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FP2級 過去問題

学科試験 模範解答・ポイント解説 2012年9月分(平成24年9月分)

パーソナルプラン ( ライフプランニングと資金計画  )


パーソナルプラン ( ライフプランニングと資金計画  )


問題 10


解答 



FP(ファイナンシャルプランナー)の職業倫理に関する問題です。これは、いきなりサービス問題ですね。顧客の同意なしに情報を他人に提供するなんてことは、FPじゃなくてもやってはいけません。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。特に、解説は必要ないと思いますが、この手の問題は、意外とよく出題されますから、これからFP試験を受験される方は、確実に得点できるように、その他の選択肢にもよく目を通しておくようにしましょう。



問題 10


解答 4


可処分所得に関する問題です。これは、知っている人は、こみ上げる笑いをこらえるのが大変だったでしょうねぇ・・・。給与所得と可処分所得を混乱させようと、源泉徴収票まで持ち出して必死な感じがおもしろすぎです。こんな初歩的なひっかけにやられては、絶対駄目。笑いどころが、わからなかった方は、よく復習しておくようにしてくださいね。


可処分所得というのは、その名のとおり、自分の意思で処分可能な所得のこと。つまり、収入金額から、国・地方が強制的に持っていってしまうものを引いた金額が、可処分所得となるのです。給与所得とは、まったくの別物ですよ。


国・地方が強制的に持っていってしまうものは、具体的に言うと、所得税・住民税・社会保険料ですから、これらの金額を収入金額から差し引いてあげればOK。これを計算すると、


850万円−30.55万円−45万円−115万円 = 659.45万円


となりますから、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番となります。計算自体は、とっても簡単なものですから、これから、FP試験を受験される方は、必ず可処分所得の計算ぐらいはできるようにしておいてくださいね。



問題 10


解答 4


公的医療保険に関する問題です。正解肢(誤りの記述)は、少し難しかったかもしれませんが、消去法でよいので、正解したい問題ですね。正解肢だけでなく、選択肢1〜3の正しい記述のお話しも、必ず頭にいれておくようにしてくださいね。


正解肢(誤りの記述)である選択肢4番については、後期高齢者医療制度の被扶養者になるとしている点が誤り。この場合は、被扶養者となっていた者は、国民健康保険など他の公的医療保険に加入することになるのです。


最初に申し上げたとおり、FP試験対策的な重要度でいえば、正しい記述である選択肢1〜3の方が上。この正解肢の解説だけ読んで、勉強おしまい・・・は、やめておきましょうね。



問題 10


解答 3


労働者災害補償保険(労災保険)に関する問題です。労災保険の給付まで、全部覚えられないよ・・・というのは、ごもっともなお話し。間違えてしまっても仕方がない問題ではありますが・・・、が!が!できれば、選択肢1、2(いずれも誤りの記述)は、おさえておきたいお話し。学習が順調に進み、うまく労災保険の学習までたどり着けたら、この2つのお話しは、必ずおさえておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。休業補償給付は、業務上の疾病、傷害のため休業し、4日以上賃金を受けない日がある場合に、4日目から支給されます。


選択肢2番 誤りの記述です。療養補償給付とは、要は、業務上の疾病、傷害について治療を受けられるというお話しなのですが、この場合、自己負担はありません。労災指定病院等で療養する場合には、無料で治療が受けられ(現物給付)、やむを得ず労災指定病院等以外の病院で治療を受けた場合は、支払った費用の全額が給付(現金給付)されることになります。


選択肢3番 正しい記述です。葬祭料、葬祭給付は、労働者が業務上の疾病、傷害により死亡し、遺族が葬祭を行う場合に遺族に対して支給されます。


選択肢4番 誤りの記述です。遺族補償年金の給付金額は、原則的には、遺族の数が増えるに従い(4人以上は一律)、給付額多くなるように設計されています。



問題 10


解答 3


国民年金の保険料免除制度に関する問題です。ふむ、やさしい問題ですよね。よ〜く問題文を読んでくださいよ。正解肢(誤りの記述)である選択肢3番、「本人の所得にかかわらず・・・」って、じゃ、学生の全員が対象なの?と、なってしまうでしょう?そんなわけがありませんよね。学生で、所得が少なくて、保険料が払えません・・・という人を救済しようという制度なのですから、本人の所得が、問われるのは当然なのです。保険料免除制度だけで、問題が構成されることは珍しいですが、選択肢の1つとしては、FP試験によく登場しますよ。一応、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されているお話ぐらいは、FP試験対策として、おさえておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第7回  年金保険料の免除制度



問題 10


解答 2


老齢厚生年金および老齢基礎年金に関する問題です。おっと、厳しい問題が来ましたね。選択肢1(正しい記述)は、ともかくとして、選択肢2・3は、知らね〜よ!と思わず、つぶやきたくなるところ。ただ、2級FP技能士無料ポイント講座やその他テキスト、問題集で、加給年金額 配偶者226300円とかって、見た記憶がありませんか?そうなのです。加給年金額は、一律上乗せなのです。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。ちなみに、選択肢4番(正しい記述)のお話しは、2011年9月実施の学科試験にも登場したお話。近いスパンで2度の登場ですから、これから、FP試験を受験される方は、このお話しは、少し意識しておいたほうが、良いかもしれませんよ!?



問題 10


解答 3


国民年金基金および小規模企業共済に関する問題です。おおっ、これもいけそうな問題ですね。ここで、今回試験はもらった!と感じた方も多かったのではないでしょうか?国民年金基金や中小企業退職金共済、小規模企業共済などなど、こんなとこまで細かく学習できないというのは、それはそうかもしれませんが、学習時間が足りなくなった場合でも、こういうそれなりの頻度で登場する学習項目は、基礎知識だけでもどうにか目を通しておくようにしてくださいね。


誰が、加入できるのか?って、バリバリの基礎知識でしょう?


こういうところを見ておくだけでも結構、得点できたりするものなのですよ。この問題が、まさにこのパターン。


国民年金基金は、第一号被保険者のための上乗せ年金制度のひとつです。ですから、加入できるのは、第1号被保険者ということにはなりますが、よ〜く考えてみてくださいね。本体(=国民年金保険料)の保険料が払えないのに、上乗せって、話しがおかしいでしょ?先に、本体払えよ!となるのは、当然。ですから、保険料の免除を受けている者は、国民年金基金に加入することはできないのです。


中小企業退職金共済と小規模企業共済は、名前は似ていますが、目的は別物。原則的に、中小企業退職金共済は、中小企業の「従・業・員」のための退職金の準備制度で、小規模企業共済は、小規模の事業をおこなう「個人事業主、会社役員」のための退職金の準備制度なのです。


ですから、選択肢3番は、従業員が小規模企業共済に・・・と言っている時点で、誤り。よって、この選択肢が正解肢(誤りの記述)となります。


その他の選択肢(正しい記述)も、過去に出題されたことがあるお話となっていますから、覚えておくに越したことはないと思いますが、まずは、基礎知識を頭に入れることを優先して学習を進めていくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第18回 国民年金基金の概要



問題 10


解答 3


住宅ローン(全期間固定金利型)に関する問題です。どの選択肢も借り換えに言及したお話しとなっていますが、選択肢2、4(いずれも正しい記述)なんかは、常識的に考えて正しいと判断できそうなお話しになっていますから、そんなにビクビクする必要はありませんね。


正解肢(誤りの記述)である選択肢3番については、フラット35の借り換え利用はできます!でおしまい。遠い昔は、フラット35の借り換え利用はできなかったのですが、借り換え利用可に、改正されてからずいぶん時間がたっていますから、むしろ、昔はできなかったことを知らない人の方が多かったかもしれませんね。それほどよく出題されるお話しというわけではありませんが、間違えてしまった方は、せっかくですから、借り換え利用可というお話しも、覚えておくようにしましょう。



問題 10


解答 1


高齢者の公的医療・介護に関する問題です。この正解肢(正しい記述)はバシッと選びたいところですね。介護保険の自己負担割合=原則1割ぐらいは、学習時間がなくてもなんとか覚えておきたいところです。その他の選択肢の記述内容は、少々レベル高め。こちらは、できれば・・・ぐらいの扱いですが、これからFP試験を受験される方は、せめて正解肢のお話しだけは、おさえておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。公的介護保険の自己負担割合は、原則として1割負担となっています。


選択肢2番 誤りの記述です。後期高齢者医療制度の対象となるのは、原則75歳以上ということでしたよね。じゃ、75歳より前は?というと、普通に医療保険の対象者。公的医療保険の自己負担割合は、原則3割ですが、義務教育就業前の者については2割負担、70歳以上の者に対しては、所得によって1割ないし3割負担(現役並み所得者)ということでしたよね。この問題では、現役並み所得者を除きとありますから、ここでは1割負担が正解となります。


選択肢3番 誤りの記述です。あまり知られていないお話だったかとは思いますが、75歳以上=後期高齢者医療制度の対象者になっても、やっぱり、介護保険の保険料は納付する必要があります。


選択肢4番 誤りの記述です。後期高齢者医療制度の自己負担割合も、原則として、1割負担、現役並み所得を有する者は3割負担となっています。



問題 10


解答 2


中小法人の資金調達方法に関する問題です。これは、知らなくても仕方なしでしょうね。日本政策金融公庫では、第三者保証人や担保提供を不要とする融資制度も用意されています。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。社会保険だけでも大変なのに、ここまで完璧に仕上げるのは、かなり無理があります。この問題は落としても良いので、ここまでに登場した得点すべき問題で、きっちり得点ができるようになることを意識して学習しておくようにしましょう。




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