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FP2級試験 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2013年1月分(平成25年1月分)


FP2級/実技試験(2013年1月個人資産相談業務) 第4問〜第5問





解答 @ ○ A × B ×


マンション取得時の知識に関する問題です。@は、過去には、あまり出題されていないお話ですから、間違えてしまっても仕方がないと思いますが、現実的には、良くある話なので、覚えておいても損はないかも・・・。A、Bはよく質問されるお話ですから、FP2級試験対策として、覚えておくようにしましょう。


解説


@ 正しい記述です。登記識別情報は、紛失した場合でも、再通知は、なされません。登記識別情報は、売買する際に必要となりますが、紛失してしまっている場合は、弁護士、司法書士等が登記申請人の本人確認を行うことにより登記をおこなうなどの方法があります。


A 誤りの記述です。登記記録は、内のり法により面積が計算され、マンションのパンフレット等は、壁芯法で面積が計算されますから、表示面積は一般には、一致しません。内のり法は、壁の内側から内側を基準として、壁芯法は、壁の中心線から中心線を基準として面積が計算されますから、内のり法によって計算される登記記録上の面積の方が小さくなります。


B 誤りの記述です。共用部分の持ち分は、原則として専有部分(部屋等のこと)と分離して処分することはできません。共用部分とは、たとえば、階段や廊下のことだと理解できていれば、普通は、部屋と分離処分しないとすぐに理解できますよね。この質問は、当たり前のことをわざわざ難しく言っているだけですよ。



問題 20


解答 @ ハ A ホ B チ


特定居住用財産の買換え特例に関する問題です。適用要件に関する質問ですが、Aについては、平成24年の改正点。これは、たしか初登場のはずですから、間違えてしまっても仕方がないと思いますが、@、Bは、買換え特例の基本的な適用要件。最低でも、@ぐらいは、必ずおさておくようにしてくださいね。


☆ 特定居住用財産の買換え特例 代表的な適用要件


・譲渡資産の所有期間が譲渡の年の1月1日において10年超であり、居住期間は10年以上であること


・買い換える建物の床面積が50u以上のものであり、買い換える土地の面積が500u以下のものであること。


・平成24年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡については、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億5000万円以下であること


☆ 参考 特定居住用財産の買換え特例とは?


居住用財産を買い換えた場合、一定要件に該当すれば、居住用財産を譲渡したことによって得た利益にかかる課税を繰り延べることができる特例です。譲渡資産の価格より、買い換え資産の価格のほうが大きい(以上)場合は、その時点の譲渡はなかったものとされ、譲渡資産の価格より、買い換え資産の価格のほうが小さい場合は、差額部分の利益について課税されることになります。課税を繰り延べるとは、課税を先送りにする(→ 次の譲渡の際に余分に税金がかかる)ということであって、非課税になるわけではありません。課税の繰り延べという点について質問されることも多いですから、ここはしっかりおさえておくようにしましょう。



問題 20


解答 @ 2/3 A 5% B 90万円 C 182万円


特定居住用財産の買換え特例の適用を受けた場合の所得税・住民税の合計額を求める問題です。ありゃりゃ・・・実技試験で、買換え特例についてこのパターンの出題があるときは、伝統的に合格率が低くなる傾向にある・・・のですが、みなさんは、いかがでしたか?頻繁に出題されるというほどのものではありませんが、3000万円特別控除・低率課税の特例と並ぶ代表的な特例ですから、買換え特例についても、できる限り内容を理解しておくようにしてくださいね。計算過程については、以下の通りです。概算取得費は譲渡価額の5%というのは、決まりですから、覚えておくしかありませんよ。概算取得費や計算過程で出てくる税率については、FP試験で、頻繁に質問されていますから、これらの点は、必ず覚えておくようにしてくださいね。


計算過程


1.Aさんの持ち分に応じた金額明細 → Aさんが得た収入とトータルコストの計算


Aさんの持ち分に応じた収入 → 9000万円×2/3(資料より抜粋、@解答) = 6000万円


建物の概算取得費 → 6000万円×5%(A解答) = 300万円


譲渡費用 → 資料より取り壊し費用および仲介手数料等を合計し、Aさんの持ち分に応じた譲渡費用を計算


(90万円+270万円)×2/3 = 240万円


2.特定居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例


買換え特例では、譲渡資産の価格より、買い換え資産の価格のほうが小さい場合は、差額部分の利益について課税されることになります。


Aさんの得た収入 = 6000万円>新たに購入するマンション = 5000万円


ですから、差額の1000万円に対して課税が行われることになります。ただし、この1000万円というのは、収入金額であり、利益の金額ではありませんよね。課税は、利益の金額に対しておこなわれるものですから、この1000万円に対応するコストの金額を求め、収入−コスト=利益の計算を行ったうえで、税額を計算する必要があります。


先に計算されたAさん分のコストの合計額 = 300万円 + 240万円 =540万円


6000万円の収入に対して、540万円のコストということなので、1000万円分の収入に対応するコストの金額は、この1/6(1000万円/6000万円)。


1000万円分の収入に対応するコストの金額 = 540万円×1/6= 90万円


よって、譲渡益(利益の金額)は、1000万円−90万円 = 910万円 と計算され、税額は、


910万円×20%(所得税15%+住民税5%)= 182万円


と計算されます。なお、平成25年〜平成49年までは、所得税・住民税に加えて所得税に対し2.1%の復興特別所得税が課せられることになったため、復興特別所得税を加味した税率は、20.315%(所得税15%・復興特別所得税・住民税5%)となります。これから、FP試験を受験される方は、この問題では、復興特別所得税を考慮せずという注釈があるので、税率20%で計算したのだということも理解しておくようにしてくださいね。



問題 20


解答 @ ○ A ○ B ×


相続に関する知識についての問題です。嫌なこと質問しますねぇ・・・。これは少し難しかったかも。Bは正解していただきたいところですが、@、Aは、間違えてしまっても仕方なし。ただし、知らなくてよいとまで言えるほどの細かい知識ではありませんから、これから、FP試験を受験される方は、できればおさえておくようにしましょう。


解説

@ 正しい記述です。配偶者が取得した宅地について、小規模宅地の減額特例を適用する場合には、所有要件はありません。ですから、この場合は、適用を受けることができるのです。所有要件(相続税の申告期限まで引き続き所有する必要がある)があるのは、親族が取得した場合です。少し細かいお話ですが、適用要件をよく見ておくようにしましょう。


A 正しい記述です。死亡保険金にかかる非課税枠が使えるのは、相続人が保険金を取得した場合です。長男の配偶者は、相続人ではありませんから、この場合は、非課税枠が使えない=死亡保険金の全額が相続税の課税対象となるのです。


B 誤りの記述です。遺留分というお話がありましたよね。遺留分とは、相続財産のうち、相続人が最低限受け取ることができると保証された部分の財産のこと。このような場合、無効になるのではなく、長男が遺留分減殺請求権を行使し、最低限受け取ることができると保証された部分を請求すればよいのです。この場合では、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1を請求できることになります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2



問題 20


解答 7680万円


小規模宅地の減額特例を限度額まで受けた場合の宅地の相続税評価額を求める問題です。特定居住用宅地に該当した場合、240uまで80%減額できるという点は、おさえていましたよね。この知識を正しく使って計算できるか?という点を確認しているのが、この問題。240uまで80%減額は知っていたけど、計算できないは、ダメですよ・・・。これでは、学習した意味がありません。試験までに必ず頭に入れた知識を実際に使う練習もしておくようにしましょうね。


計算過程


敷地の総面積=320u、1uあたりの相続税評価額=60万円


240uまで80%減額できるので、240uまでの評価額は、


240u×60万円×(1−80%)= 2880万円


残りの80uは、特例の適用なし=そのまま評価なので、


80u×60万円 = 4800万円


したがって、敷地全体の相続税評価額は、


2880万円 + 4800万円 = 7680万円


と計算されます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1



問題 20


解答 @ 2000万円 A 700万円 B 3400万円


相続税の総額を計算する問題です。これは、正解しなければいけない問題ですね。すでに課税遺産総額が決定されているので、正解するために、必要とされる知識は、法定相続人は、妻と子ですから、1/2ずつ、長男Cはすでに死亡してしまっているので、孫Eが長男の分を代襲相続する、これだけです。あとは、金額に見合う税率を乗じて計算すれば良いのですよ。こういう問題で得点が稼げていないと合格しようがありませんから、間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしてくださいね。


妻B


1億8000万円×1/2=9000万円

9000万円×30%−700万円 = 2000万円・・・@の解答


孫E(長男Cの分を代襲相続)

18000万円×1/2=9000万円 ← 子供全員分の法定相続分

9000万円×1/2=4500万円 ← 子供1人分の法定相続分

4500万円×20%−200万円 = 700万円・・・Aの解答


相続税の総額


妻B2000万円 + 長女D700万円 + 孫E700万円 = 3400万円・・・Bの解答



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