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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2012年5月分(平成24年5月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 2


養子にかかる民法の規定に関する問題です。最近、急にこのあたりの出題が増えてきましたね。しかも、なんだか難しくなってきている気が・・・。過去の傾向からは、重要度は疑問ですが、最近の傾向からは、少し気にしておいたほうが良さそうな学習項目。一応、解説には、一通り目を通しておくようにしましょう。


解説


選択肢1 正しい記述です。夫婦が未成年者を養子とする場合は、原則として夫婦共同で養子縁組をおこなわなければなりません。


選択肢2 誤りの記述です。未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。


選択肢3 正しい記述です。嫡出子とは、実子という意味ですよ。民法上は、法定相続分は、養子でも実子でも同じということでしたよね。既に知っているお話と関連づけて覚えておきましょう。


選択肢4 正しい記述です。特別養子は、原則として6歳未満の子の福祉のための養子縁組制度です。特別養子縁組では、一般の普通養子縁組に比べ、養子となる者の親の同意が必要となる、養親となるものは、夫婦でなければならないなど、条件が厳しくなっていますが、これは、特別養子縁組は、本当に子供にしてしまう養子縁組だから。普通養子縁組では、子供は、実親と養親の2つの親を持つことになりますが、特別養子縁組では、子供は、実親との親子関係を断ち切り、養親とだけ親子関係を継続することになります。ちなみに・・・相続税の計算における養子の数の制限。これがかかるのは、子供が普通養子の場合のお話しですよ。子供が、特別養子の場合は、養子の数の制限はありません。今のところ、2級FP試験では、ここまでは出題されていませんが、将来は・・・・このあたりの質問があるのかもしれませんね???




問題 47


解答 4


遺産分割に関する問題です。なかなかレベルの高い問題ですね。FP試験対策としておさえておくべき知識は、選択肢3(正しい記述)ぐらい。これは、間違えてしまっても仕方がない問題でしょう。


正解肢(誤りの記述)である選択肢4番については、一部分割も有効が正解です。綺麗に1度で全部分割できれば理想ですが、TVドラマでよくやっている通り、遺産分割がスムーズにいくとは・・・ねぇ・・・。また、全部遺産が分割できた・・・・と思っていたら、あとから別の遺産が出て来た・・・というケースも想定できますよね。これも、結果論的とはいえ、一部を先に分割したことになるでしょ?このようにいろいろ現実的に考えていくと、一部分割も有効なのが、自然なのです。


ま、今回のFP試験では、既にここまでの問題で得点がずいぶん稼げているはずですから、1つ、2つの失点に落ち込む必要なし。気持ちを切り替えて次へいきましょう。




問題 47


解答 3


遺言および遺留分に関する問題です。これまた、少し難しいお話が入っている問題ですなぁ。前回の試験から、どうも相続分野の問題のレベルが上がりすぎのような・・・。ただ、正解肢(正しい記述)自体は、FP試験対策としておさえておきたいお話しです。少し難しいお話につられなければ、正解できた方も多いはずですから、間違えてしまった方は、以下の解説をよ〜く読んでおくようにしてくださいね。


解説


選択肢1 誤りの記述です。公正証書遺言は、遺言者が証人と公証人の前で口述し、公証人が筆記して作成されます。公正証書遺言を作成する際には、証人が2人必要でしたよね。ということは・・・公正証書遺言では、2人の証人に遺言内容を聞かれることになりますから、秘匿性(秘密のこと)は、ないのです。


選択肢2 誤りの記述です。これ、気付いた人いますかねぇ・・・。公正証書遺言について、選択肢1では、遺言書の原本が・・・とあり、選択肢2では、遺言書の正本を・・・とあるでしょ?言葉が違いますよねぇ。原本・・・正本・・・えっ、2つあるの?と気付けたら、正解できたも同然。公正証書遺言では、遺言書の原本が公正証書役場に保管されているので、正本を一部破棄しても、原本が残る・・・ですから、撤回したことにはならないのです。公正証書遺言を変更または取り消すには、別の遺言書を新たに作成する必要があります。


ご参考 公正証書遺言の原本・正本・謄本


原本・・・遺言書そのものです。公正証書役場で保管されています。


正本・・・遺言書を元に作成された文書ですが、遺言者や証人の押印が省略されています。公証人が「これは正本である」と記載、押印し、遺言者死亡後の登記手続きなどは、この正本を用いておこないます。


謄本・・・控えのことです。遺言の内容を確認することができます。



選択肢3 正しい記述です。遺留分とは、相続財産のうち、相続人が最低限受け取ることができると保証された部分の財産のことをいい、遺留分減殺請求権とは、遺留分が侵害された場合に、侵害された分を取り戻すことのできる権利のことをいいます。遺留分減殺請求権の時効は、相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内、または、相続開始のときから10年以内とされています。


選択肢4 誤りの記述です。相続開始「前」に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますが、相続開始「後」に遺留分を放棄する場合は、許可は不要です。




問題 47


解答 4


相続税の計算に関する問題です。これは・・・さらっと流すときっと誤解を招きますね・・・。選択肢3番の相続税の総額は変動しないという記述・・・。たしかに、そうですよ。教科書的な定義としてはね。教科書的な定義としては、相続税の総額の計算をおこなう際は、特例などを考慮せず、法定相続分で分割されるものとして、税額を計算していきますから、実際の分割の仕方で相続税の総額が変動することはありません。


ただ、税理士さん等がお客様に対し、総額と言った場合は、特例などを考慮した上での実際の納税額の総額を指している(この場合の総額は、相続の仕方で総額が変わることがある)こともありますから、インターネット等で調べていくと、混乱すること間違いなし!同じ総額という言葉でも指しているものが違うことがあるのですよ。


ま、日本語には、いろんな意味があるというよくある話なのですが、選択肢3番は、相続対策等が無意味であると言っているわけではありませんから、意味を取り違えないように注意して学習しておくようにしてくださいね。その他の選択肢の解説については以下のとおりです。選択肢3番については、教科書的にはこう!ということで流してもらっても良いのですが、その他の解説には、しっかり目を通しておくようにしましょう。



解説


選択肢1 正しい記述です。生前贈与加算とは、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税財産にされるという制度です。この対象者は、相続・遺贈によって財産を受けた者とされており、この問題では、親族の全員が相続・遺贈により財産を取得したとありますから、この問題では配偶者Fのもらった贈与財産は、生前贈与加算の対象となります。


選択肢2 正しい記述です。親族関係図より、妻B・子C・養子Dの3人が法定相続人となります。


選択肢3 正しい記述です。


選択肢4 誤りの記述です。相続税の2割加算とは、相続等により財産を取得した者が一親等の血族および配偶者以外の場合は、相続税額の2割に相当する金額が相続税に加算されるという制度です。妻Bや子Cについては、2割加算の対象者とはなりませんが、養子となった孫である養子Dは、2割加算の対象者となります。



問題 47


解答 3


相続税の配偶者の税額軽減に関する問題です。う〜ん。おそらく、選択肢1か3のどっちか・・・というところまでは、多くの方が、たどり着けたと思いますが、課税価格の合計額と課税遺産総額の意味の違いを質問してくるとは・・・・厳しいですね。


課税価格の合計額と課税遺産総額の違いは、相続税の基礎控除額を引く前なのか、引いた後なのかという点。


相続税の基礎控除額を引く前の相続財産等の合計額が課税価格の合計額


相続税の基礎控除額を引いた後の金額を課税遺産総額


といいます。勘の良い方なら、もう、答えは、わかりましたよね?配偶者の税額軽減の適用を受けた場合は、配偶者の法定相続分または、16000万円までは配偶者に相続税は課税されないということでしたよね。


法定相続分を求める際に、基礎控除額って引かなかったでしょ?


というわけで、この問いのア)は、相続税の基礎控除額を引く前の状態である課税価格の合計額が正解、したがって、正解肢は、選択肢3番となります。この点については、国税庁のHPにも、(1)1億6千万円(2)配偶者の法定相続分相当額と記述してありましたし、別に、この問題の表現で覚えなくても良いと思うんですけどねぇ・・・。ま、出題されてしまっていることですし、正確に覚えたい方は、1億6000万円または課税価格の合計額×配偶者の法定相続分までは配偶者に相続税は課税されないと覚えておいてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第11回 相続税の税額控除 配偶者の税額軽減 



問題 47


解答 4


宅地の相続税評価に関する問題です。これは、久々に悪くない問題。正解したいところですね。路線価方式による宅地の評価額を算出する際の基本的な考え方は、道路の値段(=路線価)×宅地の面積。でも、この単純計算だと使いにくい宅地も使いやすい宅地もぜ〜んぶ同じ評価額になってしまうでしょ?ですから、各種補正率を乗じて、宅地の個別要因を考慮したうえで、宅地の評価額を算出することになるのです。で、この補正率の最も代表的なものが、正解肢(誤りの記述)にとりあげられている奥行価格補正率なのですが、奥行価格補正率は、奥行距離に応じて正比例なんてしていません。するわけがないのです。


先ほど、申し上げましたよね。補正率を乗じる理由は、使いやすい・使いにくいを考慮するためですよ。異常に縦長または横長の宅地って・・・使いにくいでしょ?ですから、程よい奥行きになっている宅地の奥行価格補正率は1、奥行きが短すぎるまたは長すぎるような宅地の奥行価格補正率は0.9(数字はひとつの例です)というように、使いにくい宅地の評価額が減額されるような数値が設定されているのです。


公式丸暗記では、こうした問題に対応できませんからね。宅地の評価額の学習をする際は、できるだけ考え方を理解した上で、計算式を頭にいれておくようにしておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜 


  第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価



問題 47


解答 1


家屋等の相続税評価に関する問題です。これは、先ほどの問題とは、正反対に覚えておくしか手はなし。しかし・・・正解肢(誤りの記述)が、自用家屋の評価額についてですから、これは、正解したい問題ですね。2級FP技能士無料ポイント講座にもありますが、自用家屋の評価額は、


自用家屋の評価 = 固定資産税評価額×1.0


の算式により求められます。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢1番となります。このあたり、どこまで覚えておけば良いの?と気になっている方も多いと思いますが、この問題でいうと、FP試験対策として必須なのは正解肢の知識、選択肢2、3は、ときどき質問されるので、出来れば・・・、選択肢4は、余裕があれば・・・といった感じです。やりだすときりがない&混乱しがちですから、なかなか頭に入らないという方は、優先順位を意識して学習を進めてみてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜 


  第21回 使用貸借・建物の相続税評価



問題 47


解答 2


贈与税の配偶者控除に関する問題です。相続分野の前半の問題では、どうなることかと思っていましたが、やれやれ。ここにきて、得点が稼げそうな問題が連発。いい感じですね。贈与税の配偶者控除は、夫婦間で居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための資金の贈与については、基礎控除110万円に加えて2000万円までの特別控除が認められるという特例です。


こう書くと、金額ばかりに目がいってしまいがちですが、FP試験対策としては、ここのチェックも忘れずに!この特例では、


居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための資金の贈与!!!


が対象となっているのですよ。というわけで、絵画の話は無視=選択肢3、4は、ばっさりカット。取得するための資金が対象と言っているのですから、選択肢1も、ばっさりカット。


というわけで、正解肢は、選択肢2番となります。これは、贈与税の配偶者控除の概要をおさえていれば正解できるはずの問題です。くれぐれも、知ってて間違えた・・・なんてことがないように注意して解答するようにしてくださいね。




問題 47


解答 4


事業承継対策に関する問題です。これは、解説しにくい問題ですね。株式会社で、一番偉い人って誰だかわかります?


社長?


ノー!株主です。株主総会の決議によって、社長を首にすることもできますからね。中小零細企業の場合は、通常は、株主=社長となっていたりするので、わかりにくいかもしれませんが、株主が分散しがちな大企業だと、社長が首に・・・というのは、なくはない話。というわけで、後継者の経営権を確実に確保させるためには、株主を分散させないほうが、安心なのです。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。


ちなみに、FP試験対策としては、正解肢よりも、選択1、2(ともに正しい記述)で取り上げられているお話しのほうが大切ですよ。正解できたから、OK〜なんてことやっていると試験本番で泣かされるかもしれませんから、その他の選択肢についてもよく読んでおくようにしましょう。



問題 47


解答 4


小規模宅地の減額特例に関する問題です。きましたね。2級FP技能士無料ポイント講座にズバッと記載されているお話しが正解肢。これは、ぜひ正解していただきたい問題です。小規模宅地の減額特例については、平成22年に改正が入り、特例の適用要件が厳しくなりました。改正された点はいくつかあるのですが、その中でも、最も大きな変更点が、


平成22年4月1日以降の相続等では、共同相続があった場合は、取得した者ごとに適用要件を判定することとされた点です。このため、


これ以前は、共同相続人の中に特例適用対象者が1人いれば、敷地全体を特例の対象とすることができたのですが、


これ以降の相続では、特例が適用できるのは、特例適用対象者が相続した部分の敷地のみということになったのです。


つまり、正解肢(誤りの記述)である選択肢4番の記述は、今は、誤りの記述となりますが、昔は、正しい記述だったということですよ。こう聞くと・・・質問されるのも納得ですよね。見逃してしまっていた方は、再度、2級FP技能士無料ポイント講座をよ〜く見直しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜 


  第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2




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