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2級FP技能士試験 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2011年9月分(平成23年9月分)


2級FP技能士/実技試験(2011年9月個人資産相談業務) 第4問〜第5問





解答 @ ○ A × B ×


個人が土地を譲渡する場合の譲渡所得に関する問題です。また、所得税???と質問したくなる問題構成ですが、ここからは、不動産分野からの出題ということでしょうねぇ・・・。税金の話しばかりで、少々うんざりするところですが、不動産と税金のお話しは、FP試験の重要学習項目のひとつ!学習した覚えのあるお話しが登場する可能性も高いわけですから、ここは、気持ちを切り替えて、前向きに問題に取り組んでいくようにしましょう。


@ 正しい記述です。取得費が不明である場合は、概算取得費として、総収入の5%を取得費とすることもできます。


A 誤りの記述です。譲渡費用とは、原則としては、譲渡するために要した費用のことをいいます。固定資産税は、譲渡するために要した費用ではありませんから、譲渡費用にはなりませんよ。その他のものは、譲渡費用とすることができます。


B 誤りの記述です。このような場合は、3000万円の特別控除などの居住用財産にかかる特例は受けられなくなります。



問題 20


解答 @ ウ A オ B キ


居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除、および軽減税率の特例に関する問題です。これは、秒殺&正解必須問題ですね。絶対に間違えてはいけない問題ですよ。


この問題では、3000万円の特別控除の3000万円についてだけ質問していますが、FP試験対策としては、当然、これだけでは、学習は足りません。非常によく出題される特例ですから、適用要件などにも、必ずよく目を通しておくようにしましょう。


また、軽減税率の特例についても、この問題で取り上げられている軽減税率(6000万円以下の部分は、所得税10%・住民税4%の計14%、6000万円超の部分は、所得税15%・住民税5%の計20%の税率が適用される)をおさえておくことも大切ですが、問題文にある所有期間10年超という要件や、3000万円の特別控除とはセットで適用できるという点も必ずおさえておくようにしましょう。



問題 20


解答 @ 3500 A 10000 B 70000 C 20


居住用財産を譲渡した場合の買い換え特例に関する問題です。財産を譲渡して利益を得た場合、通常は、この利益の金額に対して、課税がなされますが、居住用財産を譲渡し、この譲渡により得た収入を原資に、新しい家を購入しようとする場合、譲渡して得た収益に課税されると新しい家の購入に支障がでる可能性が考えられますよね。


そこで、登場するのが、買い換え特例です。この特例を適用できれば、居住用財産の譲渡にかかる課税を繰り延べる(=先送りするということ)ことができるのです。


しかし・・・・この特例の主旨の裏を返せば、新しい家の購入に支障がない分には、今、課税しても良いということになりますよね。この問題で質問しているのは、このお話しです。


前提条件をみると、7000万円の収入を得て、これを原資に6000万円の家を購入するといっていますから、余りがある=全額課税を繰り延べる必要はないということになりますね。この余りの収入金額を計算しているのが、aの計算式です。


税金は、利益に対して課税されるのですから、これを計算(収入−必要経費=利益 を計算)するためには、この差額部分にかかる経費分を計算しなければなりません。というわけで、全体にかかった必要経費を余りとなった収入金額の割合で按分するという計算式ができあがるのです。


(3500千円(取得費)+3500千円(譲渡費用)) × 10000千円/70000千円 → bの計算式


※ 土地の取得費は、不明ですから、概算取得費(譲渡収入金額×5%)で求めます。


最後のCのついては、特例のお話しではなくて、土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得の税率のお話しです。所有期間が譲渡した年の属する1月1日を基準として5年超ですから、これは、分離課税の長期譲渡所得に該当します。したがって、適用される税率は、所得税15%・住民税5%の計20%となります。買い換え特例を適用する場合は、軽減税率の特例は適用できず、所有期間も10年超確定(←買い換え特例の適用要件)ですから、これがわかっているなら、機械的に20と書いてしまってもOKです。せっかく、部分点がもらえる問題構成になっているのですから、全問正解は無理でも、あっさり、あきらめるのは、やめておきましょうね。



問題 20


解答 @ × A ○ B ×


遺言書に関する問題です。これは、出来れば全問正解したい問題ですね。最低2つ正解がノルマですよ。遺言書については、特に、証人と検認手続きのお話しがとっても大切。各遺言書の特徴をおさえておくとともに、このあたりをしっかり学習しておくようにしましょう。


@ 誤りの記述です。「自筆」ですから、ワープロは不可です。


A 正しい記述です。推定相続人など利害関係があると思われる者は、証人となることはできません。


B 誤りの記述です。秘密証書遺言は、たしかに公正証書遺言と同様に公証役場で作成しますが、遺言の存在を確認してもらうだけで(内容は秘密)、遺言書の保管は、遺言者自身がおこなうことになります(公正証書遺言は、公正証書役場で保管)。ですから、遺言書の偽造・変造を防ぐ目的で、検認手続きがおこなわれることになるのです。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第10回 遺言の種類



問題 20


解答 @ ア A ウ B オ


直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度に関する問題です。創設以来、よく出題されるようになったこの制度ですが、今回の問題は、平成23年からの改正点が主なテーマですね。


はじめて贈与を受けた日の属する年が平成23年である場合の非課税枠の金額は、1000万円です。平成22年までは、1500万円でしたから、この改正はおさえておきたいところです。


また、平成23年より、贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であること という所得要件が加わりました。もしも、この特例の新規適用が平成24年以降も継続されるようなら、この要件はおさえておいたほうがよいでしょう。


で、最後の質問ですが、これは、以前からの重要ポイントです。この特例は、暦年課税の贈与税の基礎控除または、相続時精算課税制度の特別控除とあわせて適用することができるのです。これは、この特例の大きな特徴のひとつですから、この点は必ずおさえておくようにしましょう。



問題 20


解答 54000千円


小規模宅地等の減額特例に関する問題です。問題を解く前に、問題文中にある「妻が全部相続し」の文字は、必ずチェックしておいてくださいね。平成22年4月1日以降の相続では、取得した者ごとにこの特例の適用要件を判定することとされたため、妻が一部取得した場合と全部取得した場合とでは、話しが大きく違ってくるのです。これから、FP試験を受験される方は、このチェックなしに、この特例の問題を解くようなことは、絶対にやめておきましょう。


では、問題にもどって、特例適用後の敷地の相続税評価額を計算していきたいと思います。


小規模宅地の減額特例では、敷地が特定居住用宅地に該当する場合(配偶者が被相続人の居住用宅地を取得した場合は取得した部分は、特定居住用宅地に該当します)、240uまで80%減額して評価できるということでしたよね。


資料を見ると、この敷地の面積は、300uとなっていますから、特例を適用できる部分と出来ない部分があることがわかります。自宅の敷地全体の自用地評価額は、150000千円となっていますから、これを特例を適用できる部分と出来ない部分にわけると、


150000千円 × 240/300 = 120000千円


150000千円 × 60/300 = 30000千円


となりますね。あとは、特例を適用できる方を80%減額評価(=20%で評価)して、特例を適用できない方の評価額と足し算してあげれば良いだけ。これを計算すると、この敷地の特例適用後の評価額は、


120000千円 × (1−80%) + 30000千円 = 54000千円


となります。解答に掲載されている計算過程と見た目は、異なっていますが、意味は同じですよ。計算過程の意味をよく考えて学習していくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1


      第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2




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