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FP2級 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2012年1月分(平成24年1月分)


FP2級/実技試験(2012年1月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  @ ○ A ○ B ×


退職し再就職しない場合の社会保険の加入や給付に関する問題です。Bは間違えてしまっても仕方がないように思いますが、@、Aは、FP試験対策としてきっちりおさえておきたいところです。退職後・・・がテーマの問題は、学科試験でも出題されますから、間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしましょう。


@ 正しい記述です。任意継続被保険者となるための条件についても、あわせておさえておくようにしましょう。


☆ ご参考 任意継続被保険者制度:会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。


A 正しい記述です。夫Bさんは、厚生年金保険の加入者ですから、要件を満たせば第3号被保険者となることができます。


B 誤りの記述です。雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に病気、けが、出産、等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなった場合は、働くことのできなくなった日数分だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間とされていますから、この記述は誤りの記述となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第4回 老齢年金の概要



問題 10


解答 @ イ A エ B ク


産前産後休暇および育児休業を取得した場合の社会保険からの給付に関する問題です。出産手当金と育児休業給付金ですか・・・。ここまでは、なかなか手がまわりませんよねぇ・・・。ま、出題されてしまったものは、仕方ありません。全滅を避ける方向でがんばりましょう。


@の出産手当金については、給付額は、1日につき標準報酬日額の2/3とされていますから、正解はイです。ちなみに、この2/3というお話しは、傷病手当金も同じ給付額となっていますから、あわせて覚えておくと良いと思いますよ。


Aの直接支払制度と受取代理制度は、どちらも出産育児一時金を医療機関が受け取る制度であることには変わりませんが、手続きに違いがあります。直接支払制度では、妊婦さんが医療機関に対して手続きをおこなえば、申請手続き等は基本的には終了となるのですが、受取代理制度では、妊婦さんが医療機関と保険者に対して手続きをおこなう必要があります。


妊婦さんからすると直接支払制度のほうが手続きが少なくて良いように思えますが、その分、医療機関の事務処理が増加。こうなると、小規模な医療機関では対応できなくなってしまうので、妊婦さんにも手続き負担をお願いできる受取代理制度も用意されているというわけなのです。


Bの育児休業給付金については、50%が正解。問題文にも暫定措置で・・・とありますが、本来は40%のところを、現在は、当面50%とされています。



問題 10


解答 @ 788900 A 300000 B 168 C 3/4


公的年金制度からの遺族給付に関する問題です。とりあえず、@、Aについては、老齢年金の知識があれば正解できる、というより、ここまでは老齢年金の話とまったく一緒ですから、正解できないと駄目ですよ。


平成23年度の老齢基礎年金の受給金額は、788900円。障害基礎年金の基本給付額も遺族基礎年金の基本給付額も一緒ですから、この金額は必ずおさえておきましょうね。


Aの遺族厚生年金については、給付額は、老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4となっていますから、報酬比例部分の計算について思い出しましょう。たしか・・・平成15年3月までは、ボーナス抜きの報酬額が基準、平成15年4月からはボーナス込みの報酬額が基準ということでしたよね。ということは、48月に対応する(A)に入るのは・・・そう、少ない金額のほう、300000円なのです。


で、少し難しいのがB番。これは、間違えてしまっても仕方がないです。遺族厚生年金の計算では、短期要件に該当し、加入期間月数が300月未満の場合は300月として計算されます。また、被保険者期間が平成15年3月、4月をまたぐときは、実月数で算出した金額に300/全被保険者期間月数を乗じた金額の3/4が支給額とされるのです。


というわけで、全被保険者期間月数を計算すると、48月+105月+15月=168月となり、Bには、この数字が入ります。


Cについては、もう良いですね。先ほどから、何度もでてきている通り、3/4です。細かい点まではなかなか手がまわらないにしても、給付額などの概要的な知識ぐらいは、どうにか、おさえておくようにしてくださいね。


☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第12回 特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分の詳細



問題 10


解答 @ イ A エ B キ C カ


投資信託の分類に関する問題です。MRFというのは、イメージとしては、証券会社版の普通預金と考えていただければOK。もちろん、MRFは、投資信託ですから、元本保証はありませんし、利息も保証されません(=実績分配)が、主として、投資予算をとりあえず置いておくことを目的として利用されるものですから、カチコチの手堅い運用がなされている公社債投資信託のひとつなのです。で、普通預金がわりなのですから、いつでも購入は可能(=オープン型)です。したがって、@にはイ、Aにはエがはいります。


BとCについては、これはFP試験の必須知識中の必須知識。株価が割安な株式ばかりを集めてくる運用手法をバリュー投資、成長が見込まれる株式ばかりを集めてくる運用手法をグロース投資といいます。ここを間違えてしまった方は、もう一度、よく2級FP技能士無料ポイント講座を見直しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 


  第10回 投資信託を分類してみよう! その3



問題 10


解答 @ 200 A 600 B 78000



投資信託の収益分配金に関する問題です。あれ?学科試験と同じく、普通分配金と特別分配金に関する質問ですね。このテーマもFP試験対策として、おさえておくべきお話しですよ。


普通分配金とは、本当の意味で利益になった分配金のこと。特別分配金とは、事実上、投資元本が戻ってきただけの部分の分配金のことをいいます。資料をみると、分配金として、800円受け取ってはいますが、分配金が支払われたことにより、投資信託の価額自体が600円値下がりしているでしょ?


ですから、本当の利益となった分配金=普通分配金 の額は、800円−600円=200円(1万口あたり)、


事実上、投資元本が戻ってきただけの部分の分配金=特別分配金 の額は、600円ということになります。


ところで、税金というのは、原則的に利益に対して課せられるということになっていましたよね。ということは、この場合、課税対象となる金額は、200円。600円が課税対象とならないのは、自分の預金を引き出したからと言って、税金を支払う筋合いはないのと同じ理屈ですよ。以上より、税引き後の手取り金額は、


200円 × (1−10%)=180円+600円 = 780円(1万口あたり)


この方は、100万口保有しているわけですから、


780円 × 100 = 78000円 と計算されます。考え方をつかんでしまえば、それほど難しいお話ではないですから、2級FP技能士無料ポイント講座をよく読んで、考え方をしっかり理解しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 


  第12回 投資信託にかかる税金



問題 10


解答 @ ○ A × B ×


国内公募投資信託にかかる課税に関する問題です。やや、難しいお話が並んでいますが、@、Aはできれば正解したいところ。毎回とは言わないまでも、FP試験にそれなりの頻度で登場する質問ではありますから、これからFP試験を受験される方は、できれば、この機に覚えておくようにしましょう。


@ 正しい記述です。J−REITからの収益分配金も他の株式投資信託と同様に、配当所得に区分されます。ただし、配当控除(税額控除のひとつ)の適用はありません。


A 誤りの記述です。株式投資信託の償還差益も解約差益も、原則としては、自分で確定申告をして納税=申告分離課税の対象となります。


B 誤りの記述です。公社債投資信託の償還差益も解約差益も、所得区分は利子所得(源泉分離課税)となり、その適用税率は、利子と同様に20%となります。



問題 10


解答 @ イ A エ B キ C コ


所得税の扶養控除に関する問題です。平成23年分の改正点についての質問ですね。この点は、メルマガで試験直前にお届けしている直撃予想!!!でも、今回試験の出題ポイントになりそうだとお伝えしましたし、メルマガを読んでいただいている皆様は、大丈夫でしたよね。


平成23年分から、若年者について一般扶養控除の対象となるのは、16歳〜19歳未満、特定扶養控除の対象となるのは、19歳〜23歳未満とされていますから、@はイ、Aはエ、Bはキが入ります。


Aさんの場合は、18歳になる子供が1人ということですから、この子は、上記より一般扶養控除の対象、すなわち扶養控除の額は、38万円となります。したがって、Cに入るのはコですね。


この改正については、2級FP技能士無料ポイント講座にも記載されていますから、間違えてしまった方は、再度よく見直してしっかり復習しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第12回 扶養控除とは?



問題 10


解答 @ × A × B ○


上場株式の配当に関する課税に関する問題です。@はともかく、Aは絶対、Bもできれば、FP試験対策としておさえておくようにしてくださいね。難しい記述が混じっているからといって、全部あきらめるようなことはないようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。少額配当(1銘柄について1回に支払を受けるべき金額が、10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12で計算される金額以下)は、確定申告不要制度(確定申告をしないで源泉徴収で納税する制度)の対象となります。


A 誤りの記述です。上場株式等(大口株主をのぞく)の配当にかかる税率は、10%(所得税7%、住民税3%)となります。


B 正しい記述です。上場株式等の(大口株主をのぞく)について、総合課税の配当所得を選択した場合は、配当控除の適用は受けられますが、上場株式等の譲渡損失の金額との損益通算(←申告分離課税の配当所得を選択する必要があります)はできなくなります。ここまではセットにしておさえておくようにしましょう。



問題 10


解答 @ 7800 A 380 B 647.9


所得税額を計算する問題です。対象となっている所得は、給与所得ですし、これは全問正解したい問題ですね。計算過程は、以下のとおりですが、過去には、もう少し前提条件が難しくなっている税額計算の問題が出題されたこともありますから、これからFP試験を受験される方は、2級FP技能士無料ポイント講座にある課税所得の計算の流れもよく見ておくようにしましょう。



計算過程


給与収入の額 = 1000万円(問題P8資料より)


妻=年齢45歳、所得なし(問題P8資料より)


給与所得控除の金額 


1000万円 × 5%+170万円 = 220万円


給与所得の額


1000万円 − 220万円 = 780万円 → 7800千円(@の解)


配偶者控除の額 = 38万円 → 380千円(Aの解)


課税所得金額


780万円 − (38万円+204.3万円) = 537.7万円


所得税額


537.7万円 × 20% − 42.75万円 = 64.79万円 → 647.9千円(Bの解)



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜所得税〜


  第16回 課税所得の計算マニュアル(2級FP技能士試験対策用)




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