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AFP実技試験 2012年5月 過去問 解説・模範解答







解答 ア) 3 イ) 4 ウ) 1


所得税の計算の仕組みに関する問題です。これは、なかなか良い問題ですね。所得税の学習をしていく上では、このような所得税全体の計算の仕組みを踏まえて、個別の知識を学習していくと、理解しやすくなると思いますよ。イメージ図をすべて穴埋めすると以下のような形になりますから、正解肢以外の部分も含めて、全体のイメージを理解しておくようにしましょうね。


収入または経済的利益 − 必要経費 = ア)所得金額 − イ)所得控除 = ウ)課税所得 × 税率 − 税額控除 


= 税額


ただし!これはあくまでおおまかな学習初心者用のイメージ図!ほんとは、収入または経済的利益 − 必要経費 の部分は、各所得によって算式が異なりますし、すでに納付した源泉所得税額がある場合は、計算された税額から差し引いて納付税額または還付を受ける金額を算出することになります。所得税は、FP試験においては非常に重要な学習項目となっていますから、このイメージ図が頭に入ったら、もう少し詳細な所得税の計算の仕組みについても、学習しておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

      
      第17回 住宅ローン控除とは?






解答 
ア) × イ) ○ ウ) ×



健康保険の傷病手当金に関する問題です。どの質問も傷病手当金の概要的なお話に対する質問ですから、学習できていれば、正解できたことと思いますが、社会保険の分野は、試験範囲が広すぎですからねぇ・・・。ま、ここまで手がまわらなかったとしても仕方がありませんが、傷病手当金も健康保険から受けられる代表的な給付のひとつ。できれば、ここで質問されているお話しぐらいは、FP試験対策としておさえておくようにしましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。傷病手当金の支給額は、1日につき標準報酬日額の2/3とされています。


イ) 正しい記述です。傷病手当金は、健康保険の被保険者が、会社等を連続して3日以上休んでいるときに、4日目から支給されます。


ウ) 誤りの記述です。傷病手当金の支給期間は、現実に支給を開始した日から、同一の病気やケガについて最長で1年6か月となります。ちなみに、ここでいう1年6か月とは、支給の実日数ではなく、暦上の1年6か月となります。






解答 2


遺族年金に関する問題です。おっと、これは先に注釈が必要ですね。ここで表示されている遺族年金の額は、平成23年度のものですから、これから、FP試験を受験される方は、この金額ではなく、平成24年度のものを覚えていくようにしてくださいね。ここでは、この資料を使って計算しろとのことですから、平成23年度の金額で計算していきます。


では、解説していきましょう。とりあえず、この問いに掲載されている資料をみてみると、子の加算額というものが掲載されていますよね。そうです。この質問に答えるためには、この方の家族構成等の資料が必要となるのです。で、この資料が掲載されているのが、24ページ・・・。遠い・・・遠すぎますよねぇ・・・。このように資料がバラバラしていると、間違いをおこしやすくなりますから、細心の注意をもって、資料をみていくようにしましょう。


で、この方の家族構成を資料から引っ張ってくると


夫 32歳、妻 31歳、子 2歳、子 0歳


とのこと。遺族基礎年金は、子または子のある妻に対して支給されますから、とりあえず、この段階で遺族基礎年金の受給は確定ですね。


遺族厚生年金は、受給要件を満たしていれば、生計維持関係にあった妻、夫、子、父母、孫、祖父母に対して支給されますから、こちらも支給確定。


問題は、中高齢寡婦加算ですが、これは・・・子のない妻(=遺族基礎年金が受給できない)や子供が成長して遺族基礎年金が受給できなくなったときに、要件を満たしていれば、支給されるものなのです。つまり、遺族基礎年金の支給が確定している時点で、この妻には、中高齢寡婦加算は、支給されないことが確定。


したがって、この問題の遺族給付の額は、


788900円 + 227000円×2人分 + 410000円 = 1652900円


となります。中高齢寡婦加算は、FP試験において、非常によく質問されるポイント。せっかくですから、以下の中高齢寡婦加算の支給要件もあわせて覚えておくようにしましょう。



☆ 中高齢寡婦加算 FP試験対策として覚えておきたい支給要件


・夫死亡時の妻の年齢が40歳以上65歳未満で子供がいないこと。

・夫死亡時には子がいたが、子が成長し18歳到達年度末を過ぎたとき(遺族基礎年金の打ち切り時)に妻の年齢が40歳以上であること。






解答
 11810万円


個人バランスシートに関する問題です。これは、AFP試験の定番問題ですね。そんなに難しいお話ではありませんよ。300万円の車を、ローン200万円、自己資金100万円という形で購入したとすると、


車300万円=ローン200万円+自己資金100万円


という計算式が成り立つことがわかるでしょ?これを、車を資産に、ローンを負債に、自己資金を純資産に言葉を置き換え、家庭にあるすべての資産を対象にして計算し、表にまとめたものが個人バランスシートなのです。


車 = ローン+自己資金 → 資産 = 負債+純資産


この問題では、純資産の額を求めろといわれていますから、上記より、


純資産 = 資産 − 負債


の計算をおこなえば、良いことがわかりますよね。というわけで、あとは、資料から、資産の合計額と負債の合計額を求めていけばよいだけ。各項目を合計していくと


資産


3540+640+980+360+450+340+880+2450+4330+450+180=14600


負債


740+2050=2790


となりますから、純資産の額は、


14600−2790 = 11810万円


となります。各項目の計算が、かなり面倒くさい問題ではありますが、計算自体は、足し算・引き算オンリーと、とっても簡単!AFP試験を受験される方は、確実に得点につなげることができるように、普段から計算する練習をよ〜くしておくようにしましょう。






解答 



預金保険制度に関する問題です。FP試験対策としては、保護される金額が、通常は、元本1000万円までとその利息まで、ただし、無利息・要求払い・決済サービスの提供の3要件を満たすものについては、全額保護される という点までは必ずおさえておいていただきたいところですが、この問題では、個人事業主の場合について質問してきていますね・・・。ま、これは知らなかったとしても仕方なしです。


預金者が法人である場合は、法人と代表取締役は、それぞれが1人の預金者とされるのですが、


個人事業主の場合は、事業用、個人用の区分なく、1人の預金者として扱われることになります。


つまり、この問題の場合は、外貨預金をのぞく個人用・事業用の普通預金・定期預金で1000万円とその利息までが保護の対象、当座預金は全額保護の対象


ということになるのです。この問題では、利息は考慮しないということですから、


30万円+100万円+200万円+830万円>1000万円


より、1000万円+当座預金20万円が、保護される金額ということになります。あっ、そうそう、多くの方がご存知だと思いますから、さらっと流していましたが、外貨預金は、最初から元本保証されていないわけですから、何用だろうが保護の対象にはなりません。うっかり覚え忘れてしまっていた方は、この機に覚えておくようにしてくださいね。






解答 12724000円


事業所得の金額を計算する問題です。何これ?計算式は掲載されているし、引き算するだけの問題になっていますが・・・。ま、得点をくれるというのなら、ありがたくもらっておきましょう。掲載されている計算式に、資料より数値を当てはめて引き算していくと、事業所得の金額は、


54355000−28645000−12336000−650000 = 12724000円


と計算されます。この問題では、すべての数値が資料に掲載されていますが、FP試験対策としては、青色申告特別控除の最高控除額65万円ぐらいは、覚えておくようにしましょうね。






解答 4


小規模宅地の減額特例に関する問題です。これは、知っている方は、秒殺できちゃう問題ですね。小規模宅地等の減額特例を事業用宅地に適用する場合には、申告期限まで事業を継続することが要件となるのです。したがって、廃業するといっている時点で、正解肢は、選択肢4番確定となります。配偶者が全部相続すれば・・・というのは、特定居住用地の場合のお話し。間違えないように覚えておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


      第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2






解答 4


老齢基礎年金を繰り上げ請求した場合の受給金額を計算する問題です。これも、平成23年度価額となっていますが、平成24年度は、この金額は、変更となっていますから、これからFP試験を受験される方は、平成24年度価額で覚えていくようにしてくださいね。


では、解説しましょう。各選択肢をみると、老齢基礎年金の支給額の計算部分(788900円×448/480)には、差異はありませんから、この問題は、実質的には、繰り上げ請求した場合の減額率を質問している問題ですね。


繰り上げ請求した場合の減額率は、


繰り上げ請求したときから、65歳までの月数×0.5%


の算式により求められますから、この問題の場合は、61歳〜65歳からの4年分=48ヶ月×0.5%=24%


となります。えっ、数字が選択肢にない?やだなぁ・・・これは、減額率。この問題では、受給金額を求めていますから、1−減額率の計算をおこなって、支給率を求めないといけないのです。つまり、


1−24% = 76%


の数値がある選択肢が正解肢!というわけで正解肢は、選択肢4番となります。違う数値が登場してパニックになった方もいらっしゃったかもしれませんが、この問題に限らず、問題が何を求めろといっているのかという点は、よ〜く確認しないと、余計なところで得点を落とすハメになりますよ。試験を受けるときは、冷静に・・・冷静に・・・確認・・・確認・・・と普段から自分によ〜く言い聞かせておきましょうね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


      第9回 老齢基礎年金の繰上げ 繰下げ支給






解答 4


健康保険の任意継続被保険者制度に関する問題です。任意継続被保険者制度については、FP試験において非常によく質問されますから、以下の点は、必ず覚えておくようにしてください。


任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。ただし、退職したあとのお話しですから、勤続時と異なり、保険料は、全額自己負担となります。


覚えました?では、この記述と合致する図を探してみましょう。とりあえず、選択肢2・3は、被保険者期間が6ヶ月以上になっていますから消去、選択肢1は、30日以内に申請になっていますから、これも消去。


というわけで、正解肢は、選択肢4番となります。質問の仕方はいろいろですが、質問の内容は、先の説明文さえおさえておけば、なんとかなる場合が大半です。こう考えると、試験範囲の広い社会保険分野の中では、狙い目の学習ポイントともいえますから、先の説明文の内容ぐらいは、最低限おさえておくようにしましょう。






解答 ア) 2 イ) 6 ウ) 7


公的介護保険に関する問題です。最後の最後で、公的介護保険ですか・・・。ここまで学習してないよ・・・という方も多かったかもしれませんが、出来れば、ア)、イ)については、おさえておきたいお話し。


公的介護保険では、


65歳以上の市町村内に住所を有する者を第1号被保険者


40歳以上65歳未満の市町村内に住所を有する者で医療保険に加入している者を第2号被保険者


に区分しています。第1号被保険者と第2号被保険者の一番の違いは


第1号被保険者は、要介護状態になった場合、原因に関係なく、公的介護保険のサービスを受けることができるのに対して、


第2号被保険者は、老化に起因する特定の病気によって介護や支援が必要となった場合に限り、介護サービスを受けることができるという点です。


したがって、ア)には、65歳(2番)、イ)には、加齢に伴う特定の疾病により(6番)が入ります。


ウ)については、予防給付(7番)が正解。介護保険の給付は、要支援者と認定された場合は、介護予防給付を、要介護者と認定された場合は、介護給付を受けることになります。要は、少しだけ手助けがあれば良い人は要支援者、本格的に介護が必要な人は要介護者というように区分し、給付も介護を必要とする程度に応じて区分(要支援は2段階、要介護は5段階に区分)されているということなのです。


この点については、あまり質問されませんから、余裕のある方だけでよいと思いますが、先の介護保険の被保険者区分のお話や自己負担割合(原則1割)、給付が現物給付(サービスの提供)である点などについては、出来ればおさえておくようにしてくださいね。




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