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2級FP技能士試験 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2012年9月分(平成24年9月分)


FP2級/実技試験(2012年9月個人資産相談業務) 第4問〜第5問





解答 @ ロ A ニ B ト


建築基準法に関する問題です。用途規制と建ぺい率の緩和規定に関する問題ですか。これは、全問正解したい問題ですね。建物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、用途制限は、敷地の過半の属する方、すなわち、面積の大きい方の用途制限に従うことになります。したがって、@には、大きい方(=ロ)が入ります。


Aは、建ぺい率の緩和規定に関する問題ですね。建ぺい率は、安全な街づくりのための一環として存在しているもの。みんなが、自分の土地だからと言って、敷地いっぱい・いっぱいに建物を建てていったら、火事になったとき、街全体が燃えてしまいますよね。だから、一定の制限をもうけているのです。しかし、逆に安全そうな場所なら、おまけしてあげても良さそうでしょ?だから、特定行政庁の指定した角地や防火地域内にある耐火建築物の場合には、10%(両方を満たしている場合は20%)のおまけ=緩和規定がもうけられているのです。したがって、Aには、10%(=ニ)が入ります。


Bは、敷地が防火地域と準防火地域をまたいでいる場合のお話し。この場合は、敷地全体が規制の厳しい方(=通常は防火地域)とされますから、ここに耐火建築物を建築すると、Aでご紹介した防火地域内にある耐火建築物ということになり、建ぺい率の緩和が受けられることになるのです。したがって、Bには、耐火建築物(=ト)が入ります。


ちなみに、問題文の中にある、建ぺい率・容積率が加重平均されるというお話しも、FP試験で非常によく質問されるお話しです。必ずあわせて覚えておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


  第18回 建ぺい率の緩和規定とは?



問題 20


解答 @ ○ A ○ B ×


不動産取得税に関する問題です。@の特例を適用した場合の控除額は、FP試験対策としておさえておいていただきたいところですが、Aはちょっとねぇ・・・・。この問題は、全滅していなければ十分です。先の問題10のような得点すべき問題で確実に得点していくことを心がけましょう。


解説


@ 正しい記述です。不動産取得税では、一定の要件を満たす住宅用の建物(新築は、貸家住宅も可。中古の場合は自己の居住用のみ)については、特例により、固定資産税評価額(=課税標準)から、最高1200万円(長期優良住宅の場合は1300万円)を控除することができます。


A 正しい記述です。50u以上では?と考えた方も多かったと思いますが、それは通常の場合。一戸建て以外の貸家の場合は、床面積の下限は、40u以上となるのです。ま、これは知らなくても仕方なしです。気持ちを切り替えて次へいきましょう。


B 誤りの記述です。不動産取得税の税率は、平成27年3月31日までは3%とされています。これは、たまに、質問されますから、余裕があれば覚えておくようにしましょう。



問題 20


解答 @ 112u A 392u B 360% C 1120u


最大建築面積と最大延べ床面積に関する問題です。やったぁ!!!と一瞬思われた方も多いと思いますが、問題をよく見ると、2級FP試験で必要とされる建ぺい率・容積率の知識をぎっしり詰め込んだような問題になっていますから、こいつは、気を引き締めて取り組まねばなりませんよ。まず・・・・問題10のお話をもう一度、思い出しておきましょう。この敷地・・・緩和規定が適用されるということでしたよね。特定行政庁の指定した角地でかつ、防火地域内にある耐火建築物の場合には、20%のおまけつき!ですから、それぞれの指定建ぺい率に20%をプラスした上で計算していくようにしてくださいね。


また、容積率の前面道路の制限。この場合は、敷地を一体として使うということですから、どちらの敷地も前面道路は、6mの道路の方ですよ。建物が建った後の姿を想像できれば、これは素直に納得できるのでは?将来の話をしているのですから、将来の姿を想像して考えてみてくださいね。



計算過程


最大建築面積


特定行政庁の指定した角地でかつ、防火地域内にある耐火建築物なので、指定建ぺい率に20%を加算して計算


・甲土地 280u × 100% = 280u


・乙土地 140u × 80% = 112u・・・@


最大建築面積=280u + 112u = 392u・・・A


最大延べ床面積


敷地を一体として利用するので前面道路は、6mとして計算。


・甲土地

指定容積率 300% < 前面道路幅員による容積率 6m×6/10 = 360%・・・B


よって、300%採用


・乙土地


指定容積率 200% < 前面道路幅員による容積率 6m×4/10 = 240%


よって、200%採用


最大延べ床面積


・甲土地=280u × 300% = 840u


・乙土地 = 140u × 200% = 280u


840u + 280u = 1120u・・・C



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


  第18回 建ぺい率の緩和規定とは?


  第19回 容積率の留意点



問題 20


解答 @ ロ A ニ B ト C ル


遺言書に関する問題です。これは、全問正解といきたいところですね。Cは、軽くひねってありますが、2級FP試験対策としては、重要ポイントについてのお話になりますよ。


まず、普通方式の・・・とありますが、これは、皆さんが学習したはずの、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つを思い出せばOK。普通・・・とは、災害にあったとき等をのぞく日常生活の中でつくる遺言書は・・・と考えれば良いですよ。よって、@には、3(=ロ)種類が入ります。


A、Bは、自筆証書遺言の特徴についての質問ですね。自筆証書遺言は、その名のとおり、自分で書いて作る遺言書ですから、証人なんて不要です。所定の要件を満たしていればOK。ただし、自筆証書遺言と秘密証書遺言※は、遺言書の保管は、遺言者自身でおこなうことになりますから、偽造・変造の恐れあり。だから、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認手続き※が必要となるのです。 したがって、Aには、不要(=ニ)、Bには、家庭裁判所(=ト)が入ることになります。


※ 秘密証書遺言は、証人とともに公証役場に遺言書を提出することになりますが、遺言書が作成された記録が残るのみで、遺言書自体は、遺言者が持ち帰ることになります。


※ 家庭裁判所の検認手続き・・・遺言書の偽造、変造等を防ぎ、保全するための措置。


Cについては、遺留分の学習をする際には、絶対におさえておいていただきたいお話しの変形バージョンの質問。遺留分とは、相続財産のうち、相続人が最低限受け取ることができると保証された部分の財産のことですが、遺留分を請求することができるのは、兄・弟・姉・妹「 以外の!!!」相続人ですよ。兄弟姉妹に遺留分を請求する権利がないのに、兄弟姉妹の子供(=甥・姪)に請求する権利なんてあるわけないですよね。


よって、Cには、できない(=ル)が入ります。どのお話しもFP試験対策としては、必須と言っても過言ではないような重要知識ばかりです。1つでも、間違えてしまった方は、必ずしっかり復習しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


   第10回 遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言



問題 20


解答 @ × A × B ○


相続税の計算や申告に関する問題です。いや、小規模宅地の減額特例と配偶者の税額軽減の特例に関する問題ですね。これも、正解したい問題ですね。2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されているお話ですから、間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしましょう。


@ 誤りの記述です。妻が取得した部分の自宅の敷地は、特定居住用宅地に該当しますから、240uまで80%減額して評価することができます。


A 誤りの記述です。特例を使う、使わないは、こっちの勝手。だから、言ってもらわないと、税務署もわからないのです。よって、このような場合でも、申告が必要となります。ちなみに、このお話しは、小規模宅地の減額特例に限定したお話しではありませんよ。たとえば、Bにある配偶者の税額軽減でも、同じ理屈で申告が必要になりますから、まとめて覚えておきましょう。


B 正しい記述です。配偶者の税額軽減の特例を適用した場合は、配偶者の法定相続分または、16000万円までは配偶者に相続税は課税されないことになります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第11回 相続税の税額控除 配偶者の税額軽減 

  第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1

  第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2



問題 20


解答 @ 2000万円 A 175万円 B 2350万円


相続税の総額を求める問題です。なんだか・・・今回の実技試験の相続は、やさしめの問題が多かったですね。これ、本来なら、基礎控除額を求めるところから、やらされてもおかしくない問題ですから、これから、FP試験を受験される方は、この問題に正解できたからといって、油断しないようにしてくださいね。2、3段階レベルUPされる前提で学習しておくようにしましょう。


この問題では、既に基礎控除額を差し引いた金額が提示されていますから、この金額(12000万円)を法定相続分で按分して、速算表の税率を乗じてあげれば、OK。


相続人は、配偶者と兄弟姉妹のパターンですから、法定相続分は、配偶者=3/4、兄弟姉妹=1/4でしたよね。したがって、妻の相続税額は、


12000万円×3/4 = 9000万円


9000万円×30%−700万円 = 2000万円 ・・・@


兄の代襲相続人である甥・姪の法定相続分は、兄の法定相続分を2人でわけることになるので、1人分は、


1/4 ×1/2 = 1/8


よって、甥・姪の各相続税額は、


12000万円×1/8 = 1500万円


1500万円×15%−50万円 = 175万円・・・A


と計算され、相続税の総額は、


2000万円 + 175万円 + 175万円 = 2350万円・・・B


と計算されます。ひょっとしたら、2000万円 + 175万円で計算をやめてしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、その凡ミスは、痛いですよ。問題に計算するための表もしっかり掲載されているわけですから、問題に書き込んでいくなりして、余計なミスを防ぐことを心がけましょうね。




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