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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2012年9月分(平成24年9月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 1


贈与契約に関する問題です。少し細かいお話しも混じっていますが、できれば、正解したい問題ですね。正解肢(誤りの記述)は、意外とよく質問されますから、これから、FP試験を受験される方は、覚えておくようにしてくださいね。


書面による贈与契約と口頭での贈与契約とでは、以下のような違いがあります。


口頭での贈与契約 → いつでも撤回できますが、履行の終わった部分の取り消しは不可。


書面による贈与契約 → 一方的な撤回は不可。当事者間の合意があれば取り消し可能。


ですから、選択肢1番が正解肢(誤りの記述)となるわけですが、学習する際には、違いをおさえることを意識して学習しておくのがポイント。問題では、書面・口頭のどちらか片方の質問しかされないことが多いですが、学習する際は、必ずセットにして覚えておくようにしてくださいね。また、定期贈与契約・死因贈与契約という言葉が問題に登場していますが、これらの用語の意味は、FP試験対策として必ずおさえておく必要があります。意味があやふやな方は、この機に必ず確認しておくようにしましょう。


定期贈与契約・・・・定期の給付を目的とする贈与のこと。目的としていなくても一定金額ずつ毎年一定時期に贈与をおこなうと定期贈与契約があったものとみなされることがあります。


死因贈与契約・・・贈与者の死亡により効力が発生する贈与契約のこと。



問題 47


解答 3


贈与税の課税財産に関する問題です。選択肢4番(正しい記述)は、FP試験として必須知識のお話しですが、他の記述は少し厳しいですね。ただ・・・・正解肢(誤りの記述)である選択肢3番のお話しは、よ〜く考えればわかると思いますよ。夫婦が力をあわせて築き上げた財産って、誰のものでしょうか?


夫婦のもの・・・でしょ?


ですから、離婚に際しての財産分与は、夫から財産をもらっているわけではなく、妻の自分の取り分を明確に確定しているに過ぎないのです。よって、離婚に際しての財産分与にともない、金銭によって受取る財産は、原則として贈与税の課税対象とはなりません。ただし・・・多すぎるだろ!と突っ込まれるような分与になっている場合は、多すぎる部分について、贈与税の課税対象となることがありますよ。あくまで、原則論のお話しである点は、忘れないでくださいね。



問題 47


解答 4


民法における相続人等に関する問題・・・とかいいつつ、普通養子と特別養子の違いについての質問ですか。最近のFP試験の相続分野は、厳しめの問題が多いですね。


特別養子とは、原則として6歳未満の幼少の子の福祉のため家庭裁判所が特に必要であると認めたときに成立する養子縁組です。


普通養子との違いは、特別養子縁組となった場合は、本当に子供になってしまう点。もう少し具体的にいうと、普通養子の場合は、生みの親との親子関係も残されたままですが、特別養子の場合は、養親とだけの親子関係となり、生みの親との親子関係はなくなってしまうのです。


ですから、普通養子の場合は、生みの親(実親)と養親の両方の相続権をもつことになりますが、特別養子の場合は、養親に対してのみ相続権を持つことになります。


したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。胎児が・・・とかは、あまり質問されませんから、それほど気にしなくても良いと思いますが、この普通養子と特別養子のお話しは、最近、目立って出題が増えてきているお話。これから、FP試験を受験される方は、この解説は、よく読んでおいたほうが良いと思いますよ。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第4回 相続人とは?



問題 47


解答 4


遺言に関する問題です。おっ、これは正解したい問題ですね。表現の仕方は違えど、正解肢(正しい記述)のお話しは、過去にもよく質問されているお話しですよ。間違えてしまった方は、この機に必ず覚えておくようにしてくださいね。もちろん、FP試験対策としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の各特徴もおさえておく必要がありますよ。この問題だけやって、学習終了〜とかは、やらないようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。自筆証書遺言では、遺言者本人が遺言の全文を自書し、日付、氏名、押印をすることが必要となります。


選択肢2番 誤りの記述です。夫婦連名の遺言書は認められません。普通は・・・夫婦といえど、死ぬ時期は別々ですよね?この当たり前の事象から考えても、夫婦連名の遺言書が認められるはずがないのです。


選択肢3番 誤りの記述です。遺留分とは、相続財産のうち、相続人が最低限受け取ることができると保証された部分の財産のことでしたよね。でもね、これは権利なのですよ。け・ん・り!だから、権利を行使しない(=遺留分を請求しない)可能性だってあるのです。よって、遺留分を侵害しているからといって、遺言書が無効になるということはありません。ただし、遺留分減殺請求権が行使された場合は、遺留分を取り戻す権利が優先されますから、遺留分を侵害している部分については、遺言書の効力を失うことになります。


選択肢4番 正しい記述です。遺言書の撤回は、遺言書によりおこないますが、同じ種類の遺言書である必要はありません。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも当然可能です。



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   第10回 遺言の種類



問題 47


解答 4


相続税の計算において相続財産の価額から控除できる債務および葬式費用に関する問題です。基本的には、ここは、2級FP技能士無料ポイント講座にまとめてある表を覚えておいていただいたほうが良いかと思います。債務控除の対象となる代表的なものぐらいは、FP試験対策として必ずおさえておくようにしましょう。


債務控除の対象となる代表的なもの・・・借入金、未払いの所得税等の税金、通夜・本葬費、遭難等の場合の死体捜索費 等


債務控除の対象とはならない代表的なもの・・・墓地の購入代金の未払い金、遺言執筆費用、初七日その他法要のための費用 等



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  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産



問題 47


解答 4


相続税・贈与税の税額を計算する場合の財産評価に関する問題です。また、小難しい表現の問題になっていますね。ま、はっきり言って、イ)のお話しは、知らなくても仕方なしです。でも、この問題・・・正解するだけなら、実は簡単な問題ですよ。


問題の解き方として、まず、問題構成が、2つわかれば、正解できるようになっていますから、一番簡単そうな質問を探してみるようにしましょう。


と・・・一番簡単そうなお話しは、ア)かな?贈与者=あげる人、受贈者=もらう人でしょ。ここでは、贈与のお話しをしているのですから、取得のときというのは、もらったとき。つまり、受贈者が取得したときです。したがって、ア)には、受贈者が入りますね。これで、3か4の2択。


では、簡単そうな質問からやっつけるの法則に従い、今度は、イ)は飛ばして、ウ)を見てみましょう。文中に、時価とは・・・通常成立する価額とありますね。通常成立する・・・ですから、2人の間だけで成立する値段ではないことは、あきらか。したがって、ウ)には、不特定多数の当事者間で自由なが入ることになるのです。


よって、正解肢は、選択肢4番となります。ほらね、難しいことを知らなくても、普通に正解できましたよ。当たり前のことを、さも難しいように見せかけてくるのは、FP試験の常套手段。難しそうに感じても、真に受けないで、見せかけてるだけ?と疑ってみるようにすると、得点が余分に拾えるようになると思いますよ。試験テクニックのひとつとして覚えておきましょう。



問題 47


解答 



宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価に関する問題です。これは、難しい問題ですね。どうも、最近のFP試験、特に相続分野では、簡単な問題と難しい問題のレベルの差が激しすぎます。ま、この問題は、間違えてしまっても仕方ありません。


借地権の設定時に権利金を支払う取引上の慣行のある地域において、宅地の借地権者が、権利金の支払に代えて、相当の地代(=権利金を支払わない代わりに支払う高めの地代のこと、土地の自用地としての価額に対しておおむね年6%程度)を支払っている場合は、借地権を有する者については当該借地権の設定による利益はないものとして扱うこととされています。つまり、地主が個人である場合には、この場合の借地権の評価額はゼロとなります。


相当の地代方式と呼ばれる方式で借地権の設定がなされた場合は、底地の評価額も自用地評価額の80%で評価する、相当の地代に満たない地代が支払われた場合には、また評価方式が変わる・・・などなど、通常のお話しとは異なるお話しが満載。どうしても学習しなければならないといえる学習項目ではありませんから、とりあえず、他の基本知識の学習を優先させていきましょう。



問題 47


解答 4


不動産にかかる相続税対策等に関する問題です。いきなり、固定資産の交換の特例とか言われて、終わった・・・とか思ってしまったかもしれませんが、いえいえ、あきらめるのはまだ早い!正解肢(誤りの記述)のお話しは、2級FP技能士無料ポイント講座に赤字表記されているお話ですよ。


小規模宅地の減額特例をうけた土地を物納する場合、収納価額は、特例適用「後」の価額


となります。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。ちなみに、この問題の選択肢2番のお話しは、相続税の取得費加算の特例と呼ばれるもので、ときどき、FP試験に登場するお話です。これから、FP試験を受験される方は、このお話しと正解肢のお話しぐらいは、出来れば、おさえておくようにしましょう。



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  第15回 相続税の物納制度 パート1



問題 47


解答 1


遺産分割対策に関する問題です。で・・・ここで、サービス問題なのですか・・・。どんなに意地悪されようが、冷静さを失わず、最後まで得点すべき問題で得点していくことを心がける。合格するためには、この心がけが大切なのですよ。問題の終わりも見えてきて、もういいや・・・となりがちですが、気持ちをしっかり持って問題に取り組んでいくようにしてくださいね。


この問題も問題56と同様に、2つ正解できれば正解できるようになっていますから、一番簡単そうな質問を探しましょう。


まじめに学習された方なら、ウ)は、自信ありですよね。


特定の誰かが遺産をうけとるかわりに、その特定のものが自分の財産を他の相続人にわたす遺産分割方法・・・・


これは、代償分割でしたよね。よって、この時点で1か4の2択。残る質問からは、イ)をチョイスしましょうか。文章を読むと、遺産分割が困難であるため・・・これを何とかしたいとのお話しになっていますね。不動産を分けやすくするには・・・一番簡単なのは、売り払ってお金に換えておけば、OK。というわけで、イ)には、換価して金融資産が入ります。


ア)については、ま、被相続人が生きているうちに、みんなで話しあっておいても良いのですが、遺言のほうが、書面で残りますし、公正証書遺言なら、偽造変造の恐れもなしですから、理想なのはやっぱり遺言。


ま、ア)、イ)については、何となく・・・でも良いですが、ウ)については、自信をもって選べるようにしておいてくださいね。



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  第3回 遺産分割の方法



問題 47


解答 2


会社法における株式会社の設立等に関する問題です。選択肢1番(正しい記述)は、ご存知の方が多かったかと思いますが、株式譲渡制限会社は、ちょっと厳しかったかもしれませんね。


株式譲渡制限会社とは、その名のとおり、すべての株式に譲渡制限に関する規定がある会社のことを言います。株式譲渡制限会社にすることによって、取締役会を設置しなくても構わない(=取締役が1人でも良い)、取締役等の任期を10年まで延長することが出来るなど、会社法の中の中小規模企業向けの規定が適用されるようになります。


以上より正しい記述を消去していくと、誤りの記述=正解肢は、選択肢2番ですね。法律上は、株主総会は、株式会社における最高意思決定機関ですから、これは、絶対設置なのです。ま、間違えてしまっても仕方がない問題ではありますが、最低限、選択肢1番(正しい記述)のお話しぐらいは、覚えておくようにしてくださいね。




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