに理解する!



問題 20


解答 @ ○ A × B ○


遺言に関する問題です。少し難しい問題ですが、A(誤りの記述)は、できれば、おさえておきたいお話ですね。遺言の撤回は、遺言によりおこなう必要がありますが、同じ種類の遺言である必要はありませんよ。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回するのもありなのです。ときどき質問されるお話ですから、できればこの機に覚えておくようにしましょう。



問題 20


解答 @ 1/12 A 1/24


遺留分に関する問題です。遺留分とは、相続財産のうち、相続人が最低限受け取ることができると保証された部分の財産のことでしたよね。配偶者と子供が相続人となる場合の遺留分の割合は、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1ですから、まずは、それぞれの相続人が本来もらえるはずの法定相続分を求めてみましょう。

本来の相続分


妻B = 1/2

次女D = 1/2を子供3人でわけてその1人分 = 1/6


孫FG = 1/2を子供3人でわけると長女Gの相続分、これを孫2人で分けるので、1/12


孫HI = 1/2を子供3人でわけると養子Eの相続分、これを孫2人で分けるので、1/12


ということですね。この場合の遺留分は、最初にお話したとおり、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1なのですから、この本来の相続分に1/2を乗じてあげればOK。よって、


次女Dの遺留分は、1/12・・・@、孫Iの遺留分は、1/24・・・A


となります。遺留分の割合(相続人が直系尊属のみの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、その他の場合は、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1)をおさえておくことも大切ですが、FP試験では、兄弟姉妹には遺留分がない!ということもよく質問されますよ。遺留分の割合ばっかりではなく、周辺知識にも気を配って学習しておくようにしましょう。



問題 20


解答 @ 1億1000万円 A 2000万円 B 175万円 C 3100万円


相続税の総額に関する問題です。これは、絶対に正解したい問題ですね。というか、遺留分の質問しておいて、今更、基礎控除を質問するかね・・・。サービスのつもりなんでしょうか?計算過程が、被りまくりですけど・・・。まあ、得点しやすいのは良いことです。ありがたく頂いておきましょう。


先の問題解説で示したとおり、この場合の法定相続人は、


妻B、次女D、孫F、G、H、Iの6人。養子も相続放棄者もいないようですから、相続税の基礎控除額は、


5000万円×1000万円+6人 = 1億1千万円・・・@


となります。基礎控除額控除後の課税遺産総額は、資料より、1億8千万円。


法定相続分も先の問題解説で示した通り、


妻B = 1/2

次女D = 1/6

孫F、G、H、I= 1/12


ですから、それぞれの相続分は、


妻B = 1億8千万円×1/2 = 9千万円

次女D = 1億8千万円×1/6 = 3千万円

孫F、G、H、I 1人分 = 1億8千万円×1/12 = 1500万円


ですね。これをもとに、問題に掲載されている相続税の速算表にしたがって、それぞれの税額を計算していくと、


妻B = 9千万円×30%−700万円 = 2000万円・・・A

次女D = 3千万円 ×15% −50万円 = 400万円

孫F、G、H、I 1人分 = 1500万円 ×15% −50万円 = 175万円・・・B


となりますから、相続税の総額は、2000万円+400万円+175万円×4人分 = 3100万円・・・C


と計算されます。最後の×4人分、忘れがちですから注意してくださいね。防止策としては、この解説のように、計算過程でも、1人分と書いて計算していくこと。3文字書く労力を惜しんで、得点落とすのは、あまりにもったいないですから、面倒でも、きちんと必要事項を書き記しながら、計算していくようにしましょう。



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