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FP2級 (2級FP技能士/AFP) 過去問題

学科試験 模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2011年5月分


相続・事業承継



問題 47


解答 4


養子にかかる民法上の規定に関する問題です。過去の出題傾向を考えると、ここは、さほど重要な学習項目ではなかったのですが、前回試験に続いての連続出題。出題傾向が変わる前兆なのかもしれませんね。これから、FP試験を受験される方は、一応、各選択肢の内容も、チェックしておくようにしましょう。


正解肢(誤りの記述)、選択肢4番の記述については、これは、特別養子となった場合のお話し。普通養子の場合は、養父母(育ての親)と実父母(生みの親)の2組の親を持つことになります。つまり、普通養子の場合は、実父母との親族関係は継続するということになるのです。特別養子である場合との決定的な違いになりますから、学習するなら、このあたりはおさえておくようにしましょう。



☆ 参考 特別養子


原則として6歳未満の幼少の子の福祉のため家庭裁判所が特に必要であると認めたときに成立する養子縁組のことをいいます。



問題 47


解答 2


贈与税の計算に関する問題です。これは、正解しなければならない問題ですね。贈与税は、基礎控除後の課税価額の大きさに応じて、税率が定められています。控除後一律20%の・・・というお話は、相続時精算課税制度のお話しですね。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。選択肢3番のお話しや、選択肢4番のお話しは、今後のFP試験でも、十分に出題される可能性があるお話ですから、これから、FP試験を受験される方は、必ずチェックしておくようにしましょう。



問題 47


解答 1


民法上の法定相続人および法定相続分に関する問題です。これを間違えるのは、非常にまずいですよ。FP試験の定番中の定番問題です。この手の問題は、自信をもって解答できるぐらいに知識レベルを高めておくようにしましょう。


親族関係図より、被相続人には、妻がおり、その他の親族としては、母と兄弟姉妹がいるということがわかりますが、母と兄弟姉妹では、母のほうが、相続順位が高いですから、この問題の場合の法定相続人は、妻と母の2人ですね。


そして、この場合の法定相続分は、直系尊属(父母等のこと)が1/3、配偶者が2/3となりますから、正解肢は、1番となります。


このお話しは、2級FP技能士無料ポイント講座にばっちり掲載されていますからね。間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座を利用して、よ〜く復習しておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第6回 法定相続人と法定相続分



問題 47


解答 3


遺産分割の方法に関する問題です。記述内容に、多少ひねりがみられますから、迷われた方も多かったかもしれませんが、遺産分割は、基本的には、相続人が話し合って決めるものです。で、もめにもめて、決まらないなら、家庭裁判所が登場というのが、通常の流れ。ですから、代償分割で良いと相続人のみんながいっているのに、家庭裁判所に許可をもらいにいくことはありません。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となります。


FP試験対策としては、遺産分割の方法は、おさえておく必要があります。換価分割、代償分割といった分割方法がどんなものなのか、ピンとこなかった方は、2級FP技能士無料ポイント講座をよく読んでおくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第3回 遺産分割の方法



問題 47


解答 3


相続税の納税義務者に関する問題です。おっと、でましたね。聞き慣れない専門用語で、苦手意識を高めておいて、実は、正解肢はとっても簡単という定番出題パターンの問題です。遺贈とは、遺言による贈与のこと、死因贈与とは、死んだらあげるねという契約の贈与のこと、どちらも、死んだ後の財産移転のお話をしていますから、これは、相続税の課税対象となります。したがって、正解肢(正しい記述)は選択肢3番となります。後の選択肢の解説は、以下のとおりです。選択肢1、2はともかく、選択肢4番の解説には目をとおしておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1 誤りの記述です。相続税は、原則として相続・遺贈により財産を取得した個人にかかる国税ですが、一定の公益法人や人格のない社団等を個人とみなして相続税が課税される場合があります。


選択肢2 誤りの記述です。相続財産を取得したときに、財産を取得した者が、日本国内に住所を有していない場合は、日本国内にある財産についてのみ、課税がなされます。したがって、この場合、この者は納税義務者となります。


選択肢3 正しい記述です。


選択肢4 誤りの記述です。相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を一体化させた制度ですから、利用した時点で、相続税の納税義務者確定です。この制度を利用した贈与については、相続税率に比べて高い贈与税率を課すのを勘弁してあげるね、そのかわり、相続が発生したときには、この贈与財産については、すべて相続税の課税財産として、相続税を計算するからね。というのが、この制度の主旨ですよ。この点は、絶対に忘れないでくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第13回 相続税の申告と納税


      第25回 相続時精算課税制度の概要



問題 47


解答 3


相続税の課税価格の計算に関する問題です。これも正解肢は、基本問題ですね。保険の契約形態と課税関係のお話しは、リスク管理の分野でしっかり学習しましたよね?ポイントになるのは、


誰から、誰に、どうして財産が移転するのか?


という点です。この問題の選択肢3番の場合は、夫(保険契約者)から夫(保険金受取人)への財産移転ですから、所得税の課税対象となります。したがって、この選択肢3番が正解肢(誤りの記述)ですね。その他の記述(正しい記述)についても、ご存知の方が大半だったとは思いますが、どれも、よく質問されるお話しですから、もう一度、よく見直しておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


      第8回 受け取り保険金と税金


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産


      第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産



問題 47


解答 4


相続税の物納制度に関する問題です。相続税の納付は、原則としては、金銭一括納付。しかし、納税額が高額となりがちな相続税、相続した財産が土地ばかり・・・などなど、金銭一括納付が困難となる場合が考えられますよね。こうした場合に利用できるのが、延納制度や物納制度なのです。延納制度を利用する場合は、選択肢1番(正しい記述)にあるように、相続税額が10万円を超えること が要件となりますよ。この金額は、覚えておくようにしてくださいね。


正解肢(誤りの記述)については、通常の物納制度の撤回については、原則として、物納の許可を受けた後、1年以内に限り認められます。この記述については、それほど多く出題されるものではありませんから、この問題については、消去法でこれ!と選ぶことができれば、とりあえずはOKでしょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第14回 相続税の延納制度


      第15回 相続税の物納制度 パート1


      第16回 相続税の物納制度 パート2



問題 47


解答 3


相続税の財産評価に関する問題です。相続財産とはいっても、この問題では、金融商品の財産評価に限定されていますね。金融商品の財産評価については、この問題の質問に答えられる程度でよいので、簡単に目を通しておくようにしましょう。


解説 


選択肢1 誤りの記述です。定期預金の価額の評価は、既経過利子の額も含めて評価されます。


選択肢2 誤りの記述です。生命保険契約の権利の評価額は、原則として解約返戻金相当額で評価されます。


選択肢3 正しい記述です。上場株式の評価方法については、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されています。


選択肢4 誤りの記述です。取引相場のあるゴルフの会員権は、課税時期の取引価額×70% で評価されます。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


      第22回 上場株式の相続税評価、ゴルフの会員権の相続税評価



問題 47


解答 2


類似業種比準方式による自社株式の相続税評価に関する問題です。やや難易度高めの問題ですね。取引相場のない株式の評価方式については、出来れば目を通しておいていただきたい学習項目ですが、ま、この科目の主役は、やっぱり、相続税、贈与税ですからねぇ・・・。こちらの学習が終わっていないのに、ここに力を入れてしまうのも、考えもの。相続税、贈与税の学習が終わったら、取引相場のない株式の評価方式にも目を通す、こんな流れで学習を進めていくようにしましょう。



選択肢1 誤りの記述です。類似業種比準方式は、配当金額、利益、純資産価額の3要素をもとにした価額に会社の規模別の斟酌率(しんしゃくりつ)を乗じて評価する方式です。この3要素が類似する上場会社のものと比べて高くなると評価額が上昇してしまうことになりますから、この記述は誤りの記述となります。ただし、配当金は配当金でも、記念配当等の非経常的な配当は、ここでいう配当金より控除して評価額を算出することになりますから、株価の引下げ対策として有効なものになります。


選択肢2 正しい記述です。


選択肢3 誤りの記述です。会社の規模区分が中会社である場合は、原則として供用方式で評価されますが、純資産価額方式での評価額の方が低い場合には、純資産評価額方式で評価することができます。原則として類似業種比準方式で評価されるのは、規模区分が大会社とされた場合です。


選択肢4 誤りの記述です。土地保有特定会社や株式保有特定会社(土地や株式を一定割合以上保有している会社のこと、まとめて特定評価会社といいます)に該当する会社の場合は、いずれも、原則として純資産価額評価方式により評価されます。



問題 47


解答 4


非上場株式等にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度に関する問題です。この制度は、どちらも、世代交代をむかえる中小企業の事業承継を円滑に進めるための措置です。最近、出題されることが増えてきたようですから、とりあえず、概要に目を通しておきましょう。


相続税の納税猶予制度は、認定を受けた一定の非上場企業の株式等を被相続人から後継者が相続する場合には、納税猶予の対象となる株式の課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される制度です。ただし、対象となる株式の限度は、発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分とされています。


一方、贈与税の納税猶予制度は、一定の非上場企業の株式等を被相続人が後継者に贈与した場合には、納税猶予の対象となる株式に対する贈与税の全額が猶予される制度です。ただし、こちらも、対象となる株式の限度は、発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分とされています。


FP試験の学習ポイントの筆頭は、似たものの違いでしたよね?80%と全額、違いますよねぇ〜。こういうところは、見逃さないように学習しておきましょう。


正解肢(誤りの記述)については、60%維持という部分が間違っています。正しくは、雇用の80%以上を維持することですね。これは、相続税の納税猶予でも贈与税の納税猶予でも同じ要件となっていますから、あわせて覚えておくようにしましょう。




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