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FP2級 (2級FP技能士/AFP) 過去問題

実技試験 模範解答・ポイント解説 2011年5月分  


2級FP技能士/実技試験(2011年5月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  @ × A ○ B ○


公的介護保険に関する問題です。1P目に年金の加入記録を見せておいて、問1番が介護保険・・・。不意打ち・・・という言葉がぴったりな焦りを感じさせるような問題のだし方ですが、こういうところでペースを崩されないようにしてくださいね。介護保険はノーマークだったという方もいらっしゃるかもしれませんが、試験問題は、どこから解答しようが、こちらの勝手。調子が狂いそうな予感がしたら、苦手分野は一旦、飛ばしておいて、後からゆっくり解答するという選択もあることを思い出すようにしましょう。FP試験対策としては、介護保険の学習順位は低いものとなりますが、できれば、A、Bの記述内容ぐらいはおさえておくようにしましょう。


@ 誤りの記述です。介護保険の被保険者証は、第一号被保険者には、全員に交付されますが、第2号被保険者については、特定の病気によって介護や支援が必要となった者に対して交付されることになっています。


A 正しい記述です。介護保険の自己負担率は、原則として1割という点もあわせておさえておくようにしましょう。


B 正しい記述です。第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の市町村内に住所を有する者で医療保険に加入している者のことをいい、第2号被保険者は、老化に起因する特定の病気によって介護や支援が必要となった場合のみ、介護サービスを受けることができます。



問題 10


解答 @ C A D B G



遺族年金に関する問題です。Aは少々細かい点に関する質問ですが、@は正解必須、Bは出来れば正解したい問題です。まず、遺族基礎年金は、基本的に、「子に対して支給される」という点は、必ずおさえておくようにしてください。後の問題文にある遺族厚生年金との一番の違いです。さらに!ここでいう子の定義とは、どういうものなのか?ここまでは、最低限、きっちりおさえておく必要があります。ここでいう子とは、「生計維持関係にある18歳到達年度末までの未婚の子」(障害1.2級に該当する場合は20歳未満の未婚の子)のことをいいます。この問題では、子が30歳とあり、しかも、既婚ですから、完全に子の定義からはずれますね。したがって、@の解答は、C:支給されない となります。


Aについては、子の定義は、上記と同一で、夫、父母、祖父母については、死亡時に55歳以上であることが、支給の条件となりますから、Aの解答は、D:妻 となります。


Bについては、年金の供給調整のお話しですね。現在は、遺族厚生年金の受給者が、65歳となり、老齢厚生年金の受給資格を得た場合は、原則として、老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金を受給している場合に比べ、受給金額が少額となってしまう場合には、その差額について、遺族厚生年金が支給されることになっています。つまり、老齢厚生年金の支給金額分は、遺族厚生年金がもらえなくなるということですから、Bの解答は、G:老齢厚生年金に相当する額 となります。さらっと書きましたが、このお話しは、65歳以上の者を対象としたお話しですよ。65歳に達する前までは、老齢厚生年金と遺族厚生年金のどちらか一方を選択することになりますから、間違えないように覚えておいてくださいね。



問題 10


解答 @ D A C B L C I



遺族厚生年金の概算見込み額を計算する問題です。う〜ん、Cは必要な知識なのでしょうか・・・平成23年度から金額が変更されてますけど・・・。ま、いいや。計算過程は、以下のとおりです。FP試験対策としては、@〜Bまでは正解していただきたいところ。老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式までは、覚える必要はありませんが、H15年4月以降とその前でわけて計算することになっている点は、必ずおさえておくようにしましょう。



● 計算過程


遺族厚生年金の支給金額 = 老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4


老齢厚生年金の報酬比例部分 = H15年4月以降とその前でわけて計算することになっています。


AさんのH15年4月1日以前の加入期間 = 336月


AさんのH15年4月1日以降の加入期間 = 97月


老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4の計算 


= (40万円×7.5/1000×336月 + 60万円×5.769/1000×97月) × 1.031 × 0.985 × 3/4 

= (1008000+335756 ) × 1.031 × 0.985 × 3/4 

= 1023473.37・・・・ → 50円以上きり上げ → 1023500円


※ 参考 物価スライド率(0.985)は、平成23年度より、0.981へ変更されています。


中高齢寡婦加算額 = 594200円(平成22年度価額、平成23年度価額は、591700円)


妻Bさんが、受給できる遺族厚生年金の年金額


= 1023500円 + 594200円 = 1617700円



問題 10


解答 @ ○ A × B ×


金地金への投資に関する問題です。これは、ちょっと難しいですね。全滅がさけられれば、良しでしょう。ただ、投資が一般社会に広まるにつれて、FP試験の出題範囲も広がっているのも事実。これから、FP試験を受験される方は、@、Bのお話しぐらいは、できれば覚えておくようにしましょう。


@ 正しい記述です。金の国際価格は、1トロイオンス(31.1035グラム)あたりの価格が、米ドル建てで取引されていますから、円安となれば円ベースの金価格は上昇し、円高となれば円ベースの金価格は下落することになります。


A 誤りの記述です。特定保管とは、金の現物をそのまま保管していく方法のことをいいます。この場合は、金という石が、金庫に転がっているだけの状態ですから、利子や配当が発生するはずがありません。消費寄託という方法で保管される場合は、顧客の積み立てた金を運用会社が運用することができるので、運用益の一部が投資家に還元されることが期待できます。ただし、消費寄託契約では、販売会社が倒産等をした場合、積み立てた金等が全額払いも出されない可能性があります。


B 誤りの記述です。金地金を個人が譲渡した場合の譲渡益については、原則としては、総合課税の譲渡所得として課税されることになります。



問題 10


解答 @ B A D B F


ドルコスト平均法に関する問題です。@、Aぐらいは正解したい問題ですね。Aランクとはいえないまでも、ドルコスト平均法に関する問題は、学科試験でも、ときどき、出題されますよ。間違えてしまった方は、きちんと復習しておくようにしましょう。


ドルコスト平均法とは、リスク商品を定期的に一定金額ずつ買い付けていく方法のことをいいます。効果の有無は、ケースバイケースですが、たとえば、以下のように値動きする投資商品Aがあるとします。


5月 6月 7月
価格 1000円 2000円 500円



単純に1単位ずつ購入するとして、平均購入単価を計算してみると、


(1000円+2000円+500円)/3 = 1166.666・・・円


となりますが、毎月、1万円ずつを購入するとして、平均買い付け単価を算出してみると


1000円のとき = 10個買う


2000円のとき = 5個買う


500円のとき = 20個買う


ということになりますから、平均買い付け単価は、


1000円×10/35+2000円×5/35+500円 ×20/35 = 約857円


となります。平均購入単価が、1単位ずつ購入した場合の単純平均よりも低くなっていますね。これが、ドルコスト平均法の効果です。もちろん、効果がまったくでない、あるいは、逆効果・・・になる場合もありますよ。万能のものではなく、考え方のひとつということですね。FP試験対策としては、できればこの計算までできるようにしておきましょう。


Bのドルコスト平均法の効果が期待できるケースというのは、細かいことを言い出すと、難しいのですが、とりあえず、長期的な視点で、リスク商品に投資する場合というのがひとつの目安です。選択肢Gの金スプレッド取引(←FP試験対策的には、特に覚える必要はありません)は、サヤ取り狙いの売買=短期的な売買 となりますから、これには、ドルコスト平均法は、使えません。したがって、Bの解答は、F:純金積立 となります。


ちなみに、現実社会で、この問題文のように、効果があると断言すると、余計な問題が発生する恐れがあります。効果が期待できる という言い回しを利用するようにしたほうが、現実的には無難だと思いますよ。



問題 10


解答 @ 70円 A 913000円


国内公募株式投資信託を換金した場合の税引き後の手取り額を求める問題です。取得価額と個別元本・・・この違いが理解できているか否かを問われている問題といっても良いぐらいの問題ですね。


個別元本は、投資信託の自分の平均購入単価のこと、


取得価額は、個別元本に販売手数料等の取得費を加えた価格のこと


をいい、解約することにより得られる利益の金額を算出する場合に用いるのは、取得価額のほうです。したがって、1口当たりの所得税および住民税の合計額は、


(9200円−8500円)×10% = 70円


と計算され、換金時の手取り額は、


(9200円−70円)×100口 = 913000円


と計算されます。計算自体は、簡単だと思いますが、FP試験対策としては、取得価額と個別元本のお話しを一応、頭にいれておくようにしてくださいね。



問題 10


解答 @ B A D B H C L


平成23年からの所得税の扶養控除に関する問題です。こんなこともあろうかと、平成23年分の扶養控除については、前々から、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載していましたが、当サイトをご利用いただいている皆様は、正解することができましたでしょうか?


この扶養控除についての改正は、こども手当ての支給に伴うものだということが理解できていれば、覚えやすいですよね。こども手当ては、中学校卒業までの子供が支給対象となっているでしょう?お金ももらえて、さらに、税金をおまけしてくれるほど、この国は甘くありません。だから、こども手当ての支給と引き換えに、とりあえず、16歳未満の者に対する扶養控除はやめることにしたのです。


で、さらに、特定扶養控除の対象年齢もついでに変更。平成23年分の扶養控除では、


16歳〜19歳未満 → 38万円の一般扶養控除(これまであった上乗せ部分(25万円が廃止))


19歳〜23歳未満 → 特定扶養控除63万円


とされたのです。というわけで、今年18歳になるお子さんに対する扶養控除の額は、B H:38万円。Cの老人の定義(L:70歳) はともかく、若年層に対する扶養控除に関するお話は、今後もFP試験で取り上げられそうな気配たっぷりですから、この改正はしっかりおさえておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第12回 扶養控除とは?



問題 10


解答 @ ○ A × B ×


住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。これは正解したい問題ですね。すべて2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されているお話ですよ。間違えてしまった方は、もう一度、2級FP技能士無料ポイント講座をよく読み返しておくようにしましょう。


@ 正しい記述です。現在の住宅ローン控除の控除期間は10年間となっています。


A 誤りの記述です。住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額は、3千万円以下であることが要件のひとつとなります。


B 誤りの記述です。長期優良住宅に該当する場合は、控除率等が優遇されることになりますが、一般のものと2つ受けられるわけではありません。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


      第17回 住宅ローン控除とは?



問題 10


解答 @ 380 A 947.9 B 250


所得税の計算に関する問題です。う〜ん、これは前提条件の提示がアバウトすぎでは・・・・。平成23年分の配偶者控除でも、70歳以上の配偶者である場合は、控除額が異なりますし、前出の問題の解説にあるように、住宅ローン控除も、一般住宅と長期優良住宅では、控除率が異なります。妻の年齢や住宅が一般住宅である旨の提示は必要でしょう。今後、この問題をFP試験の学習に活用される場合は、配偶者控除、住宅借入金等控除の後ろに(一般)と付け加えて利用するようにしましょうね。


ただし!


前提条件の提示がアバウトであることを除けば、この問題は、全問正解必須問題。金融分野の金投資には、がっかりされた方も多かったと思いますが、今回のタックス分野は、FP試験の重要ポイントど真ん中からの出題が多いですね。ここは点数の稼ぎどころです。実技試験は、問題数が少ないため、こういうところでしっかり得点が稼げるか、否かが合否の分かれ目となりがちです。これから、FP試験を受験される方は、前提条件を付け加えた上で、この問題は、しっかり学習しておくようにしましょう。


@ 一般の配偶者控除の金額は、380(千円)となっています。妻の年齢が70歳以上である場合は、480(千円)となります。


A 所得金額9700千円、所得控除額 2443千円 + 380千円 = 2823千円ですから、課税所得金額は、6877千円となります。よって、課税所得金額に対する所得税額は、6877千円 × 20% − 427.5千円 = 947.9千円となります。


B 住宅ローン控除の控除率は、一般住宅の場合、年末ローン残高(最高4000万円まで)の1%です。したがって、控除額は、25000千円 × 1% = 250千円 となります。長期優良住宅に該当する場合は、1.2%の控除率となります。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

      
      第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い
      

      第17回 住宅ローン控除とは?



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