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AFP実技試験 2012年1月 過去問 解説・模範解答







解答 53070円


高額療養費制度に関する問題です。高額療養費制度とは、保険診療の1ヶ月の自己負担額が一定金額を超えた場合、その超えた部分の金額が支給される制度です。この方の所得区分は、一般に該当するとのことですから、とりあえず、P29の表中の算式にあてはめて自己負担限度額を計算すると


80100円 + (450000円 − 267000円)×1% = 81930円


となりますが・・・、ここで計算を終えてはいけませんよ!質問されているのは、自己負担限度額ではなくて、支給される金額!P24の資料より、この方は、46歳であることがわかりますから、自己負担割合は3割。したがって、実際に自己負担した金額は、


45万円 × 30% = 13.5万円


と計算され、81930円をこえる金額、すなわち、


135000円 − 81930円 = 53070円


の金額が、高額療養費の支給額となります。健康保険の自己負担割合が原則、3割負担ということぐらいは、ご存知の方が多かったはず。何を質問しているのか、よく確認してから解答するようにしましょうね。






解答 
ア) 7 イ) 1 ウ) 6



雇用保険の基本手当てに関する問題です。これは、少し細かい点に関する質問ですね。雇用保険の基本手当ての受給期間は、原則として1年間となってはいますが、自己都合退職等の場合は、7日間の待期期間に加え最長3ヶ月間支給されないことになっているのです。この問題のア)、イ)、ウ)は、これを質問しているのです。なお、一般離職者(被保険者期間が1年以上10年未満で、退職理由が定年や自己都合退職の場合)の給付日数は、90日となっています。試験勉強というより、自分がこれにあてはまることも多いわけですから、これぐらいは覚えておくと将来役立つかもしれませんよ。






解答 3


老齢基礎年金の繰り下げ支給の関する問題です。まず、増額率を計算しましょう。本来65歳からもらえるものを70歳からもらうということは、5年繰り下げたということですね。したがって、増額率は、


5年 × 12ヶ月 × 0.7% = 42% → 本来もらえる額の1.42倍が支給される


ということなります。で、この問題のポイントになるのは、ここから。本来もらえる額は・・・、788900円ではありませんよ!!!納付済み期間を見ると、394月と書いてあるでしょ?注釈が足りないような気もしますが、ここから満額支給額=788900円が、本来のもらえる額ではないことがわかります。この条件で本来もらえる額を計算すると、


788900円 × 394月/480月 = 647555.4166・・・円 円未満四捨五入 → 647555円


この金額の1.42倍の金額が、支給額となるわけですから、


647555円 × 1.42 = 919528.1円 50円未満切捨て → 919500円


が、支給額となります。計算問題となっている点は、少し難しかったと思いますが、計算過程における各知識は、FP試験対策として必要なものです。できればこの問題にも正解できるぐらいの実力を身につけておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第6回 老齢基礎年金の受給金額


  第9回 老齢基礎年金の繰上げ 繰下げ支給






解答
 8273万円



家計バランスシートに関する問題です。この問題はバランスシートの意味がわかっていれば、足し算と引き算をするだけ。面倒くさい問題ではありますが、得点しやすい問題でもあります。バランスシートの意味は、簡単ですよ。300万円の車を200万円のローンを組んで購入したという場合、本当の意味で自分のものといえる部分は、100万円分だけでしょ?この100万円部分が純資産。したがって、資産=負債+純資産という計算式が出来上がることになり、純資産額を求めたい場合は、純資産=資産−負債の計算をおこなえば良いことがわかりますね。この問題を正解するための必要知識はたったこれだけでOK。AFP試験を受験される方は、必ずこの知識はおさえておくようにしましょう。



計算過程


資産=預貯金+国内株式等+生命保険解約返戻金+自宅+賃貸アパート+動産等


資産=(2350+1740)+(480+280)+(240+420)+2800+2600+740+(250+120)=12020万円


負債=住宅ローン+アパートローン


負債=2740+1007=3747万円


純資産 = 12020万円 − 3747万円 = 8273万円






解答 



支払われる死亡保険金を計算する問題です。注釈があっちこっちにバラバラに点在・・・。FPとしてというより、仕事をするときは、まず、必要な情報をまとめた資料を用意するのが常識ですよねぇ〜。いつものことといえば、いつものことですが、困ったものです。資料にくまなく目を通すと、P32注1に昌樹さんは、自動車事故により死亡とありますから、災害割増特約がついている保険は、保険金額が1000万円増額されますよ。したがって、各保険から支払われる保険金額を合計すると


2000万円+(1000万円+1000万円)+(500万円+2000万円) = 6500万円


となります。わかっていたのに注釈を見逃してしまったという方も多かったかもしれませんが、まぁ、ほら、こういう雑な資料で仕事をしていると間違えやすくなるということが良くわかったと思いますから、自分が仕事をするときは、きちんと整理された資料を用意することを心がけるようにしましょうね。






解答 2


繰り上げ返済に関する問題です。正解肢の導き方自体は、ものすごく簡単な問題なのですが、時間のない中で、これに気付けたか?問題文を正しく読めたか?といった点が分かれ道になりそうな問題ですね。本当に正解肢の導き方は、簡単ですよ。


もともとの残期間分の総返済予定額 − 9567943円


の計算をおこなうだけですからね。もともとの残期間分の総返済予定額には、残期間分の利息が含まれているでしょ?今、全額繰上げ返済をおこなえば、この残期間分の利息分を支払わなくても良くなるわけですから、これが軽減される額となるのです。


もともとの残期間分の総返済予定額は、


毎月の返済額 × 残期間


の計算をおこなうだけですから、こちらも計算自体はとっても簡単。ただし!6月分まではこれまでどおり返済ですからね!!!つまり、残期間の計算は、7月から!よって、残期間分の総返済予定額は、


96561円×(6ヶ月+9年×12ヶ月)=11007954円


と計算され、軽減額は、


11007954円 − 9567943円 = 1440011円


と計算されることになるのです。時間がない中で受験していると、なかなか気付けないかもしれませんが、この手の問題で得点を落とすのは、あまりにもったいないです。冷静に・・・と自分に言い聞かせながら、受験するようにしましょうね。






解答 ア) 4 イ) 1 


死亡退職金および弔慰金に対する相続税の非課税枠に関する問題です。これは、非課税金額の計算式さえ覚えていれば、解答できる問題ですね。


死亡退職金にかかる非課税金額は、500万円 × 法定相続人の数


弔慰金にかかる業務上死亡の場合の非課税金額は、死亡当時の普通給与の3年分(36ヶ月)までが非課税とされますから、


死亡退職金の課税対象額は、


2400万円 − 500万円×4人 = 400万円


500万円 − 75万円 × 36ヶ月 = 0以下=課税なし


と計算されます。いずれの非課税金額の計算式もFP試験対策としてできればおさえておくようにしましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産


  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産






解答 
ア) 3 イ) 5


準確定申告および相続税の申告期限に関する問題です。準確定申告とは、死亡したものにかかる所得税の申告のこと。準確定申告の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内とされていますから、この問題の場合は、平成24年4月25日までとなり、相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となりますから、この問題の場合は、平成24年10月25日までとなります。いずれの期限もFP試験対策として必ずおさえておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第13回 相続税の申告と納税






解答 3


遺族厚生年金から支給される中高齢寡婦加算に関する問題です。中高齢寡婦加算の受給を受けるためには、様々な要件がありますが、基本として、中高齢寡婦加算は、40歳以上の65歳未満の遺族基礎年金が支給されない妻に対して支給されるものだという点はおさえておきましょう。


では、遺族基礎年金の支給対象者は?


子供または子のある妻!※ 子とは原則として18歳到達年度末未満の子をいいます。


でしたよね。よって、この問題では、歩美さんが18歳到達年度末を迎えると、遺族基礎年金が支給されなくなりますから、中高齢寡婦加算が支給されるのは、Bの位置から=選択肢3番が正解肢ということになります。FP試験では、この点は、意外とよく質問されるお話しですから、できればこのお話しは、覚えておくようにしてくださいね。






解答 4


任意継続者被保険者制度に関する問題です。任意継続者被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。


ただし、まったく同じ健康保険へ加入できるわけではありませんよ。被扶養者の制度は存在しますが、任意継続者被保険者制度の場合は、傷病手当金、出産手当金が支給されなくなります。また、保険料は、全額自己負担(会社にいる間は、会社と折半)となります。


というわけで、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番ですね。これもFP試験ではよく登場するお話です。これからFP試験を受験される方は、上記のお話しは、必ずおさえておくようにしてくださいね。




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