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2級FP技能士/AFP試験 過去問題

学科試験 模範解答・ポイント解説 2011年9月分(平成23年9月分)

パーソナルプラン ( ライフプランニングと資金計画  )


パーソナルプラン ( ライフプランニングと資金計画  )


問題 10


解答 



FP業と関連法規に関する問題です。これは、FP試験の基本問題ですね。資格がないと具体的なことはできない!この基本的な考え方にそって問題をみていくと、とりあえず、選択肢2、3には、一般的の文字がありますから、セーフと考えることができますね。選択肢1番については、インターネット上の画面をみせているのは、具体的といえなくもありませんが、税理士法で禁止しているのは、税理士資格をもたない者の税務代理行為・税務書類の作成・税務相談といった行為ですから、少し主旨が違うことがわかります。


したがって、正解肢(誤りのきじゅつ)は、選択肢4番。投資顧問契約を結び、株式の推奨銘柄の情報提供をする行為は、どう考えても具体的ですから、これは、金融商品取引業の登録がないとアウトです。正解できた方が多い問題だと思いますが、こういうところで、うっかりミスなどで、無意味に得点を落とさないように注意してくださいね。



問題 10


解答 4


社会保障給付費の推移に関する問題です。資料をみて答える問題ですから、これは、ぶっつけ本番で解答するしかありませんね。とはいっても、ひねりもありませんし、冷静に資料をみていくことができれば、得点は誰でも十分可能です。各選択肢と資料を見比べていくと、選択肢4番の「すべての年度で上回っている」という記述がおかしいことに気付くことができます。平成17年度の社会保障給付費の割合は、23.99%、平成18年度の社会保障給付費の割合は、23.75%と、なっていますから、ここは、ダウンしていますよね。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。このように、FP試験では、自分の知らないお話しが登場してもパニックにならなければ、得点できることも多いです。これから、FP試験を受験される方は、冷静さを失わないことを心がけて受験するようにしてくださいね。



問題 10


解答 2


可処分所得に関する問題です。可処分所得とは、その名の通り、自分の意思で処分可能な所得のことをいいます。具体的には、収入金額から、国等から強制的にもっていかれる所得税・住民税・社会保険料をひいたものをいいますから、これを算式であらわすと


可処分所得 = 収入−(所得税+住民税+社会保険料)


となります。あとは、この算式に資料の数値をあてはめて計算するだけ。計算してみると、


800万円 −(75万円+35万円+65万円+5万円) = 620万円


となりますから、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番ですね。可処分所得は、所得という文字が入ってはいますが、所得税でいうところの所得とは、まったくの別物です。これから、FP試験を受験される方は、この点は、しっかり区分して覚えておくようにしてくださいね。



問題 10


解答 3


健康保険の仕組みに関する問題です。正解肢(誤りの記述)は知らない方が多かったかもしれませんが、消去法でも良いので、正解したい問題ですね。特に、選択肢2、4の記述内容(正しい記述)は、FP試験でよく登場するお話ですから、これから、FP試験を受験される方は、必ずおさえておくようにしましょう。


正解肢(誤りの記述、選択肢3番)については、これは不可です。健康保険料は、事業主が1/2、被保険者が1/2を負担することが原則となりますが、組合健保の場合は、組合独自で事業主と被保険者の負担割合を決めることができます。ただし、規約をもって、負担割合を1/2超とすることができるのは、事業主のほう!被保険者(働いている人)の負担割合を1/2より増やすことはできませんから、選択肢3番が誤りの記述となります。


先にもお話ししたとおり、この問題は、正解肢(誤りの記述)よりも、正しい記述のほうが、FP試験対策的には重要なお話しとなっています。各選択肢の内容は、もう一度、よく確認しておくようにしてくださいね。



問題 10


解答 3


雇用保険の高年齢継続給付に関する問題です。選択肢1、2にある高年齢継続基本給付金とは、60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者期間が5年以上ある者について、賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で就業し続ける場合に、各月の賃金の一定割合(最高15%)が支給されるものです。


一方、選択肢3、4にある高年齢再就職給付金とは、基本手当を受給し60歳以後に再就職した人を対象とし、賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態である場合に、一定要件を満たしていれば、各月の賃金の一定割合(最高15%)が支給されるものです。高年齢再就職給付金を受給するためには、失業給付の支給残日数が100日以上あることなどの要件を満たす必要がありますが、基本手当てを受給してはいけないというわけではありません。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となります。


少し細かい質問ですから、この問題は、正解できなくても仕方なしです。その他の重要学習項目が頭にはいっていない方は、そちらの学習を優先するようにしましょう。



問題 10


解答 2


厚生年金保険の保険料に関する問題です。う〜ん、細かい点を質問した問題が続きますね。出足の問題が比較的簡単でしたから、ここらで、一旦調整といったところでしょうか?


厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率を乗じて計算されます。


実際の毎月の給与の額は、各種手当て等の有無などにより変動しますから、計算しやすくするために、一定の幅をとって1等級〜30等級に区分されます。これが、標準報酬月額です。


例 ) 給与額29万円以上〜31万円未満の者 → 標準報酬月額は、30万円(18等級)


標準報酬月額の最低額は、1等級98000円、最高額は、30等級62万円となっています。(※注 健康保険の標準報酬とは区分が異なります。)


もう片方の標準賞与額とは、実際の賞与の額から千円未満の端数を切り捨てたものです。標準賞与額は、150万円を超えるときは150万円が限度額とされますから、これが、この問題の正解肢(誤りの記述 選択肢2番)となります。


ま、これは、知らなくても仕方がないと思います。気持ちを切り替えて、次へいきましょう。



問題 10


解答 3


老齢基礎年金の繰上げ、繰り下げ支給に関する問題です。老齢基礎年金の支給は、本来は、65歳からとなっていますが、この支給開始年齢を引き上げたり、引き下げたりするのが、繰上げ、繰り下げ支給でしたよね。ここまでのお話しは、2級FP技能士無料ポイント講座にも掲載されていますから、必ずおさえておいてくださいね。


しかし・・・・、正解肢(誤りの記述 選択肢3番)のお話しは、ちょっと厳しいお話しですね。選択肢3か4のどっちか・・で迷われた方も多かったのではないでしょうか?


実は、老齢基礎年金の繰り下げ請求は、66歳以後でなければその請求はできないのです。


したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となります。これは、請求する年齢のお話しで計算の基準となる年齢のお話ではありませんから、間違えないでくださいね。66歳から年金を受け取ることにした場合は、0.7% × 12ヶ月(65歳〜66歳の12ヶ月分)=8.4%の金額が増額されることになりますよ。ややこしいお話しですから、注意しておきましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座〜パーソナルプランニング〜 


       第9回 老齢基礎年金の繰上げ 繰下げ支給



問題 10


解答 4


厚生年金保険の老齢給付に関する問題です。加給年金は、一定要件を満たすものに対し、定額部分の老齢厚生年金を受給する時、または、本来の老齢厚生年金(65歳以降の老齢厚生年金)の受給権を取得したときから支給されます。


したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番となります。その他の解説につきましては以下のとおりです。


選択肢1 誤りの記述です。65歳からの老齢厚生年金については、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしており、かつ厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あれば支給されることになっています。


選択肢2 誤りの記述です。生年月日に応じた特別支給の厚生年金の支給開始年齢 は、女性は、男性の生年月日の5年遅れとなっています。


選択肢3 誤りの記述です。加給年金は、原則として、厚生年金保険に20年以上の加入期間がある者に一定要件を満たす配偶者、子がいる時に、支給されます。


選択肢4 正しい記述です。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング 〜


      第10回 老齢厚生年金のポイント


      第13回 加給年金と振替加算



問題 10


解答 2


確定拠出年金に関する問題です。確定拠出年金制度とは、加入者が自己責任で運用をおこなう上乗せ年金制度です。自己責任で運用をおこなうのですから、自分がリスクを覚悟できるのであれば、リスク商品の購入も当然あり!というわけで、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番です。確定拠出年金制度については、ほどほどに出題されますから、これから、FP試験を受験される方は、もう少し細かい内容についても目を通しておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


      第19回 確定拠出年金の概要



問題 10


解答 1


国民年金基金および小規模企業共済制度に関する問題です。この正解肢(正しい記述)の記述内容、たしか前にも出題されていたような・・・。出題者がお気に召したのかな?2級FP技能士無料ポイント講座にも記載を追加しておくことにしますね。


国民年金基金の年金の種類には、終身年金の2種類と確定年金の5種類の計7種類がありますが、1口目は必ず終身年金のうちのいずれかとしなければなりません。


これから、FP試験を受験する方は、この部分は、チェックしておくようにしましょう。その他の解説については、以下のとおりです。選択肢3番(誤りの記述)以外は、それほど重要とはいえない内容になっていますから、参考程度に読んでおくようにしてくださいね。


選択肢1 正しい記述です。


選択肢2 誤りの記述です。途中で加入資格を喪失した場合でも、国民年金基金では、脱退時の解約返戻金などの一時金支給はおこないません。脱退するまでに基金に納めた掛金に応じた年金給付が、65歳(一部60歳)からおこなわれます。


選択肢3 誤りの記述です。小規模企業共済の掛け金は、所得税では、小規模企業共済等掛け金控除の対象とされます。


選択肢4 誤りの記述です。小規模企業共済の受け取り方法には、一括受け取り、分割受け取り、あるいはこの併用があります。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


      第18回 国民年金基金の概要



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