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FP2級 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2013年5月分(平成25年5月分)


FP2級/実技試験(2013年5月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  @  ロ A ホ  B チ


老齢厚生年金および任意継続被保険者制度に関する問題です。@が報酬比例部分の支給開始年齢についての質問。今年60歳になる男性(昭和28年生まれ)なら、覚えてたけどなぁ〜という方もいらっしゃったかもしれませんが、ここからの支給開始年齢は、2年経過ごとに1歳繰り上がりと覚えておけば良いだけですよ。


昭和28年4月2日生まれの男性の報酬比例部分支給開始年齢は、61歳でしたよね。2年経過ごとに1歳繰り上がりということは、


昭和30年4月2日生まれの男性は62歳から、昭和32年4月2日生まれの男性は63歳から


ということになりますよね。Aさんの生年月日を確認すると、昭和31年生まれとありますから、@の正解は、62歳(ロ)が正解ということになるのです。


A、Bについては、FP試験対策として覚えておきたいお話ですね。任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度。


ですから、Aには、20日(ホ)、Bには、2年間(チ)が入ることになるのです。任意継続被保険者制度については、学科試験でもよく質問されるお話です。制度の概要だけでも、おさえておくようにしましょう。



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  第10回 老齢厚生年金のポイント



問題 10


解答 @ ○ A ○ B ×


公的年金制度の老齢給付等に関する問題です。Aは知らなくても仕方なし、Bは、丸暗記で正解でも良いですが、@については、これから、FP試験を受験される方は、制度をきちんと理解したうえで正解できるようにしてくださいね。Aさんは、加給年金が支給される人だから、妻Bさんに振替加算が支給されるのですよ。意味が分からない方は、以下の解説をしっかり読んでおくようにしましょう。


解説


@ 正しい記述です。Aさんは、厚生年金保険に20年以上の加入期間があり、所得のない妻Bがいるので、本来の老齢厚生年金(65歳以降の老齢厚生年金)の受給権を取得したときから、加給年金が支給されることになります。この加給年金は、配偶者(妻B)が65歳になるまで支給され、配偶者(妻B)が65歳となると、加給年金は支給停止となり、かわって、妻Bに振替加算が支給されるようになります。ですから、この記述は正しい記述となるのです。この問題では、文章の前半部分をすっ飛ばして質問していますが、次回試験では、どの部分が質問されるかわかりませんから、加給年金と振替加算の関係は、しっかり理解しておくようにしましょう。


A 正しい記述です。これは、例外的なお話ですが、これまであまり質問されていないので、知らなくても仕方なしです。自分に老齢厚生年金の支給がある場合は、老齢基礎年金+老齢厚生年金の形での支給が優先、遺族厚生年金の支給を受ける場合よりも、少なくなる場合には、差額分を遺族厚生年金として支給することになるのですが、妻Bの被保険者期間には、1号、3号しかありませんから、老齢厚生年金の支給なんてありませんよね。このような場合は、老齢基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受給することができるのです。老齢基礎年金以外の受給権が、遺族厚生年金と老齢厚生年金の2つである場合と、遺族厚生年金のみの場合では、話が変わってきますから注意してくださいね。


B 誤りの記述です。繰り下げした場合の増額率は、1か月あたり0.7%ですよ。これを5年=60か月分ですから、増額率は、0.7%×60か月=42%となります。30%は、繰り上げ請求した場合のMAX減額率です。ケアレスミスはしないように注意して解答するようにしてくださいね。



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  第9回 老齢基礎年金の繰上げ 繰下げ支給


  第13回 加給年金と振替加算



問題 10


解答 1342400円


特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)に関する計算問題です。算式が問題文に掲載されていますが、物価スライド率を覚えていないと正解できない問題ですね。平成24年度の物価スライド率は、0.978(平成25年度も同様)ですよ。この数字、確か前回のFP試験でも質問されていましたから、一応、頭に入れておくようにしましょうね。これさえ、わかっていれば、あとは、算式に数値を当てはめて計算するだけ。余計なミスをしないように、問題にきちんと数字を書き込みながら、解答していくようにしましょう。


計算過程


40万円×7.5/1000×288=864000円


50万円×5.769/1000×162=467289円


(864000円+467289円)×1.031×0.978=1342362.6619円 


→50円以上切り上げ 1342400円



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  第12回 特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分の詳細



問題 10


解答 @ × A × B ○


投資信託に関する問題です。これは、全問正解といきたい問題ですね。どのお話もFP試験では、非常によく質問されるお話です。間違えてしまった方は、以下の解説をよく読んで、しっかり復習しておくようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。ドルに対して、円の価値が下落するということは、円安になるということですよ。外国ものに投資する際は、円安になると、儲けが出るのでしたよね。つまり、この場合は、基準価額の値上がり要因となるのです。円安、円高の話と、価値の上昇、下落の話がしっくりこない方は、物々交換を考えてみてください。もともと、メロンとみかんを1個:80個で交換していたのに、これが、1個:100個の交換レートに変更されたという場合は、素直に、メロンの交換価値が上昇した、あるいは、みかんの交換価値が下落したと考えることができますよね。じゃ、「個」という単位を、ドルと円に直してみましょう。ほらね、円安=価値の下落とつながりましたよ。わからなくなったら、物々交換を思い出して考えてみるようにしてくださいね。


A 誤りの記述です。株式投資信託は、株式を組み入れることが「可能な」投資信託であって、株式にしか投資できない投資信託ではありませんよ。ですから、公社債を組み入れることも当然、可能なのです。


B 正しい記述です。株式投資信託から得た譲渡益は、上場株式等の譲渡所得と同様の所得とされます。申告分離課税という部分も必ず覚えておくようにしてくださいね。



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  第8回 投資信託を分類してみよう! その1

  第12回 投資信託にかかる税金



問題 10


解答 @ 0.5% A 4.25%



投資信託のパフォーマンス評価等に関する問題です。どちらも、ときどきは質問されるお話ですが、2つまとめてとは・・・。厳しい問題だったかもしれませんね。どちらかでも、正解できていれば、十分だと思います。先の問題4のような得点すべき問題で確実に得点できる力を身に着けておくようにしましょうね。


解説


@ シャープレシオ(シャープの測度)とは、リスクをとったことにより、いかに効率的に無リスク資産のリターンを上回ったかを示す指標です。計算式は、(ポートフォリオの収益率−無リスク資産の収益率)/ポートフォリオの標準偏差。


この算式にあてはめて、シャープレシオを計算すると、(7%−1%)/12% = 0.5% と計算されます。


A 期待収益率というのは、理論上の収益率のことをいいます。素敵な収益率ではないですよ。期待という言葉に惑わされないようにしてくださいね。計算の仕方自体は、与えられた数値を加重平均すれば良いだけですから簡単です。シナリオごとの各予想収益率を生起確率でウエイトづけして、平均値を計算すれば良いだけですから、

18×35%+7×35%+−15×30% = 4.25%


と計算されます。公式を覚えなくてよい分、@よりは、楽だと思いますから、2つとも知らなかったという方は、こちらの計算の仕方から頭にいれていくようにしましょう。



問題 10


解答  @ 970000口 A 1060000円 B 10309円


ドルコスト平均法に関する問題です。なっ、なんてメンドクサイ問題・・・。ドルコスト平均法とは、定期的に一定金額ずつ投資商品を購入していく方法のことですが、この問題では、@は、全部で何個買えましたか?という質問、Aは、全部でいくらでしたか?という質問になってしまっていますから、実質的に算数の問題になってしまっていますね・・・。なんで、いまさら算数をやらなにゃならんのだ・・・。かなり面倒くさいですが、でも、点数あげるといわれているようなものですからねぇ・・・。ここは、我慢して計算しておきましょう。


@については、毎月20万円ずつ購入していくということですから、20万円/購入時の1万口あたり基準価額の計算を5回分やって、合計してあげれば良いだけ。


1回目 = 20万円/12500円 = 16万口

2回目 = 20万円/10000円 = 20万口

3回目 = 20万円/8000円 = 25万口

4回目 = 20万円/10000円 = 20万口

5回目 = 20万円/12500円 = 16万口

合計 = 16万口+20万口+25万口+20万口+16万口 = 97万口

はい、これで正解ですね。Aについては、毎月20万口ずつ購入していくということですから、20×購入時の1万口あたり基準価額の計算を5回分やって、合計してあげれば良いだけ。価格は、1万口あたりですから、20万口×としてはダメですよ。あらかじめ、20にして計算したほうが良いですね。ここだけ注意して計算するようにしてください。


1回目 = 20×12500円= 25万円

2回目 = 20×10000円 = 20万円

3回目 = 20×8000円 = 16万円

4回目 = 20×10000円 = 20万円

5回目 = 20×12500円 = 25万円

合計 = 25万円+20万円+16万円+20万円+25万円=106万円


これで、Aも正解です。Bについては、平均を求めろといわれてるだけですから、購入総額/口数の計算をおこなえば良いだけですが、こちらも、1万口あたりの平均購入単価を求めるのですから、@の解答をそのまま使うのではなくて、97万口を97に直して計算した方が良いです。


購入総額は、20万円×5回ですから、100万円。これを97で割ると、100万円/97 = 10309.2783505・・円

円未満四捨五入ということですから、正解は、10309円となります。@〜Bまで、いずれも専門知識は不要な問題ですから、落ち着いて計算すれば、誰でも正解できるはずです。気乗りしないのは、わかりますが、こういうところで得点を落とすと、後々響いてきたりするものですから、ミスのないようにきちんと見直しまでしておくようにしましょうね。



問題 10


解答 @ ○ A ○ B ×


給与所得の源泉徴収票に関する問題です。Aは、少し難しかったかもしれませんが、@、Bは正解しておきたい問題ですね。Aについても、今後のFP試験では、質問が増えていきそうなお話しですから、間違えてしまった方は、この機に頭にいれておくようにしましょう。


解説


@ 正しい記述です。源泉徴収票 控除対象配偶者の有無等の欄の有りに*印がありますから、この納税者は、配偶者控除の適用を受けていることになります。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の年間合計所得金額が38万円以下であることが要件となりますから、この記述は正しい記述となるのです。


A 正しい記述です。旧一般生命保険料控除と新一般生命保険料控除の対象となる保険契約が同時に存在する場合は、旧生命保険料控除の控除額、または、新生命保険料控除の控除額、または、旧生命保険料控除の控除額+新生命保険料控除の控除額(この場合は所得税では、4万円が限度)のいずれかから、選択することになります。


源泉徴収票 生命保険料控除の欄に5万円とありますよね。そして、源泉徴収票 新生命保険料の欄は、10万円とあるだけで、介護医療保険料、個人年金保険料の欄は、ゼロ。よって、この場合の新生命保険料控除の控除額は4万円のはずです。にもかかわらず、生命保険料控除の額が5万円ということは、上記3つの選択のうち、旧生命保険料控除の控除額が選択されたということですよね。旧生命保険料控除で、控除額5万円を受けるためには、支払保険料10万円以上が必要となりますから、この記述は正しい記述となるのです。


B 誤りの記述です。これはよくあるひっかけ。支払保険料の半分が控除額となるのは、住民税の地震保険料控除。所得税の地震保険料控除は、5万円を限度にその全額が控除額となりますよ。したがって、この場合の地震保険料は、4万円が正解。よって、この記述は誤りの記述となるのです。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い

  第14回 生命保険料控除とは?

  第15回 地震保険料控除の重要ポイントは?



問題 10


解答 @ × A ○ B ○


住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。B(正しい記述)は知らなくても仕方なしですが、@(誤りの記述)、A(正しい記述)は、おさえておきたいお話ですね。住宅ローン控除の適用を受けるために、確定申告が必要なのは、初年度分だけですよ。2年目以降は、年末調整で受けることができます。ですから、@の記述は誤りの記述となるのです。よく質問されるお話しですから、このお話は、必ずおさえておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第17回 住宅ローン控除とは?

  第18回 所得税の申告と納税



問題 10


解答 @ 3870000円 A 346500円 B 259000円


所得税の還付税額を計算する問題です。一気に計算しようとすると、難しく思えてしまうかもしれませんが、ひとつずつ、順に計算していけば、多くの方が正解できるはずの問題ですよ。所得の計算、所得控除の計算というように、部分部分で、小分けして考えるようにしてくださいね。この手の問題は、実技試験でよく出題されますから、1個ずつならできるはず!と自分に言い聞かせて、冷静に計算するようにしましょう。


計算過程


課税総所得金額 → 所得控除後の課税対象となる総所得金額


所得 → この者は、給与所得のみなので、給与所得の計算


給与所得=給与収入−給与所得控除


=780万円−(780万円×10%+120万円) = 582万円


所得控除 → 源泉徴収票より、基礎控除のほかに、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の適用があることがわかるので、これを合計します。


所得控除の額=基礎控除38万円 + 配偶者控除38万円 + 社会保険料控除110万円 + 生命保険料控除5万円 +地震保険料控除4万円 =195万円


課税総所得金額 = 582万円−195万円 = 387万円・・・@


@に対する所得税額は、所得税の速算表より、該当する税率を乗じて計算すれば良いだけですから、


387万円×20%−42.75万円 = 34.65万円・・・A


と計算されます。次は、税額控除である住宅ローン控除の額を計算です。平成24年居住分の住宅ローン控除(一般住宅)は、年末ローン残高3000万円を限度に1%ということでしたよね。この者の平成24年度年末ローン残高は、資料より、2590万円ということですから、住宅ローン控除額は、2590万円×1% = 25.9万円。


ですから、本来支払わなければならない税額は、8.75万円ということになります。しかし・・・住宅ローン控除は、初年度は、確定申告をしなければならないということでしたよね。源泉徴収されている段階では、まだ、確定申告をおこなっていない(平成24年分確定申告は、平成25年2月16日〜)わけですから、平成24年の年末の段階では、住宅ローン控除分が、まるまる余分に源泉徴収されてしまっていることになります。この余分に徴収された分が、戻ってくる分ですから、


還付される税額は、25.9万円・・・B


となるのです。いかがでしたか?まじめに学習された方なら、計算過程で、聞いたことねぇ〜よ!というお話は、どこにも、なかったですよね。全問正解するのは、難しかったかもしれませんが、どうにもならないということもないと思いますよ。1個ずつならできるはず!という気持ちを忘れずに学習に取り組んでいくようにしましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第16回 課税所得の計算マニュアル(2級FP技能士試験対策用)

  第17回 住宅ローン控除とは?

  第18回 所得税の申告と納税



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