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AFP実技試験 2013年5月 過去問 解説・模範解答







解答 1


外貨預金を行った場合の満期時の元利合計額を求める問題です。この手の問題は、よく円ベースの利回りを求めるパターンで出題されていますが、今回は、円ベースの利回りを求める問題ではありませんから、円ベースの投資金額を求める必要はありませんよ。単純に、ドルベースの元利合計額を求めて(元金に税引き後利息分を足すだけ)、円転換すればよいだけ。紆余曲折の末の正解でも良いのですが、AFP試験では、時間が足りなくなることが多いですから、これからAFP試験を受験される方は、何を質問されているのかということをよく見極めて、最短で解くことも意識して学習しておくようにしてくださいね。


計算過程


1万ドル×12%×1か月/12か月 = 100ドル ← 保有期間は1か月なので、もらえる利息も1か月分ということ。12%は、1年持った場合にもらえる利息の額


100ドル×(1−20%) = 80ドル ← 20%は資料に掲載されている税金分。


元利合計ドルベース = 1万80ドル


元利合計円ベース = 1万80ドル×88.5円 = 892080円 ← TTBが外貨を円に戻す際に適用されるレート。TTSは、円を外貨にする際に適用されるレートです。






解答 



遺族厚生年金の受給金額を求める問題です。一見難しそうですが、計算式が完全掲載ですから、これは、楽ちん。ミスの無いように数値を算式にあてはめて計算するだけですよ。こういう問題は、確実に得点しておくようにしてくださいね。今後のFP試験対策としては、とりあえず、遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4で計算されるという点は、おさえておくようにしてくださいね。


計算過程


A= 30万円×7.5/1000×144月 = 324000円


B= 42万円 ×5.769/1000×118月 = 285911.64円 → 計算過程は円未満四捨五入 285912円


遺族厚生年金の額


(324000円+285912円)×300月/(144月+118月) ×1.031 ×0.978 × 3/4


= 528136.186266円 → 年金額は、50円未満四捨五入 528100円


☆  ご参考 計算式分解


(A+B)×1.031×0.978 部分が老齢厚生年金の報酬比例部分の計算

× 300月/被保険者月数合計 部分は、注釈にある300月に満たないことを考慮するための計算

× 3/4 部分は、遺族厚生年金の年金額を求めるための計算






解答 4


公的介護保険に関する問題です。これは、少し難しい問題ですね。イ、ウの部分は、推測になってしまった方が多かったのではないでしょうか?


とりあえず、公的介護保険では、65歳以上の市町村内に住所を有する者を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の市町村内に住所を有する者で医療保険に加入している者を第2号被保険者としているという点は、おさえておくようにしましょう。よって、ア)の解答は、第2号被保険者です。


次のイの部分については、知らなかった方は、要介護・要支援のどちらが重症か?ということから推測していくのが妥当。支援と介護どちらが重大な状態になっているように思います?支援とは、手助けするということですよね?手助けで済むということは、裏を返せば、ある程度は、自分でできるのか?・・・もしかして・・・そうなのです。要支援のほうが軽度の状態です。軽度なのに施設に入所というのは、どうでしょう?軽度だから、家で・・・というほうが、筋が通りますね。よって、イ)の解答は、施設サービス(は利用できない)となります。


最後のウの部分は、これは知らないと答えようがありません。第2号被保険者の介護保険の保険料は、一般の医療保険(健康保険、共済組合、国民健康保険)とあわせて徴収され、サラリーマンの妻等の被扶養者の保険料は、加入している医療保険で賄われるので、新たに納付する必要はないのです。よって、ウの解答は、納める必要がありません となり、以上より、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番となります。


公的介護保険まで学習してる時間がないよ・・・という方が多いと思いますが、できれば、アのお話ぐらいは、時間がなくてもおさえておくようにしてくださいね。






解答
 ア) 3 イ) 5 ウ) 9


退職後の公的医療保険に関する問題です。ここで取り上げられている退職後のお話は、学科試験でもよく出題されますから、できれば覚えておくようにしてくださいね。この問題に掲載されている資料は、FP試験で、よく質問される点がうまくまとまっていて、良い学習ツールになると思いますよ。これからFP試験を受験される方は、この表をよく見ておくようにしましょう。


解説


ア)については、任意継続被保険者制度についての質問ですね。任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。ただし、会社にいる間は、保険料の半分を会社が払ってくれますが、任意継続被保険者制度を利用する場合は、保険料は全額自己負担となります。もとの健康保険の被保険者になることができるとはいっても、退職した後の話ですからね。全額自己負担になるのも当然の話なのです。


イ)については、これは、質問の仕方がいやらしい。国民健康保険に、いつまでなんて話あったけ?とまんまと罠に引っかかってしまった方もいらっしゃるかと思いますが、


後期高齢者医療制度!!!


聞いた覚えありますよね。75歳以上になると、現在加入している国民健康保険や健康保険を脱退させられ、後期高齢者だけの独立した保険である後期高齢者医療制度に組み入れられることになるのです。よって、イ)に入るのは、75歳が正解となります。


ウ)については、家族の健康保険の被扶養者になる場合についての質問ですね。被扶養者、つまり、家族に養ってもらってるというからには、被扶養者に収入が山ほどあるというのはおかしいですよね。収入が山ほどあるなら、自分で暮らさんか〜い!と、なってしまいます。ですから、被扶養者になるためには、収入額等に要件が定められているのです。具体的には、


退職した者の年齢が60歳以上である場合、年間収入が180万円未満(60歳未満は130万円)でかつ扶養者の年収の50%未満であれば家族の被扶養者として健康保険に加入することができます。よって、ウ)に入るのは、180万円となるのです。






解答 19620万円


個人バランスシートに関する問題です。出ましたね。毎回のことですが、AFP試験では、この終盤の時間が足りなくて焦ってる時に面倒な計算問題持ってくるのですよねぇ〜。まったく、意地悪な出題パターンです。


個人バランスシートのお話自体は、それほど難しいものではありませんから、これは理解しておきたいところ。300万円の自動車を100万円の自己資金と200万円の自動車ローンで購入しましたという場合は、


自動車300万円 = 自動車ローン200万円+自己資金100万円


と算式で表すことができますよね。これを家計全体の資産について考えたものが個人バランスシート。で、さらに、上記の算式を家計全体バージョンに書き直すと、


資産 = 負債 + 純資産


と書き直すことができますよね。つまり、ここでの質問である純資産額を算出するためには、資産−負債の計算をおこなえば良いということになります。で、あとは、資料より、数字を拾って順番に計算していくだけ・・・。だけだけど・・・あと、5分とかの状態で、この足し算・引き算ラッシュはきついですよね。AFP試験では、この出題パターンが恒例になっていますから、受験の際には、時間配分をよく考えて解答していくようにしてくださいね。


計算過程


預貯金等 2660+120+5800 = 8580万円

株式等 1280万円

生命保険 350万円

事業用資産 540万円

土地 9000万円

建物 2530万円

動産等 320万円+50万円+200万円 = 570万円


資産合計 = 8580万円+1280万円+350万円+540万円+9000万円+2530万円+570万円 

= 22850万円


負債 1380万円 + 1850万円 = 3230万円


純資産額 = 22850万円 − 3230万円 = 19620万円






解答 3


小規模宅地等の減額特例に関する問題です。事業用地と自宅が混ざっているパターンで少し難しい感じになっていますが、とりあえず、選択肢2番と選択肢4番は、バッサリぶった切っておきましょうか。特定事業用地に該当した場合の特例適用限度面積は、400uまでですよ。だから、420uまでとしているこの2つの選択肢は、誤りの記述であることがわかるのです。


で、残る選択肢1番と選択肢3番については、選択肢1番では、宅地が2つあるときは、両方で上限いっぱいまで適用できるとし、選択肢3番では、両方に上限いっぱい適用は、無理だという話をしていますよね。


文章をそのまま見ていると何を言っているのか、さっぱりわからないと思いますが、このように、口語に直してみると正解っぽいほうが見えてきますよね。両方に上限いっぱい適用は無理ですよ。よって、選択肢3番が正しい記述(正解肢)となります。


ま、さすがに、この解説ではいい加減すぎるので、少し難しいですけど、ここからは、まじめに解説しますね。小規模宅地等の減額特例の適用対象宅地が複数ある場合は、すべての適用対象宅地を一旦400u換算して、特例を適用する宅地の合計面積が400u以下となるようにしなければなりませんが、この範囲内であれば、納税者が自由に特例適用宅地を選択することができます。このお話を計算式で表すと


特定事業用等宅地の適用面積 + 特定居住用等宅地の適用面積 × 5/3 + その他特例適用宅地の適用面積 ×2 <= 400u


※ 5/3 = 400u/240u 、2 = 400u/200u。この部分が400u換算をあらわしています。


ということになります。この問題の場合、その他特例適用宅地の適用面積はありませんから、これを無視して考えると、まず、事業用宅地に特例を適用した場合は、400uを使い切ってしまいますから、特定居住用等宅地に回す分はないということになりますよね。


特定居住用宅地に特例を適用した場合は、上記算式 特定居住用等宅地の適用面積 × 5/3に面積を当てはめて計算すると、240u×5/3 = 400u となりますから、特定事業用等宅地に回す分が、ないことがわかります。


よって、この問題の場合は、いずれか選択した宅地について評価額から80%減額することになるとしている選択肢3番が、正しい記述となるのです。


ちなみに、もしも、特定居住用等宅地の面積が180uである場合は、180u×5/3 = 300u、400u−300u=100uとなりますから、この余っている100u分を他の特例適用対象宅地に回すことができますよ。常に、いずれか選択というわけではありませんから、間違えて覚えないようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1






解答 2


保険料の税務上の取り扱いに関する問題です。これは、素直に事業のための経費なら必要経費になる、個人のためのものなら、必要経費にならないと考えればOKですよ。問題に、火災保険は、事業の損失の補てん目的、医療保険は、個人の医療費の補てん目的とありますから、必要経費になるのは、火災保険料のみ。医療保険は、一般の人と同じく、生命保険料控除の対象となります。よって、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番ですね。それほど、重要な学習ポイントはこの問題にはありませんから、ちゃちゃっと正解して次へ行きましょう。






解答 ア) 3 イ) 5


一時所得の計算と上場株式等の損失の繰り越し控除に関する問題です。これは、正解したい問題ですね。まず、ア)の一時所得のお話からいきましょうか。


一時所得の金額は、総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円の算式によって計算され、この計算で算出された値の1/2の金額が他の所得と合算されるのでしたよね。この問題では、差益の金額が表示されていますから、総収入−収入を得るための支出金額部分の計算は必要なし。


80万円 − 50万円 = 30万円が一時所得の金額となり、この金額の1/2が総所得金額に算入されますから、ア) の解答は、30万円×1/2 = 15万円 となります。


上場株式等の損失の繰り越し控除については、注釈に、配当は申告分離課税を選択しているとありますから、配当所得との損益通算後の損失の額を答えればOK。株式・株式投資信託の売却等によって発生した損失と株式・株式投資信託から分配金・配当を受け取ることによって得た利益は、通算することができるのでしたよね。これは、覚えておくようにしてくださいよ。この問題では、


上場株式等の損失 = マイナス40万円、配当 = +10万円なのですから、通算後の損失額は、マイナス30万円。これが、イ)の解答となります。


どちらのお話も、学科試験でもよく質問される大切なお話ですから、間違えてしまった方は、必ず復習しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?


  2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


  第12回 投資信託にかかる税金






解答 1


公的医療保険の高額療養費に関する問題です。公的医療保険では、保険診療の1ヶ月の自己負担額が一定金額を超えた場合には、その超えた部分の金額が支給されることになっています。これが、高額療養費制度。で、この問題の資料に掲載されている表が、基準となる一定金額を求める算式です。


じゃ、さっそく、15万円+(総医療費−50万円)×1%の算式に数字をあてはめて・・・といきたいところですが、当てはめる数字、21万円じゃないですよ。これは、自己負担分。公的医療保険の自己負担割合は原則として、3割でしたよね。


つまり、総医療費 × 0.3 = 自己負担分21万円 ということですから、総医療費の金額は、21万円/0.3=70万円ということになります。これを先の算式にあてはめて計算すると、


15万円+(70万円−50万円)×1% = 15万2千円


これが、自己負担の上限だということですから、自己負担限度を超える金額は、


21万円−15万2千円 = 5万8千円


となります。よって、正解は、選択肢1番となります。自己負担限度の算式は、無理に覚えなくても良いと思いますが、高額療養費制度の概要は、できればおさえておくようにしましょう。






解答 4


雇用保険の基本手当に関する問題です。知っていた方にとっては、最後の最後に秒殺系の問題ですね。この方の退職事由は、勤務先の事業所廃止のためとなっていますよね。これは、自分ではどうしようもない理由による失業といえますよね。だから、このような場合は、雇用保険では、自己都合退職等の場合に比べて、優遇されるのです。


では、選択肢の中で、もっとも優遇されている選択肢はどれですか?


選択肢4番ですよね。これだけ、待つ時間が7日しかないですよ。よって、選択肢4番が正解肢(正しい記述)となります。


自己都合退職等の場合は、7日間の待機期間に加え、最長3か月の給付制限期間がありますが、このような自分ではどうしようもない理由による失業の場合は、給付制限期間や支給額に優遇があります。このような特殊な事情がある場合の支給額については、年齢・被保険者期間により細かく区分されていますから、覚える必要はありませんが、この待機期間・給付制限期間のお話は、FP試験対策として、できれば覚えておくようにしましょう。




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