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2級FP技能士/AFP試験 過去問題

学科試験 模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2011年9月分(平成23年9月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 2


贈与に関する問題です。やや細かい点を問う問題には、なっていますが、アイウの知識のうち、2つを知っていれば正解肢を選べるように配慮されていますから、どうにか正解できたという方も意外と多かったのではないかと思います。


贈与契約は、当事者間の合意で効力が生じる諾成契約です。意味は、このままです。物の受け渡しを必要とせず、当事者間の合意で契約が成立するものをこう呼ぶのです。したがって、ア)の正解は、諾成契約となります。


次のイ)は、なんとなくでも選べるお話しですよね。贈与とは、無償で財産をあげるというお話しですから、原則としては、あげた財産に欠陥などがあったとしても責任は負いません。したがって、イ)の正解は、負わないとなります。ただし、瑕疵の存在を知りながら相手に伝えなかった場合など、一定の場合は、責任を問われる場合もあります。


最後のウ)では、少しわかりにくいかもしれませんが、書面による贈与契約と口頭の贈与契約の違いを質問しています。書面による贈与契約の場合は、原則として撤回することができませんが、口頭の贈与契約の場合は、履行の終わっていない部分については、当事者一方の意思表示により撤回が可能となっています。したがって、ウ)の正解は、書面によらないとなり、正解肢は、選択肢2番となります。


この問題のテーマは、FP試験でよく出題されるというほどのテーマではありませんが、まったくでないとも言いがたいお話しですから、余裕のある方は、覚えておくようにしてくださいね。



問題 47


解答 4


成年後見制度に関する問題です。これまた、出題率Bランクのテーマの問題ですね。ただ、成年後見制度については、問題のテーマとしての出題率は、それほど高くありませんが、選択肢の文中に言葉だけ登場したりと言葉を目にする機会は比較的多いですから、FP試験対策としては、


成年後見制度は、精神障害等により判断能力が不十分となった人を保護するための制度。法定後見制度では、判断能力の程度により、「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3段階に分けられ、後見が最も重度のものとなる。後見人等については、家庭裁判所によって選任される。


ぐらいの概要はおさえておくようにしましょう。これだけでも、この問題の選択肢1、2(正しい記述)は、消すことができますね。


選択肢4番については、これはまったくのでたらめなお話しです。そもそも、老化により認知症となり、判断能力を欠く状態となった場合、一般的には、その配偶者も認知症となった者の年齢に近い年齢だったりするわけで・・・・、配偶者に限定されると、かえって困るケースが多々ありそうなことは、容易に想像できますよね。後見人には、誰でもなれるというわけではありませんが(未成年者や破産者など一定の者はなれません)、欠格事由に該当しなければ、別に親族でなくても大丈夫です。資格も要りませんよ。というわけで、これが正解肢(誤りの記述)となります。ま、ここまで覚えられれば言うことなしですが、無理そうな方も、先にあげた成年後見制度の概要ぐらいは、できれば頭にいれておくようにしてくださいね。



問題 47


解答 4


遺言書に関する問題です。これは、消去法でも良いので、正解したい問題ですね。FP試験対策としては、少なくとも、選択肢1、2(いずれも正しい記述)は、おさえていないと駄目ですよ。選択肢1、2を選んでしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座で、よく復習しておくようにしてくださいね。


選択肢3(正しい記述)についても、出来れば知っておいていただきたいお話しです。ちなみに、遺言書によって前に書いた遺言書を撤回しようとする場合、同じ種類の遺言書でおこなう必要はありません。公正証書遺言をあとから自筆証書遺言によって取り消すということもOKなのです。この選択肢では偶発的な撤回のお話しをしていますが、意図的に撤回する場合のお話しも、せっかくですから、おさえておくようにしましょう。


選択肢4(正解肢 誤りの記述)については、無効ではありませんよ。無茶言いますね。遺留分減殺請求権 = 遺留分を請求する「け・ん・り」なのですから、権利を行使するかしないかは、相続人の自由ですし、遺留分は、財産全体の一部なわけですから、こんな理由で遺言書をまるごと無効にする必要はないですよね。遺言書が遺留分を侵害している場合は、減殺請求がおこなわれた場合に、この侵害している部分について遺言が無効となります。言われてみれば、そりゃそうですよねぇ・・・。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


      第10回 遺言の種類 



問題 47


解答 4


国内金融資産等の相続税評価に関する問題です。FP試験対策としては、選択肢3(正しい記述)の評価方法についてはおさえておいていただきたいところですが、公募型証券投資信託の相続税評価を質問してくるとは、珍しいですね。


上場されている投資信託(ETFなど)であれば、株式の評価に準じて評価されますが、公募型の投資信託は、以下のように評価額が計算されます。


1) MMF等の日々決算型の証券投資信託の受益証券


1口あたりの基準価額 × 口数 + 再分配されていない分配金 − 源泉徴収される所得税額相当額 − 信託財産留保額・解約手数料(消費税含む)


2) 1)以外の証券投資信託の受益証券


課税時期の1口あたりの基準価額 × 口数 − 源泉徴収される所得税額相当額 − 信託財産留保額・解約手数料(消費税含む)


算式を大雑把にまとめると、課税時期に解約・買取請求した場合の手取り額で評価ということです。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。この問題では、上場株式の相続税評価については触れていませんが、上場株式の相続税評価の出題率もなかなかのものです。これから、FP試験を受験される方は、あわせて学習しておくようにしてくださいね。



問題 47


解答 1


宅地および宅地の上に存する権利に関する問題です。う〜ん、出来れば正解したい問題ですね。借地権の価額・・・と聞かれて???となってしまった方も多かったと思いますが、これは・・・ほとんどの方が、本当は、答えられるはずの質問ですよ。貸宅地の評価式って覚えています?


貸宅地 = 自用地評価額×(1−借地権割合)


でしたよね。たとえば、自用地評価額が2000万円であり、借地権割合が、70%である場合は、


貸宅地としての評価額は、2000万円 × (1−70%) = 600万円


と計算されます。ここは、FP試験対策として最重要ポイントですから、この計算式は、頭に入っている方が大半でしょう。


では、この計算の残りの金額、1400万円はどこへいきました?70%分って何でしたっけ?


もうお気づきですよね。70%分は、借地権分、ですから、1400万円は、借地権の評価額となります。


これを算式であらわすと  借地権の評価 = 自用地評価額×借地権割合 となりますよね。というわけで、正解肢(正しい記述)は、選択肢1番となるのです。その他の解説は、以下のとおりです。選択肢3、4のお話しもよく登場するお話ですから、間違えてしまった方は、解説をよく読んでおくようにしてくださいね。


選択肢1 正しい記述です。


選択肢2 誤りの記述です。上手にひっかけますよねぇ・・・。今は、税金の話をしているのですよ。ここをよ〜く思い出してください。税金の話を決めるのは・・・?国税庁ですよ・・・・。


選択肢3 誤りの記述です。親子の貸し借りといった使用貸借の場合は、他人に貸した場合と違い、どうとでもなる・・・というイメージを持つことは可能ですよね。ですから、使用貸借の場合は、借地として扱わず、自用地として評価することになります。


選択肢4 誤りの記述です。貸家建付地の評価額は、自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)の算式により評価されます。この算式は、必ず覚えておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第20回 貸家建付地の評価方式


      第21回 使用貸借・建物の相続税評価



問題 47


解答 3


家屋およびその付属設備等の相続税評価に関する問題です。今回の相続の分野の問題は、少し難しいですね。これは、知らなければ答えられない上に、知っておくべき重要知識とはいいがたいものが、正解肢・・・。


建築中の家屋の相続税評価額については、費用現価 × 70% 


※ 費用現価 課税時期までに投下された建築費用を課税時期の価額に引きなおした合計額のこと。


の算式により評価額が計算されます。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となります。駄目だ・・・と弱気になってしまうところですが、まだ問題は、残っていますからね。まだまだ、どうなるかわかりません。気持ちを切り替えて、次へいきましょう。



問題 47


解答 2


小規模宅地等の減額特例に関する問題です。平成22年以降の改正点も踏まえた問題ですが・・・、ここ、2級FP技能士無料ポイント講座で今後のポイントとして指摘していた点ですから、このサイトをご利用いただいている方は、正解できましたよね?


平成22年4月1日以降の相続等では、共同相続があった場合は、取得した者ごとに適用要件を判定することになっていますから、この問題の場合、特例を適用できるのは、配偶者であるBさん分のみ!子供は、同居せず、別生計とありますから、特例を適用することはできません。


というわけで、300u × 1/2 = 150u だけが特例の適用できる面積となり、正解肢は、選択肢2番となります。


以前は、配偶者が宅地の一部でも取得した場合は、宅地全体に特例が適用できましたから、これはかなり大きな変更です。古い過去問などで勉強するときは、この点に気をつけて学習するようにしてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


      第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2



問題 47


解答 3


代償分割に関する問題です。選択肢1、2が、正しい記述であることはわかった方は多いと思いますが、考え出すと選択肢3、4は、迷ってしまうところだったと思います。ほんと、今回の相続の問題は、意地悪な問題が多いですね。


とりあえず、正解肢(誤りの記述)である選択肢3番については、素直に相続税の対象です。贈与税の課税対象にはなりません。


質問がこれで終わりなら、よし!いただき!と気分よく次の問題へ取り組むことが出来た方も多かったと思いますが・・・、選択肢4番を読んで、不安になってしまった方も多かったのではないでしょうか?


しかし、選択肢4番は、正しい記述です。代償財産として、不動産を交付した場合は、履行の時における時価によりその資産を譲渡したとみなされ、代償財産を交付した者に対して所得税が課税されることになります。理屈としては、不動産を譲渡 → 資金の捻出 という流れを省略したのと同じ意味だから、通常通り、不動産を譲渡したところで、課税させていただきますということです。


選択肢4番のお話しは、有名なお話ではあるものの・・・・2級FP試験の問題としては、少々疑問符がつくところです。ま、自信をもって、選択肢3がおかしい!!!といえるように学習しておくことのほうが、大切かもしれませんね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


      第3回 遺産分割の方法



問題 47


解答 2


中小法人(非上場会社)のオーナー経営者における相続税の納税資金対策等に関する問題です。各選択肢には、少々難しい内容のお話しも混ざっているものの・・・・これは、正解したい問題ですね。


正解肢(誤りの記述)である選択肢2番は、すでに退職金を受給してしまっているわけですから、これに死亡退職金にかかる非課税枠は、使えません。非課税枠を使えるのは、まだ、退職金を受給していなくて、被相続人の死亡後3年以内に支給されることが確定した場合です。


また、非課税枠の対象となるのは、死亡退職金と習っているはずですから、生存退職金と書いてあるものをスルーしてはいけません。少々、ひっかけくさい問題ではありますが、自分がもっているはずの知識に対する質問で無駄に得点を落とさないよう気をつけて解答するようにしてくださいね。



問題 47


解答 1


会社設立等に関する問題です。正解肢である選択肢1番(正しい記述)は、会社法というより、所得税の問題となっていますから、少々難しいお話になっていますが、これは、勉強していなくても、消去法で正解肢が選べたという方が多かった問題かもしれませんね。


正解肢である選択肢1番(正しい記述)については、問題58で解説したお話しと理屈は同じです。不動産を譲渡し、その譲渡収入を出資したという場合は、素直に、この譲渡収入から得られた譲渡所得に対し、所得税が課せられると考えることができますよね。譲渡という過程を飛ばしていても、意味は同じなのですから、やっぱり、現物不動産を直接出資しても、所得税の課税対象とされるのです。


その他の選択肢の解説は以下のとおりです。この問題では、どちらかというと、誤りの記述の解説のほうが、FP試験対策としては大切ですから、間違えてしまった方は、下記解説をよく読んでおくようにしてくださいね。


選択肢1 正しい記述です。


選択肢2 誤りの記述です。現在は、最低資本金の規制はありません。資本金1円でもOKです。


選択肢3 誤りの記述です。株式会社の株主の責任は、有限責任です。有限責任とは、出資した財産の範囲内で責任を負うということをいいます。


選択肢4 誤りの記述です。会社法が施行されたときから、新たに有限会社は設立できなくなっています。現在存在する有限会社は、会社法施行以前に設立された有限会社です。このような有限会社は、特例有限会社として存続させることが可能となっています。




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