FP2級/実技試験(2012年5月個人資産相談業務) 第1問~第3問

解答 ① ○ ② ○ ③ ×
確定拠出年金 企業型に関する問題です。確定拠出年金制度のポータビリティ(=持ち運び)に関する質問となっていますが、全問正解は、少し厳しいレベル。①は、一番わかりやすいパターンのお話ですから、ぜひ正解していただきたいですが、③は、現段階では、なんとなくでも正解できればOKです。ただ、確定拠出年金制度については、平成24年より、従業員拠出(マッチング拠出)も可能となり、今後の出題が増加することが予想される学習項目ですから、これから、FP試験を受験される方は、以下の解説にはよく目を通しておくようにしましょう。
解説
① 正しい記述です。確定拠出年金制度では、離転職の際に、その時点での年金資産を転職先等へ移換し、継続して運用することが可能です。これが、ポータビリティです。どのような形態となるのかは、退職後の身の振り方次第ですが、企業型確定年金制度の加入者が、民間企業へ転職し、転職した企業に企業型確定拠出年金制度があるのなら、これまでの資産を転職した企業の企業型確定拠出年金制度に移換することができます。
② 正しい記述です。企業型確定拠出年金制度がなく、確定給付型企業年金制度(=厚生年金基金等)がある企業へ転職した場合は、個人型確定拠出年金へ資産を移管し、運用指図者(拠出をおこなわず、運用の指図だけをおこなう)となります。
③ 誤りの記述です。確定拠出年金制度では、加入期間により、老齢給付の支給開始年齢が決定され、ここでいう加入期間には、運用指図期間も含まれています。加入期間が10年以上あれば、60歳から老齢給付がおこなわれる点もあわせておさえておくようにしましょう。

解答 ① イ ② ウ ③ カ ④ コ
雇用保険の基本手当てに関する問題です。④は、無理でしょう・・・。きっと職歴が長いので給付期間も長い・・・の予想のもと、一番大きい数字を選ぶしか手はなし!無茶しますよね。しかし、①~③は、できれば正解したい質問です。雇用保険の基本手当ては、最も身近な社会保険のひとつですから、概要的な知識はできればおさえておくようにしてくださいね。
解説
① 雇用保険の窓口になっているのは、離職者の住所地を管轄するハローワーク(=公共職業安定所)です。職安と言ったほうがわかりやすいでしょうか?多くの方が、失業したら職安にいくということは、勉強しなくても知っているはずですから、この問いには、ぜひ正解してくださいね。
② 自己都合退職や定年退職の場合は、退職した後の予定を立てることができますが、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)や倒産などでは、退職後の予定の立てようがありませんよね。ですから、雇用保険では、失業者を一般の離職者と特定受給資格者、特定理由離職者等に区分し、必要な方が手厚い保護を受けられるようにしているのです。
③ 雇用保険では、7日間の待期期間がもうけられています。この期間が経過しないと、基本手当ては支給されません。また、離職理由が自己都合退職等の場合は、7日間の待期期間ののち、3ヶ月経過しないと給付はおこなわれません。この方の場合は、特定受給資格者だから、7日間経過後に基本手当てが受給できるのです。みんなが7日間で良いわけではありませんから、間違えないように覚えておいてくださいね。
④ この方の場合は、年齢50歳、雇用保険の被保険者期間が20年以上(職歴と同一)ですから、所定給付日数は、330日です。特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、年齢、被保険者期間によって、所定給付日数は、細かく区分されていますから、これを覚えるのは、至難の業。ま、余裕があれば、チャレンジしてみてくださいね。
☆ ご参考 特定受給資格者及び特定理由離職者 基本手当の所定給付日数
被保険者であった期間
年齢 |
1年未満 |
1年以上5年未満 |
5年以上10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
- |
30歳以上35歳未満 |
180日 |
210日 |
240日 |
35歳以上45歳未満 |
240日 |
270日 |
45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |

解答 ① 3060000円 ② 15780円 ③ 7890円
雇用保険の基本手当てに関する問題です。日額を試算させる問題ですが、基本的には、資料にある数字を当てはめていくだけで正解できますね。事前に学習しておければ一番良いのですが、この手の問題は、試験本番ぶっつけで対応しなければならないことが大半。見たことのない問題でも冷静に対応しましょうね。
雇用保険の基本手当ては、原則として離職した日の直前の6か月の毎月の賃金(賞与等は除く。)の合計金額を180で割って算出した金額の約50~80%(60歳~64歳については45~80%)が支給額とされます。ただし、賃金日額の上限額が、年齢ごとに定められており、45歳以上60歳未満である場合は、上限額は資料より、15780円。これを超える賃金日額である場合は、上限額が適用されます。
したがって、Aさんの場合は、
賃金日額 → 306万円/180=1.7万円 → ①=306万円
上限額との比較 → 1.7万円>15780円 → ②=15780円
となりますから、計算の元になる賃金日額は、15780円となります。
資料より、基本手当日額を算出するために、賃金日額に乗じる率は、100分の50とありますから、基本手当日額は
15780円×50% = 7890円 → ③=7890円
と計算されます。

解答 ① ○ ② × ③ ○
株式指標に関する問題です。③は、知らなくても仕方なしですが、言葉の意味からして○としたいところ。②はひっかけ問題になっていますから、このひっかけには、注意。日経平均株価と東証株価指数は、FP試験において非常によく出題される株価指標ですから、定義は必ずしっかりおさえておくようにしましょう。
解説
① 正しい記述です。株式分割というのは、たとえば、1株1000円の株を、2株に分割し1株500円にするといったお話。1株1000円でも、1株500円×2株でも、総額は、1000円でしょ?しかし、単純に1株あたりの単価をみると、分割により1000円が500円に下落してしまっていますから、このまま単純に平均株価を算出すると、下落することに・・・・。ですから、日経平均株価では、こうしたものを修正した上で、平均株価を算出しているのです。
② 誤りの記述です。東証株価指数は、昭和43年(1968年)1月4日を基準日とし、その日の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。ここまでは正解。しかし!対象としているのは、東証1部!上場銘柄ですよ!!!全銘柄ではありません。日付に気を取られて、ポイントを見逃がさないように注意してくださいね。
③ 正しい記述です。出来高とは、取引が成立した株数のことをいいます。ゆえに、売買代金/出来高の計算をおこなえば、売買単価を算出することができます。要は、1個いくら?の計算ということですね。

解答 ① オ ② キ ③ ア
株式の投資指標に関する問題です。PERとPBRの計算・・・これは、いただきですね!学科試験でも実技試験でも非常によく出題されるお話しですから、このあたりの学習は、必ずマスターしておくようにしましょう。
① 甲株のPER
1株益=160億円/4億株=40円
PER = 株価/一株益 = 600円/40円 = 15倍
② 乙株とのPER比較
乙株の1株益
120億円/12億株=10円
乙株のPER
300円/10円=30倍
15倍<30倍より、甲株は、乙株より割安といえます。
③ 甲株のPBR
1株あたり純資産=2400億円/4億株=600円
PBR = 株価/一株あたり純資産 = 600円/600円 = 1倍
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 ~金融~
第2回 PERとは?
第3回 PBRとは?

解答 3450000円
株式を売却した場合の手取り金額を求める問題です。解答用紙の手順が不明なのですが、要は、税金を計算しろということですね。税金は、利益の額に対して課せられますから、とりあえず、利益の額を求めてみると
1株あたりの利益の額 = 700円-600円=100円
利益の総額 100円×5000株= 50万円
ですから、税金の額は
50万円 × 10% = 5万円
これを、収入総額から引けば手取り額が求められますから、手取り額は、
700円×5000株 - 5万円 = 3450000円
となります。FP試験対策として、株式等を譲渡した場合に課せられる税率10%(所得税7%、住民税3%)は、必ずおさえておくようにしてくださいね。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 ~金融~
第12回 投資信託にかかる税金

解答 ① ○ ② × ③ ×
所得税の所得控除に関する問題です。これは、全問正解したい問題ですね。どの記述もFP試験でよく質問されるお話しですよ。もちろん、これらの所得控除に付随するお話しもおさえておくべき!所得控除のお話しについては、正解できたことに満足せず、もう少し深い知識も習得しておくようにしましょう。
① 正しい記述です。自分の医療費はもちろん、生計を一にするその他親族のために支払った医療費についても、医療費控除(最高200万円まで)の対象とすることができます。
② 誤りの記述です。給与天引きの社会保険料に限定されているわけではありません。支払ったすべての社会保険料が社会保険料控除の対象となります。
③ 誤りの記述です。納税者の所得要件があるのは、配偶者と・く・べ・つ!控除!!!配偶者控除には、所得要件はありませんから、この場合は、配偶者控除の適用を受けることができます。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 ~所得税~
第13回 社会保険料控除とは?医療費控除とは?

解答 ① 9700000円 ② 380000円 ③ 1010000円 ④ 887100円
所得税の納税額を求める問題です。これも全問正解したい問題ですね。えっ~という声をあげたくなってしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、
①は、給与所得の金額を求める問題
②は、配偶者控除の額を答える問題
③は、扶養控除の額を求める問題
ですから、1つずつ質問されたなら、ほとんどの方が解答できるはず!まとめて一気にやろうとすると、難しく感じるものですから、1つずつ確実に解答していくようにしましょう。
① 給与所得の金額 = 給与収入-給与所得控除 = 1200万円-(1200万円×5%+170万円) = 970万円
② 配偶者控除の額 = 38万円
③ 扶養控除の額 = 源泉徴収票より特定扶養控除1名、一般扶養控除1名 = 63万円+38万円 = 101万円
④ 資料および①~③より、課税所得の金額は、
a) = 970万円
b) = 125.7万円 + 5万円 + 5万円 + 38万円 + 101万円 + 38万円=312.7万円
a)-b) = 970万円 - 312.7万円 = 657.3万円
よって、源泉徴収税額は、所得税の速算表より、
657.3万円 × 20% - 42.75万円 = 88.71万円 → 887100円
と計算されます。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 ~所得税~
第4回 給与所得とは?
第12回 扶養控除とは?

解答 ① ケ ② ウ ③ オ
所得税の確定申告に関する問題です。①、②は、2級FP技能士無料ポイント講座にて赤字表記されている重要ポイント、③は、一時所得の金額を答えるだけの問題ですから、これも、全問正解といきたいところ。2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されているサラリーマン等が確定申告が必要になる代表的な例は、すべて必ずおさえておくようにしましょう。
① サラリーマン等の給与所得者であっても、給与の年間収入が2000万円を超えている者は確定申告が必要となります。
② サラリーマン等の給与所得者であっても、給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超えている者は確定申告が必要となります。
③ 一時所得の金額は、総収入-収入を得るための支出金額-特別控除50万円 の算式により計算されます。この問いでは、総収入-収入を得るための支出金額の計算をおこなった後の金額が、180万円だと言っていますから、一時所得の金額は、
180万円 - 50万円 = 130万円
となります。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 ~所得税~
第8回 一時所得とは?退職所得とは?
第18回 所得税の申告と納税


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