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FP2級 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2013年1月分(平成25年1月分)


FP2級/実技試験(2013年1月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  @ ロ A ヘ B チ


厚生年金保険の老齢給付に関する問題です。@については、ノーチェックだった方も多かったかもしれませんが、報酬比例部分の支給開始年齢の引き下げは、2年刻み。昭和28年4月1日までに生まれた男性の場合は、60歳から報酬比例部分が支給されるということぐらいは、おさえていましたよね。ここから先の支給開始年齢は、基準が1つあれば、あとは、2を足すごとに支給開始年齢を1歳遅らせていけばよいだけ。つまり、基準年と2年刻みということさえ覚えておけば、以下のように、数えていけば良いだけなのです。


昭和28年4月1日まで → 60歳から


昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日まで → 61歳から

+2

昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日まで → 62歳から

+2

昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 → 63歳から


※ 上記は男性の生年月日。女性の場合は、生年月日5年遅れ


というわけで、@には、ロ(63)が入ることになります。これまでは、FP2級試験では、今年60歳となる男性の支給状況について質問されることが多かったですが、今後は、このような出題パターンが増えるかもしれませんから、数え方を覚えておくようにしてくださいね。


A、Bについては、これは、FP2級試験対策として、必ずおさえておきたいところ。この図中の矢印は、加給年金が振替加算になることを示しているという点は、すぐに理解してくださいね。つまり、Bには、チ(加給年金額)が入ります。


加給年金は、厚生年金保険に20年以上(中高齢の特例適用あり)加入期間がある者に一定要件を満たす配偶者、子がいる時に、支給されるものでしたよね。20年を月数に直すと、240月となりますから、Aには、へ(240)が入ることになるのです。この支給要件もよく質問されるお話ですよ。2級FP技能士無料ポイント講座にも掲載されているお話ですから、間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしてくださいね。



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第10回 老齢厚生年金のポイント

第13回 加給年金と振替加算



問題 10


解答 1259700円


厚生年金保険の報酬比例部分の受給金額を計算する問題です。計算式は、問題に掲載されていますから、事実上、物価スライド率についての質問ですね・・・。平成24年度の物価スライド率は、0.978。前も質問されていたはずですが、この質問は厳しいですね。毎年改定されるものですからねぇ・・・。ま、知らなかったものは仕方ありません。これから、受験される方は、物価スライド率についても、一応、チェックしておくようにしましょうね。残りの計算過程は、以下のとおりです。FP2級試験対策としては、ただ計算するだけでなく、報酬比例部分の計算では、このように平成15年3月までと平成15年4月移行を分けて計算するということもおさえておくようにしましょうね。


@ 36万円×7.5/1000×264月 = 712800


A 50万円×5.769/1000×186月 = 536517 


(712800+536517)×1.031×0.978 = 1259708.8188 → 50円未満切り捨て


= 1259700円



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  第12回 特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分の詳細



問題 10


解答 @ × A ○ B ×


公的年金の老齢給付に関する問題です。Bはともかく、@、Aは正解したい問題ですね。FP2級試験対策としては、@、Aについては、正解するだけでは、足りませんから、テキストや2級FP技能士無料ポイント講座をよく読んで、周辺知識も拾っておくようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。繰り上げの場合の減額率は、0.5%(=5/1000)です。0.7%(=7/1000)は、繰り下げの場合の増額率でしたよね。


A 正しい記述です。在職老齢年金については、カットの基準となる年齢や金額についての質問がよくなされますよ。わからない方は、2級FP技能士無料ポイント講座で確認しておくようにしましょう。


B 誤りの記述です。平成24年10月1日から保険料の後納制度が創設され、平成24年10月1日〜H27年9月30日までの3年間に限り、過去の2年以上前の未納分を納めようとする月前から10年間さかのぼって、過去の未納分の保険料を納付できるようになっています。後納制度ができたということだけしかおさえていないと、○を打ちたくなってしまうと思いますが、もう一度文章をよく読んでみてください。「10年間さかのぼって」って書いてあるでしょ?資料を確認すると、未納期間は、昭和の時代の話になっていますから、この未納分を納付することはできないのです。



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  第7回  年金保険料の免除制度

  第9回 老齢基礎年金の繰上げ 繰下げ支給

  第15回 在職老齢年金とは?



問題 10


解答 @ × A ○ B ○


外貨預金に関する問題です。A、Bは少し細かいお話ですが、@は、サクッと×を打たなければいけませんよ。@のお話は、非常に簡単なお話の上に、非常によく質問されますから、必ず必ず絶対に!おさえておくようにしてくださいね。


解説


@ 誤りの記述です。預金保険制度では、元本保証のないものは、対象になりません。最初から損する覚悟をもって購入しているのですから、外貨預金や投資信託などが預金保険制度の保護の対象とならないのは、当たり前ですよ。


A 正しい記述です。為替予約とは、将来の為替レート、つまり、将来の換金予定レートを今の時点で決めてしまうものです。これをおこなうことにより、将来の為替変動による損失を回避することができますが、適用される将来の為替レートは、一般的に現在よりも不利な為替レートとなる、将来の為替変動による利益も享受できなくなるなどのデメリットも存在します。


B 正しい記述です。通常は、外貨預金の為替差益は、所得税では、雑所得として課税されることになりますが、為替予約をおこなった場合は、意味としては、利子と同じということになりますから、税制も利子と同じように、源泉分離課税の対象となるのです。



問題 10


解答 @ ハ A ニ B 



外国為替証拠金取引(FX取引)に関する問題です。@、Aは、厳しいですね。Aについては、FX取引を実際にやっている人なら、楽勝な質問ですが、ま、これは普通の方は、知らなくても仕方ないでしょう。Bについては、おさえておいたほうが良いお話です。外貨投資に関する税制は、外貨預金、外貨MMF、FXのそれぞれで、バラバラしてますから、よく質問されますよ。それぞれの外貨商品における税制をよく比較して学習しておくようにしましょう。


解説


@ 正解 ハ  → クリック365は、東京金融商品取引所の提供する取引所取引のFXです。東京 「 証券 」取引所では、基本的に「株」を扱っているのに対して、東京「 金融 」商品取引所では、基本的に「為替」デリバディブ商品を扱っています。ただ・・・この質問は、FP試験初登場のはずですし、そもそも、一般には、商品名(くりっく365)の方が有名ですから、こんなのは、知らなくても仕方がないと思いますよ。


A 正解 ニ → スワップ金利とは、2国間の金利差のことをいいます。FXでは、2国間の通貨の取引をおこなうことになるわけですが、この際、通貨を交換するだけでなく、それぞれの国の金利も交換することになります。簡単に説明すると、たとえば、日本円(政策金利0.1%)でオーストラリアドル(政策金利4.2%)を購入した(買い)場合は、手数料等を無視すると、


4.2%−0.1%=4.1%


の金利を受け取ることになり、FXの場合は、売りから取引をおこなうこともできますから、同様の条件で、オーストラリアドルを売った場合は、手数料等を無視すると、4.1%の金利を支払うことになるのです(注 FX会社のホームページ等で実際に表示されているスワップポイントは、手数料等を加味したものとなるので、買いと売りのスワップポイントは同額になりません)。低金利通貨・高金利通貨で理解しようとしても、わかりにくいと思いますから、理解したい方は、実例を使って理解するようにしてみてくださいね。


B 正解 チ 外貨投資による為替差益についての課税は、外貨預金(為替予約なし)の場合は、総合課税の雑所得、外貨MMFの場合は非課税所得、FX取引の場合は申告分離課税の雑所得となっています。まとめて覚えておくようにしましょう。



問題 10


解答 4.06%


外貨預金の円ベースでの運用利回りを計算する問題です。解答欄にヒントがついていたみたいですが、FP2級試験としては、ハイレベルな問題。ただ・・・これが正解できるぐらいの力をつけると、かなり気持ちいいと思いますよ。俺、成長したなぁ〜、な〜んて。以下の解説を読んでいただければわかると思いますが、1つ1つの知識は、みなさんが聞いたことがあるお話ばかり。ただ、複数の知識が一度に要求され、かつ、計算問題になっていますから、正解するのは難しいわけですが、わけのわからない細かいお話を質問するような問題よりは、ずっと良質な問題でもあります。難しいけど将来的には正解できるようになりたい問題。こんな位置づけで、学習に取り組んでいくようにしてみてくださいね。


解説


利回りとは、1年間で投資金額に対してどれだけ儲かるのか?を考えたものでしたよね。基本計算式は、1年間の収益の合計/投資金額×100。この基本的な考え方は、債券の利回り計算だけに通用するものではありませんよ。枝葉は異なりますが、根底はどの利回りでもこれ。利回りと言われたらまず、この基本計算式を思い出すようにしてくださいね。


この考え方に基づいて計算するとすると、まず、投資金額を求めないといけませんね。資料では、投資金額がドル表示になっていますから、これを円表示に直して、投資金額を求めます。この際に用いる為替レートは、TTS。TTSのSはSELL(売る)、TTBのBはBUY(買う)という意味ですから、TTSは、投資家が円を売るレートまたは、外貨を銀行から売ってもらうレート=投資家が外貨を購入するレートと覚えておけばOK。


レートを確認すると、預入時TTSは、1ドル=82円ということですから、投資金額は、


10000ドル ×82円 = 82万円ということになります。


次は、1年間の収益の合計を求めるのでしたよね。収益源は、利息と為替差益がありますから、まずは、利息の計算からいきましょう。資料を確認すると、利率は2%で、税金(20%の源泉分離課税)を考慮する(問題文より)ということですが、預入期間6か月という点には、注意してくださいね。2%は1年間預けた場合にもらえる利息。預入期間が6か月なら、もらえる利息は当然半分ですよ。したがって、受取利息の金額は、


1万ドル×2%×6か月/12か月×(1−20%) = 80ドル


これを円に戻すと、満期時TTB83円より、80ドル×83円 = 6640円


と計算されます。


では、最後に、為替差益分を計算しましょう。資料を確認すると、預入時TTSは82円、満期時TTBは83円、つまり、82円で買って、83円で戻すといっているのですから、為替差益は、1ドルにつき、1円。これを1万ドル分ですから、為替差益は、1万円。


よ〜し、これで数字が出そろいましたね!これで正解したも同然・・・といいたいところですが、最後の仕上げの前に、もう一度、利回りについて復習しておきましょう。利回りとは、1年間で投資金額に対してどれだけ儲かるのか?を考えたものでしたよね。


「1年間で」ですよ。「1年間で」ですよ。「1年間で」ですよ。「1年間で」ですよ。「1年間で」・・・・。


この問題の投資期間は、6か月でしたよね!!!


ですから、この問題の場合、1年間の収益の合計/投資金額×100の基本計算式に単純に数字を当てはめて計算すると、6か月分の収益率を計算してしまうことになります。


6か月分の収益率 → 16640円/82万円×100 = 2.0292・・・% → これは利回りではない


ここでは利回りを計算しろと言われているのですから、計算される数値を1年分に直してあげる必要があるのです。ここを確認したうえで、利回りを計算すると


利回り=1年間投資した場合の収益率 → 16640円/82万円×100 × 12か月/6か月

 = 4.0585・・・% → 小数点以下第3位四捨五入 → 4.06% 


となります。ちなみに、模範解答をみると、12か月/6か月 部分を×2としていますが、これはどうかと思いますよ。みなさんは、細かい部分でも、どうやって計算したのかわかるようにすることを心掛けて、学習していくようにしましょうね。


☆ 参考 復興特別所得税


この問題では、平成24年分が前提となっていますから、利息にかかる税率は、20%(所得税15%・住民税5%)で計算していますが、平成25年以降は、すべての所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課せられることになっていますから、この税率は、今後の試験では、20.315%(所得税15%・復興特別所得税=15×2.1%=0.315%・住民税5%)とされる可能性があります。復興特別所得税を考慮するのか、しないのかは、試験を受けてみないとわかりませんから、念のため、復興特別所得税の計算の仕方は覚えておくようにしましょう。



問題 10


解答 @ イ A ホ B チ



配当金に関する課税関係に関する問題です。@、Aは厳しいですね。資料をよく読みましょう。この株式、非上場企業の株式ですよ。配当金の税制というと、つい、上場株式から受け取る配当金を思い浮かべてしまうと思いますが、ここはいったん忘れて、基本を思い出しましょう。配当所得って、原則は、総合課税の対象でしたよね。本来は、こっち。上場株式から受け取る配当金が特別扱いなのです。したがって、@には、イ(総合)が入ります。


Aについては、知らなくても仕方なし。非上場企業から受け取る配当金は、上場企業の株式から受け取る配当金とは扱いが異なり、受取時に20%の所得税が源泉徴収され、確定申告により精算されることになっています。したがって、Aには、ホ(20)が入ることになります。ちなみに、平成25年以降は、所得税額に対し、2.1%の復興特別所得税が課せられることになっていますから、復興特別所得税まで加味すると、平成25年以降は、20.42%が源泉徴収されることになります。これから、FP試験を受験される方は、復興特別所得税を考慮するのか、しないのか注釈に注意するようにしてくださいね。


Bについては、おさえておいていただきたいお話。配当控除は、税額控除でしたよね。税額から差し引くから税額控除というのですよ。したがって、Bには、チ(所得税額)が入ります。FP試験に登場する所得税の税額控除は、配当控除と住宅ローン控除の2つぐらいしかありませんから、この2つは、税額控除の代表選手として覚えておくようにしましょう。



問題 10


解答 @ ○ A ○ B ×


給与所得の源泉徴収票に関する問題です。これは、全問正解で・・・といきたいところですが、Aは、どうでした?2級FP技能士無料ポイント講座にも掲載されていますが、生命保険保険料控除は、現在、移行期間中。ですから、新旧2つの生命保険料控除が存在している状態なのです。今後の出題の主流は、新生命保険料控除の方へ移っていくことになると思いますが、当面の間は、旧生命保険料控除の方も目を通しておくようにしてくださいね。


解説


@ 正しい記述です。地震保険料控除の控除額は、所得税では、支払保険料が5万円以下の場合は、全額控除となっています。ですから、4万円の控除を受けられているということは、4万円地震保険料を支払ったということがわかるのです。


A 正しい記述です。源泉徴収票を確認すると、旧生命保険料控除の対象となる保険契約に10万円の保険料を支払い、旧個人年金保険料控除の対象となる保険契約にも10万円の保険料を支払ったことがわかります。所得税の旧生命保険料控除では、10万円の保険料をしはらった場合には、各50000円の控除が受けられることになっていますから、旧一般生命保険料控除および旧個人年金保険料控除の合算では、10万円の控除を受けられることになります。


※ 一般に生命保険料控除額の区分表では、支払保険料10万円超で5万円の控除と表示されていますが、支払保険料5万円超10万円以下の場合の控除額の計算式(支払保険料等×1/4+25000円)に10万円を当てはめて計算すると、控除額は5万円と計算されます。


B 誤りの記述です。扶養控除の対象者は、源泉徴収票より、特定1名、その他(一般)1名であることがわかりますから、扶養控除の額は、63万円+38万円=101万円となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜所得税〜

  第12回 扶養控除とは?

  第14回 生命保険料控除とは?

  第15回 地震保険料控除の重要ポイントは?



問題 10


解答 @ 9700000円 A 890500円 B 95000円 C 795500円


所得税の申告納税額または還付額を計算する問題です。ここで配当所得や配当控除の記載があるのって・・・・先の問題7のヒントになるのでは・・・。給与所得と配当所得を足し算しろ的な感じになってる=総合課税ということ、住宅ローン控除はないので、Bの税額控除は、配当控除しかない・・・しかも、税金から引けと指示(d−e)がある・・・。問題丸かぶりですけど・・・。


親切なのだか、出題者のミスなのだかは、よくわかりませんが、このように問題の中に、解答のヒントがあることもありますから、最後まであきらめずに頑張って解答するようにしましょうね。


では、この問題の計算に取り掛かるとしましょう。これは、(a)から順に計算していけばよいだけなのですよ。


@は、給与所得の金額を算出して配当所得と足し算しろという指示なのはわかりますよね。給与収入の金額は、源泉徴収票より1100万円。給与所得の金額は、給与収入−給与所得控除の算式により求められますから、


1100万円 − ( 1100万円×5%+170万円) = 875万円


これに、配当所得95万円を足してあげれば良いのですから、総所得金額(@)は、970万円となります。


次に計算するのは、課税総所得額(c)ですが、これは、総所得金額−所得控除の計算をおこなえば求めることができますから、


970万円−311万円=659万円


速算表にしたがって金額に応じた税率を乗じ、(d)の算出税額を計算すると、Aの金額は、


659万円 × 20%−42.75万円 = 89.05万円 → 890500円


と計算されます。


で、次に計算するのが、(e)ですが、資料から見つけられる税額控除は配当控除しかありませんから、掲載されている計算式にしたがって、控除額を計算するだけでOK。配当所得の金額は、95万円なのですから、Bの金額は、


95万円×10%=95000円


と計算されます。で、この金額を先の算出税額から引いてあげれば、(f)の差引所得税額を計算することができますから、Cの金額は、


890500円 − 95000円 = 795500円


と計算されることになります。どういう形で出題されるかはわかりませんが、実技試験では、この所得税の計算の流れについての質問は、非常によくされますよ。これから、FP2級試験を受験される方は、必ず、電卓をはじいて計算する練習をおこなっておくようにしてくださいね。




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