ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座


2級FP技能士 過去問題 模範解答・解説  目次へ



ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座

FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2013年1月分(平成25年1月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 2


親族にかかる民法の規定等に関する問題です。問題の内容は難しいお話になっており、FP2級試験としては、かなりハイレベルな問題になっていますが・・・正解肢(誤りの記述)である選択肢2番のお話は、意味を読み解けば、簡単。第3者の権利を害するとは、他人に迷惑をかけるということ。つまり、この記述は、他人に迷惑をかけることになっても、夫婦間の契約は取り消せると書いてあるのです。ねっ?ダメな記述でしょ?だから、選択肢2番が正解肢(誤りの記述)となるのです。このように、文章は難しくても、少し考えてみたら意味は簡単ということはよくあります。難しそうな問題でも、いきなりあきらめるのはやめておきましょうね。


☆ 参考 民法第754条 条文


夫婦間でした契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消す事ができる。ただし、第三者の権利を害する事ができない。



問題 47


解答 3


贈与税の課税財産に関する問題です。これも、FP2級試験としては、難しいなぁ・・・。最近のFP試験の相続・贈与の分野の問題は、難問が多いですね。ただ、正解肢(誤りの記述)である選択肢3番にある使用貸借の意味は、FP2級試験対策として、おさえておくようにしてくださいね。


使用貸借とは、借主が貸主から無償でも目的物を借りて使用し、その後目的物を返還する契約をいいます。普通は、他人に無償で貸すなんてことしませんから、一番現実的な使用貸借の例は、親子間の貸し借りですね。


で、この使用貸借の場合は、借地権が認められません。無償ですからね。借地権が認められないのですから、借地権の贈与税の課税もあるはずなし。ですから、選択肢3番の記述は誤りの記述(正解肢)となるのです。間違えてしまっても仕方がない問題だとは思いますが、使用貸借という言葉自体は、よく登場しますから、言葉の意味は覚えておいてくださいね。



問題 47


解答 2


配偶者の相続税額の軽減(配偶者の税額軽減)に関する問題です。正解肢(正しい記述)が難しいお話にはなっていますが、その他の記述は、すべて2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されているお話。どうにか正解したい問題ですね。正解肢(正しい記述)のお話は、たまに質問される程度のお話ですが、その他の選択肢のお話は、FP試験において比較的よく登場するお話です。これから、FP試験を受験される方は、以下の解説をよく読んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。ここでいう配偶者は、民法上の配偶者のこと。つまり、正式な婚姻関係にあるものを指しており、内縁の妻は、ここには含まれません。


選択肢2番 正しい記述です。配偶者の相続税額の軽減は、配偶者が相続を放棄した場合でも、遺贈により財産を取得した場合には、適用することができるとされています。相続を放棄して遺贈で取得???と疑問に思うかもしれませんが、相続と遺贈(遺言による贈与)は、法律上は、別物。だから、相続の放棄だけでなく、実は、遺贈の放棄なんてものもあるのです。遺贈の放棄は、別に覚えなくても良いですけどね・・・。


選択肢3番 誤りの記述です。これは、絶対おさえておきたいお話。配偶者の相続税額の軽減(配偶者の税額軽減)は、配偶者の法定相続分、「または!!!」、16000万円までは配偶者に相続税は課税されないという制度。つまり、配偶者の法定相続分か16000万円のどちらか高い方が上限になるということですよ。法定相続分・・・問わず・・・とか言ってる時点で、この記述は誤りの記述だと気づいてくださいね。


選択肢4番 誤りの記述です。配偶者の相続税額の軽減(配偶者の税額軽減)を適用するためには、原則として相続財産が申告期限までに分割されていることとされていますが、相続税の申告期限後3年以内に分割された場合は分割後4ヶ月以内に更正の請求をすれば、この規定を適用することができるとされています。つまり、期限後に分割されても、条件付きで適用できるということです。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第11回 相続税の税額控除 配偶者の税額軽減



問題 47


解答 2


金融資産の相続税評価に関する問題です。厳しいですねぇ・・・。選択肢1、選択肢3(いずれも正しい記述)は、FP2級試験対策としておさえておきたいお話ですが、正解肢(誤りの記述)がなぁ・・・ま、嘆いても仕方ないか。このあたりのお話のベースにある考え方は、利子なんかも含めてここで換金した場合にもらえる金額が評価の基本ということ。選択肢1,3,4は、こうなってますよね。選択肢2は?よ〜く考えてくださいよ。上場されている!債券なのに、券面価額(額面金額)が、もらえる金額?上場されているのですから、売買されてる金額が、ここでのもらえる金額の基準になるのでは?でしょ?というわけで、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番になるのです。正確に記すと、上場されている公社債の評価額は、


(相続開始日の最終価格+既経過収益額−源泉所得税相当額)×券面額/100円


の算式により評価されることになります。すべての評価方法を覚えるのは大変だと思いますが、株式以外の金融商品の評価方法は、ここで換金した場合にもらえる金額がヒントになっていますから、これを念頭に評価式を眺めていくと若干は、覚えやすくなると思いますよ。意地悪に負けずに頑張りましょうね。



問題 47


解答 4


宅地の相続税評価に関する問題です。正解肢(誤りの記述)は、知らない・・・でも無理はないと思いますが、選択肢1、3(いずれも正しい記述)は、知っておきたいお話。とりあえず、選択肢2、4の2択までは、絞り込める力は身に着けておくようにしてくださいね。


正解肢(誤りの記述)である選択肢4番については、これはレベル高すぎ。困ったものです。倍率方式とは、固定資産税評価額に国税局長が地域ごとに定めた一定の倍率を乗じて評価する方式でしたよね。このぐらいは、おさえておかなければいけないわけですが、この問題を正解するためには、ここからもうひとひねり必要。


固定資産税評価額はね、その評価額を計算する過程において、不整形である分は、すでに補正済み。だって、補正しないと宅地の評価額が算出できませんもの。ですから、再度補正率を乗じる必要はないのです。


ま、これは、知らなくても仕方がないお話。各選択肢に学習の優先順位をつけると、1、3、2、4の順となりますから、優先順位の高いものから、頭に入れていくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価

  第18回 宅地の評価  2つの道路に面している場合の宅地の評価



問題 47


解答 2


小規模宅地等の減額特例に関する問題です。ようやく、ようやく正解必須問題きましたね。特定居住用宅地等に該当する場合の限度面積は、240uですから、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。小規模宅地等の減額特例の限度面積と減額割合は、これは、FP2級試験対策として、必須中の必須知識。特定居住用宅地・特定事業用宅地・不動産貸付用宅地、それぞれの限度面積と減額割合は、必ず頭にいれておくようにしましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1

  第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2



問題 47


解答 3


相続税の負担軽減効果等に関する問題です。これは、自信がなくても良いので、正解したい問題ですね。消去法で選択肢3番しか選べない感じなら、OK。頑張って学習していたといえると思いますよ。


まず、正しい記述である選択肢1、2については、賃貸した場合、借りた人にも権利が発生する(この場合は借家権)が発生するので、自分で自由に使えなくなる分、評価額が減額されることになるという点を理解しておきたいところです。貸家や貸家建付地の評価額の計算式の中に、借家権が登場するのは、この自由に使えなくなった分を考慮するためなのですよ。この考え方を踏まえて計算式を頭に入れていれば、選択肢1、2は正しい記述であると判断できますよね。


選択肢4番(正しい記述)については、これは、小規模宅地の減額特例の適用要件のひとつですから、覚えておくしかありません。2級FP技能士無料ポイント講座にも掲載されているお話ですから、間違えてしまった方は、見直しておくようにしてくださいね。


正解肢(誤りの記述)である選択肢3番については、これはわからなくても仕方なしですが、この選択肢のお話は、クイズみたいなもの。仮に、1000万円借金をして、この借金をそのまま1000万円の預金としたとしましょうか。


この場合、プラスの財産(預金)が1000万円増えて、マイナスの財産(借金)も1000万円増えるわけですから、利子等の支払を無視すると、課税財産の増減はゼロということになりますよね。つまり、借金に節税効果があるわけではなくて、貸家を建築することによって、選択肢1、2のお話で説明した評価減による節税効果を得られるということです。ですから、現金で貸家を建築しても、借金で貸家を建築しても、相続税の節税効果はかわらないのです。


ここまで、考えた上で、正解できれば、言うことなしですが、緊張しながら焦りながら問題を解いている最中ですからねぇ・・・。なぜ、こんなことに気づけないと自分を責めるのは、酷だと思いますよ。正解できれば、とりあえずOKということで、次へ進みましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第20回 貸家建付地の評価方式

  第21回 使用貸借・建物の相続税評価

  第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2



問題 47


解答 2


相続対策における生命保険の活用に関する問題です。こっ・・・国語の問題ですか?思わず、絶句・・・。なんだか、相続分野の問題、めちゃくちゃですね。ま、これはサービス問題ですから、許してあげますか。ア)については、事実上、この場合の「かわり」は、漢字で書くと代わり・換わり、どっち?という質問です。代わりでしょ?そもそも、文中にもこの漢字あるし・・・・。だから、代わりの文字が入っている代償金が正解となります。代償と換価の言葉の意味を考えても良いですよ。代償とは、かわりにつぐなうという意味ですから、やっぱり、この文章にあうのは、こっちですよね。漢字というのは、表意文字(意味を表す文字)ですから、他の項目の学習する際にも、意味を考えながら、頭にいれていくようにすると、覚えやすくなりますよ。機械的な丸暗記学習はやめましょうね。


イ)、ウ)については、文章読解力を試される問題。文章をまとめると、Aが死んだときに、Bが支払う代償金を用意したいということになりますよね。つまり、代償金を支払う=お金を用意する必要があるのは、Bなのですから、死亡保険金受取人は、長男Bが正解(イの正解)。よって、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番となります。


ほらね、国語力だけで正解肢が選べましたよ。冷静に文章を読めれば、多くの方が正解できるはずの問題ですが、難問続きの展開にイライラしてしまっていると、こういう問題ですら得点を落としてしまいがち。試験本番では、冷静さを保つことも心掛けておきましょうね。



問題 47


解答 4


類似業種比準価額の引き下げ効果に関する問題です。FP2級試験としては、レベル高めの問題ではありますが、これは、できればおさえておきたいお話ですね。


類似業種比準方式は、配当金額、利益、純資産価額の3要素をもとに、評価会社の事業内容が類似する上場企業の株価と比較して評価額を求める方式でしたよね。で、ですね、これらの3要素が高くなると、評価額も高くなります。つまり、普通配当金額を増額すると、評価額は高くなってしまうのです。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。ちなみに、類似業種比準方式で言っている配当金からは、記念配当等の非経常的な配当金はのぞかれることになっています。ですから、普通配当金を特別配当金や記念配当金へ変更すると、評価額を引き下げることが可能となります。配当金の頭についている文字も、意識して覚えておくようにしてくださいね。



問題 47


解答 2


相続時精算課税制度(本則)に関する問題です。これは、厳しいとこですけど、正解したい問題ですね。答えがないじゃん!と焦った方も多いかと思いますが、こういうときは、一言一句チェックして、怪しいポイントを探していくのが吉。


相続時精算課税制度の年齢の判定基準日って、贈与のあった日でしたっけ?


こうして、改めて聞かれると、あれ?となりません?うまく文章に埋め込まれていますから、正解が見えにくくなってしますが、このように怪しいポイントを浮き彫りにしていくと、あっ!と思い出せることもありますし、思い出せない場合でも、せめて怪しい文章が入っている選択肢を選んだ方が正解しやすくなりますよね。


もちろん、相続時精算課税制度の年齢の判定基準日は、贈与の年の1月1日現在と、ずばり言い当てるのが理想なのですよ。でも、理想が達成できないからといって、まるごとあきらめては駄目なのです。最後まで、少しでも余分に得点しようという気持ちをもって試験に臨むようにしましょうね。


FP2級試験対策としては、正解肢(誤りの記述)である選択肢2番のお話のほか、そのほかの選択肢(すべて正しい記述)のお話も、おさえておいたほうが良いお話となりますよ。控除額、税率、贈与税の申告期限までに提出、撤回不可、いずれのお話も頭に入れておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第25回 相続時精算課税制度の概要



                          2級FP技能士無料ポイント講座トップへ             





本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights Reserved