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AFP実技試験 2012年9月 過去問 解説・模範解答







解答 4


遺族年金に関する問題です。これは、できれば正解したい問題ですね。試験範囲が広すぎて、老齢年金だけで精一杯・・・遺族年金までは、とても・・・・とお悩みの方も多いと思いますが、この問題では、おさえておきたい遺族年金の知識ばかりが集められていますから、せめてこの問題で取り上げられているお話だけでも覚えておくと良いことあるかもしれませんよ!?がんばってみてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。遺族基礎年金は、子または子のある妻に対して支給されます。ここで言っている子とは、生計維持関係にある18歳到達年度末までの未婚の子または、障害1.2級に該当する20歳未満の未婚の子を指しています。この問題では、障碍者に該当する者はいないとされていますから、正しくは、18歳に達した・・・となります。


選択肢2番 誤りの記述です。中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金がもらえない妻に対して遺族厚生年金から支給されるものでしたよね。この支給期間は、妻の年齢が40歳から65歳になるまで。したがって、60歳までとしているこの記述は、誤りの記述となります。


選択肢3番 誤りの記述です。遺族厚生年金の支給金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4となっています。


選択肢4番 正しい記述です。遺族基礎年金の子の加算額は、2人目まで同額となっています。詳しい支給金額は以下の通りです。


遺族が子のある妻である場合の遺族基礎年金の支給金額(平成24年度価額)


基本額 786500円

子の加算額(2人まで) 226300円

3人目以降の子の加算額 75400円






解答 
ア) 8 イ) 5 ウ) 1



健康保険の高額療養費制度に関する問題です。高額療養費制度とは、保険診療の1ヶ月の自己負担額が一定金額を超えた場合、その超えた部分の金額が健康保険から支給されるという制度です。で、この一定金額の基準額がこの問題で取り上げられているというわけなのですが・・・・これは、覚えていないと解答しようがありませんね。全部覚えられれば、それに越したことはありませんが、とりあえず、該当者が最も多い「一般」ぐらいは、できれば覚えておくようにしてくださいね。


● 高額療養費 70歳未満の者の自己負担限度額


上位所得者 150000円+(医療費−500000円)×1%

一般 80100円+(医療費−267000円)×1%

低所得者 35400円


● 多数該当の場合の自己負担限度額(70歳未満)


高額医療費に該当する療養を受けた月以前の12か月間における高額医療費の該当回数が4回以上となる場合は、4回目以降の自己負担限度額は以下のようになります。


上位所得者 83400円

一般 44400円

低所得者 24600円






解答 ア) 7 イ) 1 ウ) 6


雇用保険の基本手当に関する問題です。一般的に失業保険と呼ばれる会社を辞めた後にもらえるあれのお話ですよ。質問には取り上げられていませんが、まず、ここでは、自己都合退職の場合のお話をしているということを先に確認しておきましょうね。雇用保険では、職を失った理由が、倒産等だとまた扱いが異なりますから、こうした数字を覚える場合は、「自己都合退職の場合は!」としっかり主語をつけて学習しないといけないのです。わかりました?では、本題に入りますね。


ア)では、自己都合退職の場合の給付日数について質問していますが、被保険者期間が10年未満ということですから、所定給付日数は、90日となります。自己都合退職の場合の所定給付日数は、以下のようになっていますから、被保険者期間が10年以上の場合も確認しておくようにしてください。


☆ 一般離職者の給付日数(定年や自己都合退職の場合)


 被保険者期間  1年以上10年未満  10年以上20年未満  20年以上
 全年齢(65歳まで)  90日  120日  150日



イ)については、3か月が正解。自己都合退職等の場合は、7日間の待期期間に加え、最長3ヶ月間基本手当が支給されないことになっているのです。なんで?と思われるかもしれませんが、雇用保険の基本手当は、あくまで職がなくて困っている人を助けるための制度。自己都合退職の場合は、すでに次の就職先を見つけてから退職していることも多いわけですし、よくよく考えれば、ただ単に退職したというだけでお金を支払うことはできないでしょ?ですから、こうしたお金が支払われない期間が設けられているのです。


ウ)については、FP試験対策として必ずおさえておきたい基本手当の受給資格要件のお話。ここでは、自己都合退職の場合のお話をしていますから、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが要件となりますが、


この要件も、特定受給資格者(「倒産」等の特別な事情により離職した者)や特定理由離職者(派遣切りやその他正当事由により離職した者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あることに要件が緩和されることになります。どちらの要件もできれば覚えておくようにしてくださいね。






解答
 9370(万円)


個人バランスシートに関する問題です。計算が面倒くさい問題ですが、これもAFP試験の定番問題。必ず計算できるようにしておいてくださいね。意味は簡単ですよ。たとえば、300万円の車を100万円の自己資金と200万円のローンで購入しましたという場合は、


資産(車)300万円、負債(ローン)200万円、純資産(自己資金)100万円


となります。これを家計の資産全体についてみたものが、個人バランスシートです。ここから、この質問に答えるためには、資産−負債の計算をおこなえば良いことがわかりますよね。あとは・・・資料から数値を抜き出し、がんばって計算するしかありません。時間がない中でこの計算をおこなうのは、なかなか大変な作業ですから、日頃からよく練習して慣れておくようにしましょう。


計算過程


資産

預貯金 1800万円+1200万円 = 3000万円

株式 530万円+300万円 = 830万円

投資信託 260万円

生命保険(解約返戻金相当額)540万円+350万円+700万円 = 1590万円

土地 3000万円

家屋 400万円

動産等 250万円+200万円 = 450万円


資産合計 = 3000万円+830万円+260万円+1590万円+3000万円+400万円+450万円=9530万円


負債

自動車ローン 160万円


純資産=資産−負債 = 9530万円−160万円 = 9370万円






解答 



所得税の生命保険料控除に関する問題です。平成24年(2012年)1月1日以後の保険契約では、生命保険料控除および個人年金保険料控除の控除額が変更となり、介護保険料控除が新設されました。これは、今年から実施されたた最も大きな改正のひとつ。多くの方がこの改正点について学習されていたかと思いますが、しかし・・・・


出題されたのが、改正に絡まない契約年の保険契約のお話とは・・・・なめてますね・・・。


ま、資料も添付してあることですし、許してあげますか。この改正の対象となる保険契約は、平成24年(2012年)1月1日以後の保険契約、または、従来の契約のうち、平成24年1月1日以後に、更新や特約中途付加などにより、所定の契約内容の変更があった保険契約です。


つまり、従来の契約で、所定の契約内容の変更もないものは、旧控除の対象となるのです。この問題で取り上げられている保険契約は、どちらも旧契約で特に変更もないようですから、従来の控除額を答えるのが正解。したがって、選択肢2番が正解肢となります。


生命保険料控除は、ただでさえ、FP試験対策上の重要学習ポイントだったのに、大きな改正まで入りましたから、もはや、絶対に絶対に!はずせない超重要学習ポイントへと格上げされました。これから、FP試験を受験される方は、細かい点までしっかり学習しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第14回 生命保険料控除とは?






解答 3


上場株式の譲渡所得の金額を計算する問題です。が・・・実質的に質問されているのは、異なる価額で、複数回購入している場合は、取得価額をどうするのか?という点ですね。このような場合は、平均取得価額を計算し、これをもとに譲渡所得の金額を計算していくことになります。平均取得価額については、普通に、


400円で3000株 = 120万円

500円で2000株 = 100万円


1株あたりの平均取得単価= 220万円/5000株 = 440円


と計算してもよいですし、それぞれの購入単価を購入株数で加重平均して計算してもOK。


加重平均 = 400円×3000株/5000株 + 500円×2000株/5000株 = 440円


であとは、普通に利益の計算をしてあげればよいだけですから、譲渡所得の金額は、


売却価額 = 540円


譲渡所得の金額 = (540円 − 440円)×2000株 = 200000円


と計算されます。この手の問題の出題率は、Bランク程度といったところではありますが、出題された場合、得点に結び付けやすい問題でもありますから、この計算の仕方は覚えておくようにしましょう。






解答 1


退職金にかかる所得税に関する問題です。この問題を解くためには、1.退職所得控除を算出するための知識と2.退職所得に課せられる所得税率の知識の2つの知識が必要となります。2の知識については、よく質問されるとまではいえないので、知らなくても仕方がない面があるかと思いますが、1の退職所得控除を算出するための知識は、FP試験の必須中の必須知識です。問題も、とりあえず退職所得控除額を超えるのか超えないのかがわかれば、2択問題へと変貌するつくりになっていますから、FP試験対策としては、最低でも2択に絞り込むところまでは、たどり着けるようにしておきましょうね。


勤続年数が20年超である場合の退職所得控除額 = 800万+70万×20年超の部分の勤続年数


= 800万円 + 70万円×18年 = 2060円


※ 1年未満の勤続年数は、切上げで計算されます。


よって、受け取った退職金は、退職所得控除額以下ということになります。したがって、超えるとしている選択肢3・4は、誤りの記述確定となります。



解説


選択肢1番 正しい記述です。退職所得の受給に関する申告書を提出している場合は、退職所得控除額を超える金額があれば、源泉徴収されますが、この場合は退職所得控除額を超えていないので、源泉徴収はおこなわれません。


選択肢2番 誤りの記述です。選択肢1番で説明したとおり、退職所得控除額を超える金額があれば、源泉徴収です。また、超えている場合に適用される税率は、退職所得の受給に関する申告書を提出している場合、一律20%ではなく、所得金額に応じた速算表の金額となります。


選択肢3番・4番 いずれも、誤りの記述です。この場合は、退職所得控除額を超えていないので誤りの記述となります。なお、選択肢3番の退職金の支給額(退職所得控除額の控除前の金額)に対して、20%の税率を乗じて計算した所得税を源泉徴収するのは、退職所得の受給に関する申告書の提出をしていない場合のお話です。ここでは、退職所得の受給に関する申告書を提出している前提となっているわけですから、選択肢3番のお話は、2重に間違っていることになります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 2


在職老齢年金に関する問題です。資料がついているので、比較的親切設計と思いきや、質問は、支給停止額ではなく、支給額なのですね・・・。資料にある算式にしたがって計算される数値は、支給停止額ですから、正解するためには、年金月額−支給停止額の計算をおこなわなければいけません。どこかに意地悪があったりするのがFP試験。試験本番で、数字があわない・・・と焦るようなことがあったら、問題をよく読みなおしてみるようにしましょうね。


計算過程


総報酬月額と基本月額の合計額 = 24万円+10万円 = 34万円


28万円を超えており、資料中の基本月額28万円以下、総報酬月額46万円以下に該当


(24万円+10万円 − 28万円) × 1/2 = 3万円


3万円は支給停止額なので、支給される金額は、


10万円−3万円 = 7万円


と計算されます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第15回 在職老齢年金とは?






解答 ア) × イ) ○ ウ) × エ) ○


老齢基礎年金の繰り上げ支給に関する問題です。多少細かいお話も混じってはいますが、ア)、ウ)のお話(いずれも誤りの記述)は、FP試験でよく質問されるですから、この2つのお話は、最低限、必ず覚えておくようにしてくださいね。このあたりは、学科試験でもよく質問されますよぉ〜!


解説


ア) 誤りの記述です。繰上げ請求をおこなった場合、減額された年金額が一生涯支給されることになります。もしも、早くもらえる上に、罰則もなしでは・・・・、みんな繰り上げてもらっちゃうでしょ?だから、こういう厳しめのデメリットがあるのは当然のことなのです。


イ) 正しい記述です。老齢基礎年金の繰り上げ請求をおこなった場合は、原則として障害基礎年金の受給権を失うことになります。


ウ) 誤りの記述です。繰上げ請求をおこなった場合、途中で変更したり、取り消したりすることはできません。


エ) 正しい記述です。繰上げ請求をおこなった場合、減額された年金額が一生涯支給されるのですから、そもそも、任意加入の意味なしです。ちなみに、国民年金に任意加入中の者が繰り上げ請求をおこなうこともできませんよ。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第9回 老齢基礎年金の繰上げ 繰下げ支給






解答 ア) 2 イ) 4 ウ) 8


公的介護保険に関する問題です。公的介護保険までしっかり学習できていればいうことなしですが・・・、ここまで、なかなか手が回らないですよねぇ・・・。ま、この問題のウ)あたりは、知らなくても仕方なしです。ただ、できれば、ア)ぐらいは、正解したいところ。公的介護保険の保険者は、市町村(および東京都の特別区)ですからね。そりゃ、窓口は市町村になるというものです。公的介護保険については、保険者や第1号・2号被保険者の定義等の概要は、できればおさえておくようにしてくださいね。


イ)については、要は、介護が必要とされる程度に応じて給付を区分していくというお話。要支援は、介護を必要とする程度が軽め(→ 1人である程度の日常生活ならできる人と考えてください)と認定、要介護(=イ)は、介護を必要とする程度が重めということです。問題の中に、1〜2、1〜5と数字がありますが、これは、要支援・要介護の中でも、さらに細かく分かれるという意味。つまり、全部でいうと、7段階に区分され、要支援、1の方が最も軽度、要介護、5の方が最も重度ということですね。


ウ)については、名称のお話。要支援からの給付が予防給付(=ウ)とよばれ、要介護からの給付が介護給付とよばれます。イ)の解説でお話したとおり、要支援と要介護では、介護を必要とする程度が異なるわけですから、受けられる給付(サービス)は異なります。だから、こういう区分がなされているのです。給付(サービス)の内容までは、あまり質問されませんから、良いと思いますが、名称ぐらいは覚えておいても良いかもしれませんね。




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