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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2013年5月分(平成25年5月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 3


平成24年分の贈与税に関する問題です。正解肢(誤りの記述)は、少し難しいお話になっていますが、FP試験対策としては、消去法で正解が選べれば、OKな問題ですね。


正解肢(誤りの記述)である選択肢3番については、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度では、贈与者が複数人いる場合には、贈与を受けた金額を合計し、贈与年ごとの控除額までを非課税とすることができるということになっているのです。つまり、贈与者が何人いても、非課税枠は、1000万円が限度ということ。ですから、選択肢3番は、誤りの記述となるのです。


FP試験対策としては、このお話よりも、他の選択肢(正しい記述)のお話のほうが重要度が高いです。正解肢以外のお話は、FP試験にありがちな質問となっていますから、以下の解説をよく読んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。贈与税の基礎控除額は、110万円となっていますから、この範囲内の贈与であれば、原則として、贈与税は課税されません。


選択肢2番 正しい記述です。贈与税の配偶者控除では、基礎控除110万円に加えて2000万円までの特別控除が認められます(合計2110万円)から、この場合は、贈与税が課税されません。


選択肢3番 誤りの記述です。上記解説を参照してください。


選択肢4番 正しい記述です。相続時精算課税制度は、それぞれの贈与者ごとに選択することができます。この場合は、父からの贈与にも2500万円、母からの贈与にも2500万円の非課税枠ができるわけですから、贈与税は課税されないのです。



問題 47


解答 2


遺言および遺言書に関する問題です。これも、消去法で良いので正解したい問題ですね。最近のFP試験における相続分野の問題は、異常に難しいことが多いので、こういうところで得点できないと厳しくなると思いますよ。難しい問題に対応できるようになることが理想ではありますが、その前に、得点しやすいところで、確実に得点ができるようになることを目指しましょうね。


正解肢(誤りの記述)については、冷静に遺留分ってなんだっけ?というところから、思い出してみましょう。


遺留分とは、相続財産のうち、相続人が最低限受け取ることができると保証された部分の財産のことでしたよね。で、遺留分に該当する財産が侵害され、これを取り戻そうとする場合は、遺留分減殺請求権を行使する・・・ということでした。


遺留分減殺請求権は、権利ですよ。け・ん・り!権利というのは、使う使わないは、本人の自由でしょ?


遺留分の侵害に該当するような遺産分割をおこなったとしても、侵害された当の本人がいいよ!あげる!といえば、それまで・・・ということですね。


気づきました?こう考えると、遺留分を侵害しているからと言って、遺言をまるごと無効にする必要性がまったくないですよね。本人が別に良いと言うかもしれませんよ。ね?ですから、選択肢2番は誤りの記述(正解肢)となるのです。


正解肢(誤りの記述)についても、このように少し考えてみれば、理解できた方も多かったと思うのですが、焦って解答している中で、このように冷静に考えるのは、至難の業。それよりも、この問題については、選択肢1、3、4(いずれも正しい記述)の覚えておけばOK的な重要学習ポイントを頭に入れておいた方が楽だったと思いますから、間違えてしまった方は、こちらのお話を頭に入れていく作業から、取り組んでいくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第10回 遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言



問題 47


解答 3


相続財産に関する問題です。でましたね。最近のFP試験では恒例となった相続分野の難問・・・。相続財産を国に寄付ってあんた・・・そんなの知るわけないじゃないですかねぇ〜。選択肢4番(正しい記述)については、相続または遺贈によって財産を取得しなかった人とは、言い換えると、相続人ではない人ということですから、相続税の話に登場しないのが当たり前、ここに気づけば、簡単な話しなのですが、他の記述は、2級FP試験としては・・・ねぇ・・・。


正解肢(誤りの記述)である選択肢2番については、交通事故の加害者から遺族が損害賠償金の支払いを受けた場合、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはならないことになっています。この選択肢で登場する保険金は、このような損害賠償金の性格を有しているものですよね。ですから、これは、相続税の課税対象にはならないのです。


保険金が非課税ではないですよ。損害賠償金の性格を有している保険金だから、非課税なのです。間違えて覚えないように注意してくださいね。とは言っても、覚えるのは余裕がある方だけで良いと思いますけど・・・・。



問題 47


解答 2


相続税の債務控除に関する問題です。う〜ん・・・。選択肢1番(正しい記述)は、借入金を債務と呼ばずして何という・・・という話ですから、これは正しいと判断できると思うのですが、この問題も厳しいですねぇ・・・。正解肢(誤りの記述)のお話については、2級FP技能士無料ポイント講座にも一応、掲載してありますから、どこかで、債務控除にならないと見た記憶が・・・的な感じで選べた方も多かったと思いますが、最優先で覚えておくべきとまでは言えないお話。最近の相続分野の問題には困ったものですね・・・。


正解肢(誤りの記述)である選択肢2番については、遺言執筆費用は、債務控除の対象とならないが正解。ま、これは知らなければ答えられないので、間違えてしまっても仕方なしです。ただし、債務控除や葬式費用に関するお話し自体は、FP試験で良く取り上げられるお話ですから、債務控除や葬式費用の代表的なものぐらいは、FP試験対策として、頭に入れておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産



問題 47


解答 4


相続税における宅地の評価に関する問題です。おおっ、珍しくサービス問題ですよ。この正解肢は、2級FP技能士無料ポイント講座でも、赤字で表記されているお話ですし、必ず正解してくださいね。


宅地の評価は、1画地の宅地ごとにおこないます。1画地の宅地とは、利用単位ごとという意味です。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。


難しくなっている最近の相続分野の問題では、こういう問題を落とすと命取り。とにかく、取れる問題だけは絶対取る!気持ちをもって、試験にのぞむようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価


☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜

  第5回 不動産の公的価格



問題 47


解答 3


宅地または宅地の上に存する権利の相続税評価に関する問題です。内容的には、2級FP試験レベルといっても良いお話になっていますが、文章の構成で難しく見せているパターンの問題ですね。なかなか、簡単には正解させてくれませんなぁ・・・。


貸宅地とは、人に貸している土地のこと


貸家建付地とは、土地の上に建物を建てて、その建物を誰かに貸している場合の宅地のこと


でしたよね。この2つの違いをもう一度わかりやすく整理してみましょう。


土地だけ貸しているのが貸宅地、土地と建物を貸しているのが貸家建付地


ということですよね。では、正解肢(誤りの記述)である選択肢3番の文章をもう一度よく読んでみましょう。


土地の所有者=Aさん、建物の所有者=Cさん


ということになっていますよ。つまり、Aさんは、土地だけ貸しているということ。ですから、この宅地は、貸宅地で評価されることになるのです。よって、これが正解肢(誤りの記述)。貸宅地や貸家建付地の定義は、多くの方がしっかり学習されていたと思いますが、これは、いかにも文章の構成にやられた方が多そうな問題。なんか、無理やり難しく記述してるぞ!と感じたら、無理に頭の中で考えようとせず、この解説のように、要点をわかりやすく書き出すなどして、冷静に対処するようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第19回 貸宅地の評価方式


  第20回 貸家建付地の評価方式



問題 47


解答 2


贈与税の配偶者控除に関する問題です。贈与税の配偶者控除の適用要件に関する質問ですが、最近の相続分野の問題としては、珍しく真っ向勝負な感じの問題。選択肢1番の婚姻期間の要件や、選択肢3番の生前贈与加算の対象にはならないというお話は、FP試験対策としておさえておきたいお話といえますから、知らなかった方は、この機に覚えておくようにしてくださいね。


正解肢(誤りの記述)である選択肢2番のお話については、贈与税の配偶者控除では、国内にある居住用不動産であれば土地のみの贈与であっても認められるが正解。このお話も、それなりには過去に登場しているお話ですから、できればおさえておくようにしましょう。


選択肢4番(正しい記述)については、FP試験対策的には、あまり気にしなくても良いですが、一応解説しておくと、相続税評価額って、概ね公示価格の80%程度になるというお話を学習した覚えがありますよね?仮に、公示価格を価値の算定基準として正しいものとすると、相続税評価額1500万円は、公示価格1500万円/0.8=1875万円ということになりますから、現金1500万円よりも、相続税評価額1500万円のほうが、実質的な価値が大きいということになりますよね。ここでは、これを言っているのですよ。


ただねぇ・・・不動産の場合は、場合によっては売却が難しく換金できないかもしれない、不動産を持ってると持ってるだけで税金を払わなければいけないなどの特有のリスクがありますからね。何をもって、得というのかは、難しいと思いますよ。単純な思考で判断するのは、やめておきましょうね。



問題 47


解答 1


相続税の延納・物納に関する問題です。2級FP試験で学習する範囲のお話とはいえ、また、細かいことを・・・。ただ、この正解肢(正しい記述)のお話は、理解するのは簡単ですから、この機に覚えておきましょう。


延納というのは、要は、分割払いということですよね。で、分割払いする際には、担保の提供が必要・・・と。


この場合の担保って、意味としては、普段、お金を借りるときに差し入れる担保と同じですよね。だから、延納の担保として、自分の持っていた財産でも提供することができるのです。


一方、物納できる財産については、その相続等で取得した財産に限定されています。物納については、相続税特有の納税制度でしたよね。だから、物納は、相続税特有のルールに従う必要がある・・・と。こんな感じで理解しておけば、混同して、間違えることはなくなると思いますよ。どうせ、どっちがどっち?という点を質問してくるに決まってるのですから、これに対応できるように頭に入れておくようにしましょう。


解説 


選択肢1番 正しい記述です。上記解説を参照してください。


選択肢2番 誤りの記述です。延納期間は、最高20年となっています。


選択肢3番 誤りの記述です。相続時精算課税制度の適用を受けている財産については、物納財産とすることはできません。


選択肢4番 誤りの記述です。小規模宅地の減額特例をうけた土地については、特例適用「後」の価額が収納価額となります。このお話は、過去にも、FP試験でよく質問されていますから、必ず覚えておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第14回 相続税の延納制度

  第15回 相続税の物納制度 パート1



問題 47


解答 3


事業承継対策に関する問題です。難しく記述してはありますが、意味をよく考えてみると、どの選択肢も普通のお話になっていますね。ざっくり口語に翻訳すると、選択肢1番 → 評価額が安くなれば税金も安くなる、選択肢2番 → お金持ってれば、納税できる、選択肢4番 → 後からもめないように事前に分けておく ということですからね。そりゃ、そうだ!って話ばかり・・・。まあ、翻訳するのが、最初は難しかったりするのですが、文章に耳慣れない言葉が多いからと言って、あっさりあきらめるようなことはやめておきましょうね。


正解肢(誤りの記述)については、これも、普通にまずい話しです。基本は、多数決ですよ。過半数を社外に、ばらまいてしまうと、多数決で負けてしまうでしょ?経営が不安定になりますよ。ですから、この記述は誤りの記述となるのです。


問題を解いているときは、まさかこんなにあっさり解説が終了するような問題だとは思っていなかったかもしれませんが、FP試験では、こんなパターンもよくありますよ。問題を解く際は、あきらめずに考えてみることが大切だと、今一度、心に刻み込んでおくようにしましょうね。



問題 47


解答 4


オーナー経営者の退職金等を活用した相続対策に関する問題です。簡単な問題とはいえませんが、2級FP試験らしい内容の問題ですね。選択肢1番〜選択肢3番(いずれも正しい記述)のお話も、過去に比較的よく質問されているお話となっていますから、この機に頭に入れておくようにしましょう。


正解肢(誤りの記述)である選択肢4番については、年数が間違っています。相続財産とみなされる死亡退職手当金等は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。ゆえに、非課税枠の対象になるのも、これに該当するものになります。ですから、死亡後5年も対象としている選択肢4番の記述は誤りの記述(正解肢)となるのです。


比較的正解しやすい問題だったとは思いますが、これから、FP試験を受験される方は、正解できた方も、他の記述内容にきちんと目を通しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産



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