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FP2級 過去問題

学科試験 模範解答・ポイント解説 2012年5月分(平成24年5月分)

パーソナルプラン ( ライフプランニングと資金計画  )


パーソナルプラン ( ライフプランニングと資金計画  )


問題 10


解答 



ファイナンシャルプランナーの顧客に対する行為に関する問題です。FP業と関連法規について理解しているか否かを問う問題ですが、まず、基本的な考え方を理解しておくようにしましょうね。かなり大雑把な説明にはなりますが、基本は、


具体的は×、一般的は○


となります。ただし、これはあくまで基本的な考え方。例外というものが存在します。選択肢3にある法務局で登記記録等を確認する行為は、実は、資格不要。誰でも、できてしまう行為なのです。よって、法に抵触する具体的行為は、選択肢4のみ。これが、正解肢(誤りの記述)となります。


FP業と税理士法の関係は、FP試験において、特によく質問されるお話しですから、正解肢(誤りの記述)だけ、バシッと射抜いたという方も多かったと思いますが、これから、FP試験を受験される方は、その他の選択肢についても、よく目を通しておくようにしましょう。



問題 10


解答 2


健康保険の任意継続被保険者制度に関する問題です。社会保険のすべての知識を習得するのは、かなり厳しいものがありますが、FP試験対策としては、広義の社会保険のうち、年金保険と健康保険ぐらいまでは、どうにか目を通しておきたいところ。この問題のテーマとされている任意継続被保険者制度は、健康保険の中で、最もよく出題される学習テーマのひとつですから、学習時間がないような場合でも、せめてこの問題文に取り上げられているお話しぐらいは、おさえておくようにしましょう。


解説


任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。


ただし、会社に在籍している間は、保険料は会社と折半となっていますが、任意継続被保険者制度は、会社を辞めた後のお話しとなりますから、これまで、会社が負担してくれていた保険料分も、自分で支払わなければなりません。


以上より、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番となります。この問題は、アイウのうち、2つを知っていれば、正解できる問題構成となっていますが、これは、かなりの親切設計。毎回こんな風に質問してくれませんから、これから、FP試験を受験される方は、アイウのすべてについて、きっちり答えられるようにしておきましょう。




問題 10


解答 3


労働者災害補償保険に関する問題です。一般的には、労災保険と呼ばれていますが、FP試験では、労働者災害補償保険と正式名称で出題されることが大半ですから、まず、略称と正式名称がつながるようにしておいえくださいね。


しかし・・・この問題は、少々厳しいですね。現実的に、労働者災害補償保険までしっかり学習する時間は、なかなか取れないですし・・・、ま、この問題は、間違えてしまっても仕方なしです。


労働者災害補償保険から、支給される傷病補償年金は、療養を開始してから1年6ヶ月を経過しても治癒せず、かつ、その傷病による障害の程度が傷病等級表に該当する場合に支給されるものなのです。


したがって、選択肢3は、誤りの記述(正解肢)となります。年金保険や健康保険などの主要なテーマの学習を終えて、時間的にゆとりがあれば、このあたりについても、出来れば、目を通しておくようにしてくださいね。




問題 10


解答 2


雇用保険の基本手当て等に関する問題です。会社を辞めた後、ハローワークへ行くとお金がもらえるというお話し、聞いた事がありますよね?失業保険と呼ばれていたりもしますが、そのお話が、これですよ。FP試験では、前問の労働者災害補償保険よりは、雇用保険のほうが、出題率が高くなっていますから、前問よりも、こちらの問題のほうが、学習の優先度は高いです。自分の身にも、将来関係してくるかもしれないお話しですし、出来れば、雇用保険の概要程度は、おさえておくようにしてくださいね。


雇用保険の基本手当ての受給期間については、原則として離職した日の翌日から1年間とされていますから、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番です。


細かい知識を問う選択肢も混ざってはいますが、できれば、選択肢1、2ぐらいは、自信をもって、○、× と解答できるようにしておきましょう。



問題 10


解答 3


厚生年金保険に関する問題です。選択肢1、2(ともに正しい記述)は、FP試験対策として必須中の必須知識。これらの選択肢に関連する周辺知識も必ずおさえておくようにしてくださいね。


正解肢(誤りの記述)については、これは、単純な数字入れ替え問題。在職老齢年金とは、60歳以後も在職する者に対する給与収入と年金の供給調整のことをいいます。十分な給与収入があるのなら、年金なくても生活できるよね?ということで、年金の一部またはすべてが支給停止とされる収入額の基準が設けられているのです。


で、FP試験対策として、必ずおさえておきたいのは、この選択肢で問われている支給停止にならない基準額。28万円は、60歳代「前半」の基準額、60歳代「後半」の基準額は、46万円ですよ。というわけで、選択肢3番が誤りの記述(正解肢)となります。2級FP技能士無料ポイント講座にも記載のあるお話ですから、間違えてしまった方は、以下のページをよく読みなおしておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜


  第10回 老齢厚生年金のポイント


  第15回 在職老齢年金とは?




問題 10


解答 1


共済組合等の長期給付事業(共済年金)に関する問題です。共済年金は、公務員等の方が加入している2階部分の年金です。基本的な仕組みは、サラリーマン等が加入する厚生年金と似ていますが、60歳代前半の支給開始年齢の引下げについては、厚生年金のように男女差はもうけられていないのです。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢1番となります。


国民年金・厚生年金だけでも大変なのに、共済年金なんて・・・というご意見は、ごもっとも。それほど、出題が多いわけでもありませんし、過去問で見かけたら、軽く頭に入れておくぐらいの学習で良い・・・というか、仕方ないと思いますよ。広い試験範囲に振り回されて、結局、何も頭に入っていないということがないように、学習を進めていくようにしてくださいね。




問題 10


解答 3


公的年金の供給調整に関する問題です。年金制度では、基本的に、1人1年金=同一支給事由のもののみを支給することが原則とされています。つまり、老齢基礎+老齢厚生とか、遺族基礎+遺族厚生とか、このようなパターンでの受給が原則ということですから、選択肢1、2のように、支給事由の異なる2つの受給権を取得した場合には、どちらかを選ぶというのが、本来の姿なのです。ただし、これには、例外があり、65歳以降の者については、


障害基礎年金+老齢厚生年金


障害基礎年金+遺族厚生年金


といった組合せでの受給も認められています。選択肢4番(正しい記述)はこれに該当しますね。というわけで、正解肢(誤りの記述)は、残った選択肢3番となります。知らないと正解しようのない問題ですが、先に申し上げたとおり、支給事由の異なる年金を同時に受給できるのは、あくまで例外。つまり、パターン数は多くないということですから、出来れば、がんばって覚えておくようにしてくださいね。



問題 10


解答 3


厚生年金基金、確定給付企業年金に関する問題です。どちらも、3階部分の第2号被保険者の上乗せ年金に該当する年金制度のお話しですが・・・これは、無理ですね。完全に100点防止問題ですから、間違えてしまっても、気にしなくてOK。これから、FP試験を受験される方は、以下の解説に、ささっと目を通したら、気持ちを切り替えて、次へいきましょう。



解説


選択肢1 誤りの記述です。厚生年金基金の掛け金は、原則として、労働者と事業主が折半で負担することになりますが、免除保険料を上回る部分の掛金については、規約により、事業主負担分は、増やすことができます。加入者本人の負担割合を5割超とすることはできません。


※ 免除保険料・・・厚生年金基金では、老齢厚生年金の報酬比例部分の一部を代行して運用しており、このための費用は、国に納付すべき厚生年金保険料から免除されます。これを免除保険料といいます。


選択肢2 誤りの記述です。厚生年金基金の老齢給付のうち、基本年金部分の支給開始年齢は、老齢厚生年金の受給権取得時期となります。つまり、この部分の支給開始年齢は、老齢厚生年金と同様、生年月日に応じて異なっているのです。


選択肢3 正しい記述です。確定給付企業年金の掛け金は、原則として事業主負担となりますが、規約の定めがあれば、本人同意のうえ、一部加入者負担とすることができます。ただし、加入者負担が全体の掛け金の1/2を超えることはできません。


選択肢4 誤りの記述です。一時金で受け取ることもできます。




問題 10


解答 4


確定拠出年金に関する問題です。ややレベルの高い質問が並んでいますが、確定拠出年金は、最近出題が増えている学習項目。これから、FP試験を受験される方は、最低でも選択肢1、2(いずれも正しい記述)の記述内容ぐらいは、おさえておくようにしてくださいね。また、今後出題されそうなお話しが、マッチング拠出。平成24年1月1日より、企業型確定拠出年金制度では、従業員拠出(=マッチング拠出、従来は、企業型では企業のみしか掛け金を拠出できませんでした。)が可能となったのです。こうした改正点も忘れずにチェックしておくようにしましょう。


解説


選択肢1 正しい記述です。確定拠出年金制度では、老齢給付は、原則として60歳からとされていますが、加入期間が10年未満である場合は、支給開始年齢が加入期間に応じて引き下げられることになります。


選択肢2 正しい記述です。第一号被保険者は、国民年金基金と個人型確定拠出年金制度の両方に加入することができます。ただし、掛け金の限度額は、国民年金基金との合算で月額68000円までとされています。


選択肢3 正しい記述です。企業型確定年金制度の加入者が、離職し、第三号被保険者や公務員となった場合等、確定拠出年金制度に加入することができなくなった場合は、運用指図者(掛け金の拠出をおこなわず、運用の指図だけをおこなう)となります。


選択肢4 誤りの記述です。原則として、企業型確定拠出年金の加入対象者は、実施事業所に勤める60歳未満の厚生年金被保険者とされていますが、一定の勤続年数の者等、一定の加入資格を定めることもできます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜


  第19回 確定拠出年金の概要



問題 10


解答 4


子の入学・進学資金に関する問題です。質問の仕方に工夫を凝らしていますから、一瞬、焦った方も多かったかもしれませんが、よく見たら・・・サービス問題?ですね。選択肢1のこども保険については、まじめに学習した方なら、あっさり正しい記述と判断できるはずですから、この問題は、事実上、選択肢2〜4の3択問題。各選択肢を冷静に考えていくと、


選択肢2の教育一般貸し付けでは、親の年収等についての要件はありますが、子供の成績に関する要件はありませんから、この記述は、正しい記述。子の学業成績が問われるのは、奨学金制度なのです。


選択肢3は、担保があったほうが貸すほうも安心=有担保の方が融資限度額が大きくなるのは、当たり前なので、これも正しい記述確定。


というわけで、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。奨学金制度は、経済的理由により、修学が困難な優れた学生を応援しようという主旨のものですから、利用要件に、親の所得基準が設けられています。この問題では取り上げられていませんが、FP試験対策としては、独立行政法人日本学生支援機構のおこなう奨学金制度には、無利息の第一種奨学金と有利息の第二種奨学金があり、在学中は第二種奨学金も無利息とされている点は必ずおさえておくようにしましょう。




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