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AFP実技試験 2011年9月 過去問 解説・模範解答







解答 3


公的年金の遺族給付に関する問題です。まず、遺族基礎年金の支給対象者を思い出しましょう。遺族基礎年金は、死亡した者と生計維持関係にあった子または子のある妻が支給対象者でしたよね。そして、ここでいう子とは、原則としては、生計維持関係にある18歳到達年度末までの未婚の子ということでした。


となると・・・家族構成をチェックしないと答えようがありませんから、P24の資料に戻って、この方の家族構成を確認しましょう。


子供は・・・いますね。しかも、小学生と幼稚園。というわけで、遺族基礎年金の支給確定です。さらに、遺族基礎年金からは、子の加算がなされますから、この問題の場合は、227000円 × 2 の支給も確定です。


遺族厚生年金については、生計維持関係にあった妻、夫、子、父母、孫、祖父母に対し、支給がおこなわれますから、この問題の場合は、考えるまでもなく、支給確定です。


最後の中高齢寡婦加算は、とりあえず・・・、遺族基礎年金が支給される妻には、支給されません。先ほど、遺族基礎年金の支給は、確定しちゃいましたよね。ですから、この金額は、無視するのが正解です。FP試験対策としては、中高齢寡婦加算については、もう少し細かい点も学習しておいていただきたいところですが、遺族基礎年金が支給される妻には、支給されないことぐらいは、必ずおさえておくようにしてくださいね。



● 計算過程


420000円 + 788900円 + 227000円 × 2 = 1662900円






解答 1


公的医療保険の高額療養費に関する問題です。ア)の質問は、多分・・・でも正解できそうに思えますが、キーとなるのは、イ)の質問ですね。高額療養費は、所得区分に応じて自己負担限度額が異なっており、70歳未満の者の自己負担限度額は、以下のように区分されています。


● 高額療養費 70歳未満の者の自己負担限度額


所得区分 自己負担限度額
一般 80100円+(医療費−267000円)×1%
上位所得者 150000円+(医療費−500000円)×1%
低所得者 35400円



この数値をきっちり覚えておけというのは、少々、酷のような気もしますが、FP試験対策としては、高額療養費の意味ぐらいはおさえておくようにしましょう。






解答 



老齢基礎年金と付加年金の受給金額を求める問題です。計算式も掲載されていますし、P29にある資料から納付月数さえ、見つけ出すことができれば、正解できる問題ですね。ただ、正解できたからといって、うかれていてはいけませんよ。付加年金の計算式が掲載されているなんて、FP試験ではかなりのレアケース。付加年金の計算式や、老齢基礎年金の受給金額の計算の考え方などは、必ず頭にいれておくようにしましょう。



● 計算過程


788900円 × 449/480 = 737950.08328 → 50円以上きり上げ → 738000円


200円 × 63 = 12600円


738000円 + 12600円 = 750600円



☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 


      第6回 老齢基礎年金の受給金額


      第17回 付加年金の概要






解答
 15010万円


個人バランスシートに関する問題です。個人バランスシートについては、難しく考えなくても大丈夫ですよ。たとえば、3000万円の家を、1000万円は自己資金で、2000万円は住宅ローンによって、購入しましたという場合は、下記のようなバランスシートが出来上がります。


資産


家 3000万円
負債

2000万円
純資産 

1000万円
計 3000万円 計  3000万円



自分の物とはいっても、借金でその物を購入している場合は、返済が滞ると取り上げれちゃったりするでしょ?これでは、本当の意味で自分の物とは言いがたい。ですから、資産の総額だけをみるのではなく、その資金源→自己資金OR負債 についても、チェックしておく必要があるのです。


で、これをすべての資産についておこない、表にまとめたものが個人バランスシートです。この問題では、純資産額を求めろということになっていますが、上記のお話しからわかるとおり、資産 = 負債 + 純資産の関係になっているのですから、純資産は、資産−負債 の計算をおこなうことで求められますね。


理屈は、それほど難しいものではありませんから、正解できた方も多いと思いますが、数が多いので計算ミスや転記ミスには十分に注意して問題を解いていくようにしましょう。


● 計算過程


《資産》

【金融資産】

預貯金等 1850万円 + 160万円 + 2560万円 = 4570万円

国内株式等 550万円 + 4320万円 = 4870万円

生命保険金(解約返戻金相当額) 470万円 + 340万円 + 390万円 = 1200万円


【不動産】

宅地 4000万円

建物 200万円

【動産等】160万円 + 80万円 + 50万円 = 290万円


資産合計 = 15130万円


《負債》

自動車ローン 120万円


《純資産》


資産合計 − 負債合計 = 15130万円 − 120万円 = 15010万円






解答 



養老保険の相続税法上の取り扱いに関する問題です。FP試験の最頻出ポイントである保険の契約形態ごとの課税関係のお話しを少しひねった問題ですね。少し難しかったかもしれませんが、FP試験対策としては、おさえておいていただきたいお話しですから、順にゆっくり説明していきますね。


まず、いつもどおり、オーソドックスに契約形態から養老保険Aの死亡保険金についての課税を考えてみましょう。


養老保険Aは、契約者・死亡保険金受取人が紀子さんで、被保険者が勝美さん となっていますね。


この契約形態ですと、自分でお金を支払って、自分でお金を受け取ることになりますから、相続や贈与になるはずがありませんね。したがって、この保険から受け取る死亡保険金は、所得税の課税対象となります。とりあえず、これで、生命保険金が相続税の課税対象となるとしている選択肢1番が誤りの記述であることがわかりましたね。


では、次へいきます。次に登場するのが権利の評価に関するお話。生命保険契約では、被保険者が死亡することによって、保険金が支払われますよね。


では、契約者が死亡して、被保険者が生きているという場合は?


被保険者が生きているのであれば、もちろん、死亡保険金は支払われませんよ。ただ、この場合は、保険契約が、相続されることになるのです。保険契約もお金と一緒。立派な財産ですからね。というわけで、選択肢4番は誤りの記述ということになります。


では、お話しを続けますね。保険契約が財産なのはいいとして、保険契約の評価額っていくらなの?というお話しが残っていますよね。これが、権利の評価とよばれるもので、


生命保険契約に関する権利の相続税評価は、原則として解約返戻金相当額で評価されることになっています。


500万円 × 法定相続人の数というお話しは、死亡保険金を受け取った場合のお話ですから、権利の評価に非課税枠はありませんよ。また、みなし相続財産とは、死亡保険金のように、被相続人が死亡した後に発生した財産のことをいいますから、被相続人が生きている間から、存在している解約返戻金という財産は、みなし相続財産ではなく、本来の相続財産ということになります。したがって、選択肢2番も誤りの記述となります。


で、選択肢3については、選択肢2の裏返しバージョン。上記選択肢2の解説にあるとおり、この場合は、本来の相続財産となるし、非課税枠の適用もありませんから、つまり・・・・・・これが正解肢(正しい記述)ですね。選択肢2と選択肢3は、真逆のことを言っていると気付くことができれば、この問題は、実質2択問題となるのですが・・・・う〜ん、これに気付くのは、少々高い目標かも・・・。ま、相続税の分野のお話しがしっかり理解できていれば、気付くことも出来るようになりますから、このぐらいの実力を身につけることを目標に学習をがんばってくださいね。






解答 4


相続により取得した株式を売却した場合の譲渡所得の金額を求める問題です。これは、どうでしょう・・・、正解できました?簡単そうに見えて、実は、レベルの高い問題ですよ。譲渡所得の金額を求めるためには、取得費を求めなければなりませんが、取得費=相続税評価額とはなりません。これを知らないと正解のしようがありませんね。このような場合の取得費は、原則として、被相続人・贈与者の取得費を引き継ぐことになるのです。したがって、この問題の場合の取得費は、120万円。よって譲渡所得の金額は、


200万円 − 120万円 = 80万円


となります。ちなみに、支払った相続税はどうなるの?と疑問に思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、相続税には、相続税の取得費加算の特例というものが存在しますから、適用要件を満たしていれば、所得税の課税対象となる金額を減らすことができます。あまり2級FP試験には出題されませんから、説明は割愛しますが、気になる方は、調べてみてくださいね。






解答 ア) 3 イ) 5 ウ) 9


雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する問題です。雇用保険では、60歳以上65歳未満で被保険者期間が5年以上ある者について、賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で就業し続ける場合には、各月の賃金の一定割合が 高年齢雇用継続基本給付金として支給されます。また、一旦退職し、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職した者に対しては、給料が退職前の75%未満に下がった場合に高年齢再就職給付金が支給されます。


したがって、ア)には、5年、イ)には、75%、ウ)には、高年齢再就職給付金 がはいります。雇用保険の高年齢雇用継続給付については、ほどほどに出題されるといえる学習項目ではあるものの・・・、社会保険の分野は、試験範囲が広いですから、なかなか、ここまで手がまわらないのも仕方がないといえば仕方がないです・・・。他に、重要な学習項目がたくさんありますからね。学習時間に余裕がある方は、出来れば覚えておくようにしてくださいね。






解答 



所得税の退職所得の金額を求める問題です。退職所得の計算については、FP試験の必須学習項目のひとつですから、これは、正解したい問題ですね。多少、問題がひねられていますが、出題されるとわかりきっている学習項目については、この程度の意地悪は、あるものとして考えておいたほうが無難ですよ。多少の意地悪に負けないようにしっかりと学習しておくようにしてくださいね。


退職所得の金額は、(収入金額−退職所得控除額)×1/2 の算式により求められるということでしたよね。退職所得控除の金額は、勤続年数に応じて計算式が与えられますから、まず、資料で、勤続年数を確認してみましょう。


TW社を退職したということですから、TW社の勤続年数をみてみると・・・・、昭和と平成をまたいでいますね。これは、税金の学習ではありませんが、ライフプランなど他の分野でもでてくるお話しですから、覚えておきましょう。昭和は63年までです。


ですから、この場合は、平成24年に10年を足して、勤続の年数としては、34年となります。ただし!!!退職所得控除の計算では、1年未満の端数は、すべて切り上げとされますから、退職所得控除の計算上の勤続年数は、35年ということになります。すべて切上げというお話しは、絶対に覚えておくようにしましょう。


ここまでくれば、後は簡単ですね。勤続年数20年超の場合の退職所得控除額は、


800万円 + 70万円 × 20年超の部分の勤続年数


の算式により求められますから、


800万円 + 70万円 × 15年 = 1850万円


となり、退職所得の金額は、


(2000万円 − 1850万円) × 1/2 = 75万円


となります。最初にお話ししたように、退職所得については、FP試験の最重要学習項目のひとつです。計算式のみならず、留意点まで、しっかり目を通しておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


      第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 4


公的介護保険の第2号被保険者の介護保険給付の適用要件に関する問題です。う〜ん、これは、どうでしょう・・・。おそらく、出題者には、意地悪したつもりはないのでしょうが・・・、病気の種類まで覚えるの?と誤解をされそうな問題ですね。


介護保険では、第1号被保険者については、要介護状態になった場合、原因に関係なく、公的介護保険のサービスを受けることができますが、第2号被保険者については、老化に起因する特定の病気によって介護や支援が必要となった場合に限り、介護サービスを受けることができます。


介護保険の被保険者区分(問題文参照)や上記にあるとおり、介護保険給付の受給要件が被保険者区分ごとに異なっているなどは、できればおさえておいていただきたい知識ですが・・・・、老化に起因する特定の病気って何?というところまでは、FP試験対策的には、がんばらなくてもOKですよ。


勝美さんは、現在58歳(P30資料より)ですから、第2号被保険者。選択肢4番には、交通事故に起因する・・・と書いてありますから、これが適用対象外と素直に選べれば十分です。老化に起因する特定の病気の種類を質問しようとしているわけではありませんから、無意味に時間を浪費しないように気をつけて学習するようにしてくださいね。



☆ 参考 老化に起因する特定の病気とは?


末期がん・パーキンソン病関連疾患・初老期における認知症(アルツハイマー病等)・脳血管疾患・脊髄小脳変性症などの16疾患に限定されています。






解答 1


将来、受給できる老齢年金に関する問題です。一見難しいようにも見えますが、これは、絶対に正解したい問題ですね。この問題を正解するために、必要な知識は、特別支給の老齢厚生年金の支給に関する知識と、加給年金に関する知識の2つ。最後の最後に、FP試験の最重要項目のお話の問題をもってくるとは、なかなか、にくい演出ですね。最後の最後まで、あきらめてはいけないということですよ。


特別支給の老齢厚生年金については、現在、段階的に支給開始年齢が引き下げられているということでしたよね。そして、定額部分とよばれる年金については、昭和24年4月2日以降生まれの男性には、支給がありません。よって、定額部分の文字がある選択肢3番は、問答無用で消去です。


また、報酬比例部分とよばれる年金については、昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日生まれの男性には、60歳から支給されることになっていますから、これはあるのが正解。今年60歳となる男性の支給パターンしか覚えていなかったという方も多いと思いますが、段階的に支給開始年齢が引き下げられているということは、知っていたはずですよね。ゆえに、いきなり報酬比例部分の支給がなしになってしまっている選択肢4番も問答無用で消去なのです。ま、問題をよくみれば、横に資料が掲載されていますから、ここから、探し出しても良いのですが、出来ればノーヒントでここまでたどり着きたいところです。


で、残るは、配偶者加給年金ですが、これは、いつまで支給されるものであるのか?という点をFP試験対策として、必ずおさえておく必要があります。


配偶者加給年金は、配偶者自身が、65歳となると支給停止となり、これにかわって、振替加算として、自分の老齢基礎年金に上乗せ支給されるようになるということでしたよね。


この問題では、夫の支給モデルしか掲載されていませんから、妻65歳で、加給年金の支給が終了しているものが、正解です。


というわけで、正しい老齢年金支給モデルは、選択肢1番となります。学科試験でも、同じようなパターンの出題が、よくありますから、この問題の正解は、必須です。間違えてしまった方は、再度、よ〜く復習しておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング 〜


      第5回 老齢年金制度の基本


      第10回 老齢厚生年金のポイント


      第13回 加給年金と振替加算



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