FP2級/実技試験(2012年1月個人資産相談業務) 第4問〜第5問

解答 @ ウ A オ B キ
物件の購入に際しての留意点に関する問題です。@の用途地域については、カラオケボックスやパチンコ屋が建築できる地域までチェックしていたらキリがありませんから、間違えても仕方なしです。建築できる建築物については、住宅や病院など身近にある代表的な建物についてチェックしておくようにしましょう。Aは、やや細かい点についての質問の上に、ひっかけ的な問題にもなっていますから、これはひどいですね。Bは、素直に選べば選べたと思います。せめて、ここだけでも得点をもらっておくようにしましょう。
解説
@ カラオケボックスやパチンコ屋が建築できるのは、第2種住居地域からです(規模の制限有り)。したがって、この選択肢の中で、第1種住居地域に建築できるのは、(ウ)の病院のみとなります。
A 準防火地域では、地階をのぞき4階以上の建物は必ず耐火建築物としなければなりません。この記述なら見たことがある方も多かったと思いますが・・・問題文をよく見てみましょう。必ず耐火建築物になる場合の話をしていませんよ。ですから、このカッコに4はありえないのです。500u以下の建築物の場合は、2階ですと一定の防火措置をほどこせば木造でも良いことになってしまいますから、これもカッコ以降の記述内容と異なります。よって正解は、(オ)の残された3階ということになるのです。
B ここでは、防火の話をしているのですから、ここは素直に(キ)の防火上ですね。常に冷静に1問でも多く拾えるものを拾っていくことを心がけましょう。

解答 @ ○ A ○ B ○
不動産取得税および登録免許税に関する問題です。う〜ん、難問ラッシュ・・・。次の問題をチラッとみると、いかにも得点しやすそうな建ぺい率・容積率の問題が用意されていますし、イラッとするとますます合格しづらくなりますから、試験本番では、イラッとしたら、こういう問題は、飛ばしちゃうのが、吉。難問に振り回されて、実力が発揮できなかった・・・なんてことにならないように気をつけましょう。
解説
@ 正しい記述です。不動産取得税の免税点は、土地の取得については10万円未満、家屋の新築・増築については23万円未満、家屋の新築・増築以外の取得については12万円未満とされています。この問題の物件は、中古物件ですから、この記述は正しい記述となります。
A 正しい記述です。登録免許税の納税義務は、登記をうけるものが複数いる場合は連帯納税義務を負うことになります。しいていえば、このお話しは、できれば2級FP技能士試験対策としておさえておいても良いかも・・・。
B 正しい記述です。これは厳しいにもほどがありますね。課税標準となる不動産の価額は、登記申請日が1月1日〜3月31日である場合は、前年12月31日の固定資産税台帳登録価額が、登記申請日が4月1日〜12月31日である場合は、当年の1月1日の固定資産税台帳登録価額が課税標準となります。したがって、この記述は正しい記述となります。

解答 @ 10 A 147 B 160 C 336
最大建築面積と最大延べ床面積を求める問題です。ようやく全問正解できる問題がきましたよ!これは、FP試験における重要ポイント中の重要ポイントに関する質問、正解必須問題確定です。間違えてしまった方は、よ〜く2級FP技能士無料ポイント講座を見直しておくようにしてくださいね。
☆ 計算過程
建ぺい率・最大建築面積
この敷地は特定行政庁の指定する角地に該当するので、建ぺい率は+10%上乗せ。
210u × (60%+10%) = 147u
容積率・最大延べ床面積
前面道路から算出される容積率 = 4m × 4/10 = 160%<200%
指定容積率より小さいので、160%が敷地に適用される容積率となる。
210u × 160% = 336u
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜
第16回 建ぺい率と容積率の概要
第18回 建ぺい率の緩和規定とは?
第19回 容積率の留意点

解答 @ ア A オ B ク
贈与税の配偶者控除に関する問題です。もらった・・・と思いきや、@は厳しい質問ですね・・・。しかし、A、BはFP試験対策として、おさえておきたいお話し。もらえる得点は確実にもらっておくようにしましょう。
@ 贈与税の配偶者控除では、贈与の日において、婚姻期間(婚姻届の提出日から贈与の日まで、1年未満の端数切捨て)が20年以上であることが適用要件のひとつとなります。
A 贈与税の配偶者控除の控除額自体は、2000万円となります。贈与税の基礎控除額110万円とあわせて利用することができますから、トータルすると控除額は、2110万円となります。別なのか、あわせるのか、必ずチェックしてから解答するようにしましょう。
B 贈与税の配偶者控除の適用を受けた贈与財産は相続税の生前贈与加算の対象とはなりません。よく質問されるお話しですから、FP試験対策として必ずおさえておくようにしましょう。

解答 1310(千円)
贈与税の配偶者控除を踏まえて、贈与税額を計算する問題です。よ〜し!今度こそ、頂きですね。こういうので、計算ミスとか絶対駄目ですよ。前提条件をよく読んで、ミスのないように解答するようにしましょう。
計算過程
妻の贈与を受けた財産の額(家屋、敷地の25%)
1000万円 × 25% = 250万円
1億円 × 25% = 2500万円
250万円+2500万円 = 2750万円
2750万円 − 2110万円 = 640万円 (2110万円については、問題13 A 解説参照)
税率表より、贈与税額は、
640万円 × 40% − 125万円 = 131万円 → 1310(千円)
と計算されます。

解答 1000(千円)
相続時精算課税制度に関する問題です。相続時精算課税制度は、受贈者(子供)は、贈与者(父、母)それぞれについてこの制度を選択することができますが、これは意外と知られていなかったかもしれませんね。ただ、これは最果ての端っこ知識のお話しとまでは、いえないお話しですから、これからFP試験を受験される方は、できればこの点についてもおさえておくようにしましょう。
計算過程
父Aさんからの贈与 → 3000万円 → 相続時精算課税制度の非課税枠2500万円を超えるので税額計算の必要あり。
妻Bさんからの贈与 → 1000万円 → 相続時精算課税制度の非課税枠2500万円の範囲内なので税額計算の必要なし。
相続時精算課税制度の非課税枠を超える部分に対する贈与税率 = 20%
よって、長男Cの贈与税額は、
(3000万円 − 2500万円)×20% = 100万円 → 1000(千円)
と計算されます。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第25回 相続時精算課税制度の概要



本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年−2017年 2級FP技能士無料ポイント講座 All Rights Reserved
|
|