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2級FP技能士試験 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2011年9月分(平成23年9月分)


2級FP技能士/実技試験(2011年9月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  @ × A ○ B ○


公的介護保険に関する問題です。FP試験において、公的介護保険は、それほど重要視される学習項目とはなっていません・・・が!出来れば、この問題で質問されているような概要程度の知識はおさえておくようにしてくださいね。このぐらいの学習なら、さほど時間がかかるということもないですし、それで得点が拾えればお得ですからね。意外とこのレベルの質問が出題されることも多いですから、学習時間がないからといって、丸ごと捨てるというのは、出来れば避けるようにしましょう。


@ 誤りの記述です。公的介護保険では、65歳以上の市町村内に住所を有する者を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の市町村内に住所を有する者で医療保険に加入している者を第2号被保険者としています。


A 正しい記述です。公的介護保険の保険料は、原則としては、年金から徴収されます。


B 正しい記述です。介護保険サービスを利用するためには、市町村または特別区から要介護、要支援の認定を受ける必要があります。ちなみに、特別区とは東京23区のことをいいます。



問題 10


解答 @ ア A ウ B カ


公的年金制度からの障害給付に関する問題です。う〜ん、なぜ、60歳以上65歳未満の話だけ登場させているのでしょう?なぜ、保険料納付要件を2/3以上できってしまっているのでしょう?よく意味がわかりませんが、この問題は、間違ってはいないけど・・・・あまりこれからの学習ツールとしてはお勧めできません。これから、FP試験を受験される方は、下記解説をよく読んでおくようにしてくださいね。


障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中に障害の原因となった初診日がある者または、20歳前に障害の原因となった初診日がある者または、被保険者であった者で、60歳以上65歳未満の間に障害の原因となった初診日がある者


で、かつ、障害等級の1級または2級に該当する障害状態となった者


で、かつ、初診日の属する月の前々月までに国民年金の全被保険者期間のうち、保険料納付期間+保険料免除期間の合計期間が2/3以上である、または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間のうちに保険料滞納期間がない


場合に支給されます。文中の保険料納付要件、直近1年間のうちに・・・のお話しは、確かに特例ではありますが、平成28年3月31日以前に初診日がある場合の特例ですから、当面は、あるものとして考えていただいてOKです。2/3以上の要件を満たせていなくても、受給できる可能性は十分あるわけですから、セットにして覚えておくようにしましょう。


障害厚生年金については、問題にあるように、障害等級 1級〜3級まで対象となっている点が障害基礎年金との大きな違いのひとつです。この点は、絶対におさえておくようにしてくださいね。



問題 10


解答 @ イ A エ B キ C サ


障害等級2級に該当する場合の障害年金の受給金額を計算する問題です。問題に掲載されていますが、平成23年度より、老齢基礎年金額が788900円へと変更されています。これにともない、障害基礎年金、遺族基礎年金の額も変更されていますから、これからFP試験を受験される方は、必ずこの金額をおさえておくようにしましょう。


では、問題の解説ですが、@については、老齢基礎年金の額をそのまま記載すればOKですから、特に解説は必要ないでしょう。うっとおしいのは、ここからですね。


障害等級2級に該当する場合の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分相当額とされています。


この問題のテーマは障害年金ですが、ここで質問されているのは・・・・そう、老齢厚生年金の報酬比例部分の求め方なのです。しかも、平成23年の改正点も含めたおまけつきですから、ちょっと難易度高めです。


老齢厚生年金の報酬比例部分の金額は、


老齢厚生年金の報酬比例部分= (A+B)×1.031×物価スライド率


A:平均標準報酬月額×給付乗率×平成15年3月以前の被保険者月数

B:平均標準報酬額×給付乗率×平成15年3月以降の被保険者月数


の算式により計算されます。問題で言うと、Aの計算部分は、平成15年3月以前の計算部分、ですから、ここには、標準報酬「月」額の金額が入ります。したがって、Aの解答は、エとなります。


次のBについては、物価スライド率についての質問なのですが、これを覚えていたという方は立派です!物価スライド率は、平成23年度より、0.981へと改定(これまでは、0.985)されたのです。まさか、この改正を質問してくるとはねぇ・・・・。どう考えても、年金額の変更のほうが、重要度高いと思うのですが・・・。


次のCについては、配偶者に対する加給年金ですから、サが正解ですね。P2にある資料で配偶者、子の年齢を確認してみると、子は、すでに19歳ですから、社会保険でいうところの子(=原則として生計維持関係にある18歳到達年度末までの未婚の子)には、該当しませんから、子の加算はないのです。


では、解説は以上です。ちなみに、報酬比例部分の計算式については、出来れば覚えたほうが良いに決まっているものの・・・無理に覚えろとまではいいません。計算式が問題に掲載されていれば、計算できるぐらいに、力をつけることを目標にして学習しておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


      第12回 特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分の詳細



問題 10


解答 @ イ A ウ B オ


債券価格と金利の関係に関する問題です。このお話しは、FP試験ではよく登場するお話しですから、必ずおさえておきたいところです。丸暗記する必要はありませんよ。簡単に理屈を理解しておくことが大切。


一般的に、債券の金利は固定金利です。金利が1%となっていたら、償還(預貯金の満期と同じ意味)まで、ずっと1%の金利が適用されるのです。となると・・・世の中の金利水準が、0.5%とかなら、1%が魅力的な投資先にみえるし、世の中の金利が2%なら、無意味な投資先にしか見えないということになりますよね。


つまり、世の中の金利水準が上昇すると、債券なんていらな〜い!ということになりがちで、世の中の金利水準が下落すると、債券っていいよね〜!となりがちだということです。したがって、@には、イの下落が入ります。


また、債券とは意味としては、借用書のようなものです。明日お金を返してくれるというのなら、貸した人は、よほどのことがない限り、ジタバタすることはないと思いますが、10年後にお金を返す約束になっている場合は、何かあると、不安で一杯・・・、何か手を打たなくちゃ・・・となることは理解できますよね。


ですから、償還期間までの残期間が長いと、不安だから叩き売り〜となる可能性があるのです。というわけで、Aには、ウの長いが入ります。


Bについては、@のお話しがわかっていれば、直感的にわかりますよね。債券投資の場合、金利が上昇する局面では、金利が固定される分だけ、不利になるわけですから、債券に投資先を限定するのなら、固定期間を短くしたほうがお得。したがって、Bには、オの短期債がはいるのです。


債券投資については、本格的に理論を学習すると難しいのですが、その根本にある考え方は、この通り、とっても簡単なものです。2級FP技能士試験では、この根本的な考え方をおさえておけば、対応できる場合が大半ですから、まずは、この当たり前の理屈を理解しておくようにしてくださいね。



問題 10


解答 1.46%


債券の利回り計算に関する問題です。これは、正解しなければならない問題ですね。絶対に落としては駄目です。債券の利回り計算については、2級FP技能士無料ポイント講座内に掲載されている、利回り計算の基本的な考え方さえおさえておけばOK。公式を丸暗記する必要はありませんよ。かなり、お得な学習項目といえますから、合格したい方は、必ずおさえておくようにしましょう。


計算過程


債券の利回り = 1年間の収益の合計/投資金額 × 100


1年間の収益の合計 = 利息 + 1年分の譲渡損益


利息 = 100円 × 1.2% = 1.2円


1年分の譲渡損益 = (101円−99円)/8年 = 0.25円


(1.2円+0.25円)/99円 × 100 = 1.464646・・・・%


小数点以下第3位四捨五入 → 1.46%



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


      第13回 債券の利回り計算の考え方



問題 10


解答 @ イ A オ B ク


外国為替証拠金取引(FX)に関する問題です。おおっっ!!!FX!!!試験対策的には、少々辛いものがありますが・・・、こういう今の主流の投資先を問題に取り上げるのは、良いことですよね。机上の空論ばっかりじゃ、つまらないですからね。せっかくですから、この機にFXについて少し学習しておきましょう。


外国為替証拠金取引(FX)とは、外貨預金や外貨MMFと同様、外貨に投資するものではあるのですが、外貨預金や外貨MMFと大きく違うのは、レバレッジを効かせることが出来る点です。たとえば、100万円の投資予算がある場合、普通は、100万円の投資しかおこなうことができませんが、外国為替証拠金取引(FX)では、この100万円を担保として、投資予算の何倍もの取引をおこなうことができるのです。


投資予算の何倍もの取引をおこなうことができるということは、うまくいったら、利益も何倍にもなるし、失敗すれば、損失も何倍にもなるということですから、確かに、ここだけとらえれば、ハイリスク・ハイリターンの取引といえるのですが、レバレッジをかけるかどうかは、投資家の自由。レバレッジ1倍 = 投資予算の範囲内ということも、ごく当たり前にできるのですから、ハイリスク・ハイリターンの取引と言い切るのは、間違いです。この問題のように、性質を有すると表現するのが、適当だと思います。


また、この問題にあるように、FXでは、ロスカットルール(損きりのこと。)がもうけられています。レバレッジかけすぎて、大損害・・・自己破産・・・なんてことにならないように、一定水準以上の損失を被った場合に、強制的に取引終了となるような制度がもうけられているのです。ただ、これがあるから安心という主旨のものではありませんよ。いくらなんでも、まずくない?という状態での強制ロスカットですから、ここに至る前に自分で処理したほうが良いのはいうまでもありません。


では、最後の問題のスワップポイントについてです。利息のこと?と思われている方も多いと思いますが、一般的な利息収入とFXのスワップポイントは、少し仕組みが異なります。FXでは、


低金利の通貨を売却して、高金利の通貨を購入した場合に、この金利差分を利益として手にすることができますが、


高金利の通貨を売却して、低金利の通貨を購入した場合は、この金利差分を逆に支払うことになるのです。


一般の利息収入のように、もらうばっかりじゃないということですね。では、FXの解説は以上です。FP試験対策としては、FXの出題率は、今のところ、Bランクですが、現実社会の知名度からして、今後、もっと出題率が高くなってもまったくおかしくはありません。学習時間に余裕がある方は、出来れば、概要程度は掴んでおくようにしてくださいね。



問題 10


解答 @ × A ○ B ×


所得税の青色申告特別控除に関する問題です。Aは、レベルの高い質問になっていますが、@、Bは正解したい問題ですね。1P目に資料がどーんと掲載されている問題の構成からして、この後に難易度の高い問題がでるかも・・・と考えられますから、得点できそうなところで確実に得点しておくようにしましょう。


@ 誤りの記述です。青色申告制度は、原則として、承認を受けようとする年の3月15日まで、1月16日以後に新たに開業して承認を受けようとする場合には、業務開始の日から2ヶ月以内に承認を受ければ適用することができます。


A 正しい記述です。事業を営む青色申告者の場合、売掛金等の債権のうち、一定分まで、貸倒引当金として必要経費とすることができます。


B 誤りの記述です。届出をだした金額は、上限金額(=最大でも・・という意味)です。この場合は、実際に支払った金額が青色事業専従者給与の対象となります。



問題 10


解答 100千円 


必要経費に算入される車両の減価償却費を求める問題です。やっぱりねぇ・・・問題の構成からして、こうなると思いましたよ。減価償却費の計算なんてやったことないよぉ〜とお嘆きの方も多かったかもしれませんが、この問題のポイントは、そこじゃありませんよ。


車両の購入日をよく見てください。9月1日って書いてあるでしょ?所得税は、暦の1年で切るのが原則ですから、使用期間は、12月までの4か月分ということですね。ですから、当然、計上される減価償却費も4ヶ月分(=4ヶ月/12ヶ月)となります。これを忘れて計算してしまうと・・・すべて終わりです。


減価償却方法については、個人の場合は、定額法が原則ですから、上記注意点を踏まえて計算すると


1800千円 × 2/3 × 0.25 × 4/12 = 100千円


となります。計算自体は見ての通り、簡単なものですが、先にあげた注意点に気付けるかどうかが、一番のポイント。計算があまりにあっさり終わるような問題では、どこかに罠がないか、よく注意して解答するようにしてくださいね。



問題 10


解答 @ 60000 A 42000 B 270


事業所得の予想額を計算する問題です。@は、正解したい質問ですが、Aは、多分無理、Bもやや厳しい質問ですね。今回の実技試験では、前半にやさしめな問題が固まっていましたから、こうなると、前半にあった得点すべき問題でしっかり得点できているかどうかが、とっても大切になってきます。試験本番で、問題を解いていて、まずい・・・と感じたら、冷静さを取り戻す意味でも、余計なミスをしていないか、見直してみるようにしましょう。



@ 売り上げ高がそのまま総収入金額となります。雑収入は、ケガ等に対する保険金ですから、事業所得の計算における収入金額には、含めません。


A 届出をしていないということですから、売り上げ原価は、最終仕入原価法により計算することになります。最終仕入原価法とは、その名のとおり、最後に仕入れた仕入原価を在庫の原価とする方法です。先入先出法とは、古い在庫から、順に販売されていくと仮定して、原価を計算していく方法です。この評価方法を適用するためには、届出が必要となります。


B 青色申告書を提出する等の一定要件を満たす個人事業主については、取得価額30万円未満の少額減価償却資産について、その年のうちに、一括して償却する(→全額必要経費とする)ことができます。




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