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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2012年1月分(平成24年1月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 2


贈与に関する問題です。一見簡単そうにみえますが・・・これは、FP試験としては、難しい問題ですよ。正解肢である選択肢2番(正しい記述)だけをみれば、そうでもないのですが、一旦、迷いだすと、どうにもならなくなったことでしょう。通常は、FP試験では、これらの用語の概要をざっくりつかんでおけば、対応できるような質問がなされることが多いですから、これからFP試験を受験される方は、細かい点よりも、まずは各用語の意味を把握することを念頭に学習を進めていくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。これは遺贈と死因贈与の違いのお話しです。遺贈とは遺言による贈与ということでしたよね。遺言による贈与なのですから、遺贈の場合は、贈与者の一方的な意思表示による贈与ということになりますが、死因贈与の場合は、生前におこなった「死んだらあげるね。」という贈与契約に基づく贈与。つまり、贈与者と受贈者間での合意があって成立する贈与なのです。したがって、この記述は、誤りの記述ということになります。


選択肢2番 正しい記述です。毎年の誕生日に50万円ずつ贈与するというように、一定期間ごとにおこなう贈与契約のことを定期贈与契約といいます。


選択肢3番 誤りの記述です。負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負わせることを条件とした贈与のことをいいます。「この土地のローンを支払ってくれるなら、この土地をあげる。」というような贈与契約ですね。見ての通り、この契約では、ローンを支払ってくれることが、贈与の条件となっているのですから、この条件を満たしてくれない場合は、贈与契約を解除することができます。


選択肢4番 誤りの記述です。贈与した財産に瑕疵があった場合でも、これを知らなかった場合は(=善意の贈与者)、原則として、責任を負うことはありません。ただし、贈与者がこの瑕疵を知っていた場合は(悪意の贈与者)、損害賠償責任を負うものとされています。



問題 47


解答 2


民法における親族の規定に関する問題です。ええっっ・・・と思いきや、なんだ、普通養子と特別養子の違いについて質問したかったのね。最近のFP試験では、妙に、この普通養子と特別養子のお話が登場していますから、これからFP試験を受験される方は、この点は、確実におさえておくようにしましょう。


一般的に養子といった場合は、通常は、普通養子を指しています。普通養子縁組をおこなった場合、法律上では、養親と親子関係になるわけですが、実は、実親との親子関係が切れるわけではありません。実親との親子関係も継続することになるのです。したがって、普通養子となった者は、養親と実親の両方の相続権を持つことになるのです。


一方の特別養子縁組とは、原則として6歳未満の幼少の子の福祉のため家庭裁判所が特に必要であると認めたときに成立する養子縁組です。こちらは、実親との親子関係は終了し、養親の実子と同様に扱われることになります。ですから、養子が特別養子である場合は、相続税の計算における養子の数の制限を受けない(=実子扱い)ことになります。


では、普通養子と特別養子の説明はこのぐらいにして、問題に戻りましょう。選択肢2番の記述内容をよく見ると・・・実親との関係は終了するとありますよね。これは、先の解説の通り、特別養子縁組の場合のお話し。ですから、この記述が正解肢(誤りの記述)ということになるのです。その他の記述はともかくとして、この普通養子と特別養子のお話は、最近の出題傾向からして覚えておいたほうが良いと思いますよ。



問題 47


解答 1


贈与税の納税義務者に関する問題です。いつもは、どちらかといえば、簡単な問題が出題されることの多い贈与の分野から、またまた、難易度高めの問題が登場。これは、正解肢だけでなく、その他の記述の解説も必要ですね。ま、とりあえず、正解肢について解説しておきましょう。


贈与税は、原則としては、贈与により財産を取得した個人にかかる国税です。ただ・・・、一定の公益法人や人格のない社団等を個人とみなして贈与税が課税されることがあります。したがって、選択肢1番(誤りの記述)が正解肢ということになります。


で、その他の正しい記述の中に書いてあるお話しですが、キーとなっているのが、住所と国籍ですね。


日本に住所有り、国籍あり なら、これは、オーソドックスな日本人(=無制限納税義務者)ということですから、受贈した財産が国内外を問わず、課税の対象とされることは、しっくりくることと思います。これが、選択肢2番のお話しですね。


ややこしいのは選択肢3番の


日本に住所なし、国籍あり の場合です。この場合は、原則として、非居住無制限納税義務者となります。無制限納税義務者の文字からもわかるとおり、課税対象とされるのは、上記と同じ。そう、この者も国内外を問わず全部ということになるのです。ただし、贈与者、受贈人がともに贈与前に5年を超えて国外に居住している場合は、国内財産だけが贈与税の課税対象とされます。この例外についてもあわせて学習しておくようにしましょう。


では、最後の選択肢4番ですが、これは、よくよく考えてみると・・・日本に住所なし、国籍なし・・って・・・完全に外国の方のこと(=制限納税義務者)ですよね。ですから、課税対象となるのは、国内財産のみなのは、当たり前なのです。


ま、若干、ややこしいお話しではあったと思いますが、オーソドックスな日本人、オーソドックスな外国の方についての課税がどうなるのか?ぐらいは、おさえておいても、損はないと思いますよ。がんばってみてくださいね。



問題 47


解答 2


民法で規定する相続分に関する問題です。これまた、懐かしい・・・。半血兄弟なんて、2級FP試験に登場するのは、いつ以来だろう・・・。半血兄弟とは、選択肢2番にあるとおり、父母のどちらか一方を同じくする兄弟姉妹のことをいいます。これに対して、父母をともに同じくする兄弟姉妹を、全血兄弟といいます。全血兄弟と半血兄弟が相続人になる場合、半血兄弟の相続分は、全血兄弟の相続分の2分の1とされています。ま、ずいぶん久し振りの登場ですから、ご存知なかった方が多いかと思いますが、遠い昔は、ときどきは、出題されていたはずですから、これからFP試験を受験される方は、復活?の可能性を考慮して、一応覚えておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。いらないといっている人に無理にもらえとはいいませんよ。必ずしも民法の法定相続分どおりの分割をおこなう必要はありません。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。特別受益者とは、生計の資本(住宅資金等)として贈与を受けたなど、相続が発生する前に特別な贈与を受けた者のことをいいます。他の相続人からすると、不公平ですよね。ですから、この贈与分は、一旦、特別受益財産として相続財産に持ち戻され、この金額をもとに各共同相続人の相続分が算出されることになります。細かい計算は、以下の計算例を参照してみてくださいね。


☆ 参考 特別受益がある場合の計算例


前提条件 


相続財産=2億円


相続人=妻、子供A、B


子供Aには、特別受益に該当する生前の贈与が、2000万円ある場合


みなし相続財産の額 = 2億円+2000万円 = 2億2千万円


妻の法定相続分 = 2億2千万円 × 1/2 = 1億1千万円


子供Aの法定相続分 = 2億2千万円 × 1/2 × 1/2 = 5千5百万円−2000万円 = 3500万円


子供Bの法定相続分 = 2億2千万円 × 1/2 × 1/2 = 5千5百万円



選択肢4番 誤りの記述です。被相続人の病気を看病した等の被相続人に対する特別の働きをした者がいる場合には遺産分割の際に寄与分として他の相続人に優先して寄与分を受けることができます。こちらは、先の特別受益のお話とは、逆に、遺産の額から控除して、各共同相続人の相続分が算出されることになります。細かい計算は、以下の計算例を参照してみてくださいね。


☆ 参考 寄与分がある場合の計算例


前提条件 


相続財産=2億円


相続人=妻、子供A、B


子供Aには、寄与分が、2000万円ある場合


みなし相続財産の額=2億円−2000万円 =1億8千万円


妻の法定相続分 = 1億8千万円×1/2 = 9000万円


子供Aの法定相続分=  1億8千万円 × 1/2 × 1/2 = 4500万円+2000万円 =6500万円


子供Bの法定相続分 = 1億8千万円 × 1/2 × 1/2 = 4500万円



問題 47


解答 2


相続税の課税財産等に関する問題です。私も、この問題、完全に間違えましたよ・・・とほほ・・・。恥ずかしながら、わからなかったので、本棚の書籍をひっくり返し、ネット&書店を駆け回って調べてみました。すると・・・


香典は、遺族に対して支払われるものですから、そもそも、相続税の課税財産にはならない。したがって、相続税が非課税なのは、当たり前


& 社会通念上相当の金額なら贈与税も非課税・・・という結論が・・・。


えっ、贈与税?言われてみればそうですね。個人間の生きている人同士(この場合は葬儀の参加者と喪主等)の財産移転なら、贈与税の課税対象。ですから、香典が相続財産に加算されることはないのです。したがって、相続税の課税財産となるとしている選択肢2番は、誤りの記述(正解肢)となります。


しかし、この相続分野の前半5問は・・・2級FP試験としては、厳しすぎますよねぇ・・・。ま、ただ、文句を言っていても始まりません。めげずに得点しやすそうな問題を探していきましょう。



問題 47


解答 4


相続税の財産評価に関する問題です。ふぅ。ようやく相続分野で、初の正解必須問題です。こういう厳しい試験のときは、この手の問題では絶対に得点を落としてはいけませんよ。間違えてしまった方は、以下の解説をよく読んでしっかり復習しておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。定期預金の相続税評価額は、預入残高+既経過利子−源泉徴収税額の計算により求められます。


選択肢2番 誤りの記述です。個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に支払いを受けることができる価額により評価されます。


選択肢3番 誤りの記述です。取引相場のあるゴルフの会員権は、課税時期の取引価額×70%で評価されます。


選択肢4番 正しい記述です。金融商品取引所に上場されている証券投資信託とは、ETFやJ−REITのことです。これらの投資信託は、上場株式の評価に準じて評価がなされることになっています。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第22回 上場株式の相続税評価、ゴルフの会員権の相続税評価



問題 47


解答 4


取引相場のない株式の相続税評価に関する問題です。むぅ・・・問題としては悪くありませんが、正解肢のお話しがやや厳しい感じですね。消去法で迷いながらでも、これ?と選べれば十分でしょう。とりあえず、選択肢2番の記述内容だけは、自信をもって正しいと言い切れるようにしておいてくださいね。


正解肢(誤りの記述 選択肢4番)にある土地保有特定会社とは、総資産に占める土地等が一定割合以上である会社のことをいいます。この選択肢では、この一定割合を50%以上と言い切っていますが、ここが、誤り。正しくは、以下のように一定割合は、会社の規模によって異なっているのです。FP試験対策としては、この割合をおさえておくことに越したことはないと思いますが、とりあえず、土地保有特定会社や株式保有特定会社の株式を同族株主が取得した場合、原則として純資産価額評価方式により評価されるという点を先におさえておくようにしましょう。


☆ 参考 土地保有会社の一定割合


一定割合 土地保有割合
大会社 70%以上
中会社 90%以上
小会社 会社の総資産額と業種により70%以上または90%以上または適用除外のいずれかとなる。




問題 47


解答 3


宅地および宅地の上に存する権利等の相続税評価に関する問題です。これは、正解したい問題ですね。いや、いつものFP試験なら、簡単な問題とはいえませんが、今回の難問ぞろいの相続分野の問題の中では、この辺で得点できないと厳しいです。考え方自体は、2級FP技能士無料ポイント講座を読んでいた方は、知っているはずですよ。


貸宅地や貸家建て付け地の評価額の計算式を思い出してみましょう。


貸宅地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合)


貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)


でしたよね。どちらの計算式も意味としては、他人に貸し付けることにより、自分で自由に使えなくなった分を割り引いて評価額を計算する(算式中の1とは、100%の意味です)ということです。


では、親子間の貸し借りにも、このお話しがあてはまると思います?


普通に考えると、親子間の貸し借りでは、自由に使えなくなるという部分がないでしょ?


ですから、選択肢3番のような親子間の場合(使用貸借)は、土地の評価額は、自用地評価額そのままということになるのです。したがって、これが正解肢(正しい記述)となります。その他の選択肢の解説は以下のとおりです。どれも、まじめに学習した方なら、見聞きしたことのあるお話だと思いますが、パッと頭に浮かんでこなかった方は、もう一度、頭によく叩き込んでおくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。これは、貸宅地の評価額の算式です。借地権の評価額は、自用地評価額 × 借地権割合で計算されます。


選択肢2番 誤りの記述です。貸家建付地の評価額は、自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)の算式により計算されます。


選択肢3番 正しい記述です。


選択肢4番 誤りの記述です。路線価図の道路の値段の横にAとかDとか、アルファベットがついていたの思い出せませんか?300 D とか・・・、見た記憶あるでしょう?そうです。このアルファベットが借地権割合をあらわすもの。路線価図に示されていることからもわかるとおり、普通借地権の借地権割合は、地域ごとに定められており、残存期間に応じては、定められてはいないのです。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第19回 貸宅地の評価方式


  第20回 貸家建付地の評価方式



問題 47


解答 2


中小企業のオーナー経営者の事業承継対策の流れに関する問題です。おおっっ、おおお!!!こんな終盤にきて、やっとサービス問題登場!!!ものすごく解説が作りにくい問題ではありますが、こいつは、確実に得点を頂いておきましょう。


とりあえず、ア)は、相続が開始した場合の話をしているわけですから、相続税額で確定。


イ)は、会社の支配権を確保・・・とあるので、後継者ですね。


これにて、正解肢は選択肢2番確定ですが、ついでにウ)も見ておくと、


納税資金の確保、準備期間たっぷり・・・なら、わざわざ借金(債務)する必要はなし。素直に所得を選べばOK。


というわけで、正解肢は完全に選択肢2番となります。問題のテーマだけでは、問題のレベルまではわからないものです。最後の最後まで、あきらめずに挑戦し続ける気持ち、持ち続けましょうね。



問題 47


解答 4


企業のオーナー経営者・役員にかかる相続税の納税資金に関する問題です。あれ?また難しそうな問題と見せかけて、多くの方が知っているはずの質問が正解肢(誤りの記述)になっていますよ。あきらめずに挑戦し続ければ、少しは良いこともあるものです。


間違えてしまった方、弔慰金には、非課税枠があったこと思い出せませんか?


弔慰金の非課税限度額は、業務上死亡の場合は、死亡当時の普通給与の3年分(36ヶ月)まで、業務外死亡の場合は、死亡当時の普通給与の6ヶ月までとされています。ですから、全額が・・・とされている選択肢4番は誤りの記述となるのです。


その他の選択肢(正しい記述)は、難しいお話にはなっていますが、実は意外とよく質問されるお話しだったりもします。正解できた方もそうでない方も、選択肢1〜3の記述内容には目を通しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産




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