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ファイナンシャルプランナー2級 (2級FP技能士/AFP) 過去問題

実技試験 模範解答・ポイント解説 2011年1月分  


2級FP技能士/実技試験(2011年1月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  @ × A ○ B ×


国民健康保険の高額療養費に関する問題です。@は、かなりハードは質問ですから、これは、間違えても仕方なし。A、Bは高額療養費の制度の概要的な部分についての質問ですから、FP試験対策としては、できれば、このぐらいの知識はおさえておくようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。69歳以下の方および、70歳以上75歳未満で、低所得者に区分される方の場合は、入院療養を受ける場合は、記述のように、限度額適用認定証の交付を受ける必要がありますが、国保に加入している70歳以上〜75歳未満で現役並み所得者、または一般に区分される方の場合は、高齢受給者証を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額適用認定証の申請は必要ありません。


※ 高額受給者証・・・国保に加入している方が70歳となると交付されるもので、保険証とともに、高齢受給者証を提示することで、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が1割(平成23年4月以降は2割予定)、または3割(現役並み所得者)となります。


A 正しい記述です。


B 誤りの記述です。高額療養費の区分は、所得と年齢によって区分されていますが、年齢の区分は、70歳未満と70歳〜74歳で区分されています。



問題 10


解答 @ A A E B H


第1号被保険者の上乗せ年金、および老齢基礎年金の繰り下げ支給に関する問題です。すべて2級FP技能士無料ポイント講座に記載のある学習項目からの出題ですね。簡単に解説はしておきますが、間違えてしまった方は、よく2級FP技能士無料ポイント講座を見直しておくようにしてくださいね。


解説


@ 付加年金とあわせて加入できないという部分がヒントです。国民年金基金が付加年金とあわせて加入できない点は、必ずおさえておくようにしましょう。


A 付加年金の受給金額は、200円×納付月数 で計算されますから、100ヶ月加入している場合は、受給金額は、2万円となります。


B 繰り下げ支給の申請をおこなった場合は、70歳になるまでの月数に応じて、0.7%増額されることになっていますから、こオ場合の増額率は、0.7% × 36ヶ月 = 25.2% と計算されます。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


      第9回 老齢基礎年金の繰上げ 繰下げ支給


      第17回 付加年金の概要


      第18回 国民年金基金の概要



問題 10


解答 @ 765700 A 198029 B 33069 C 996800


65歳から受給できる老齢給付の見込み額を計算する問題です。これは、少し厳しい問題ですね。出足で間違えると壊滅です。18歳〜20歳までの間に、厚生年金の加入期間があるのが、この問題の最大ポイント。国民年金の加入義務は、20歳〜60歳ですから、ここの部分は、老齢基礎年金の計算に含めてはいけません。さらに、ここを単純に18〜20 = 2年と考えてしまうと、@からアウト。連動して、B、Cもアウトになるはずですから、この間違いの被害は甚大です。よ〜く資料をみると、20歳前の厚生年金加入期間は、20ヶ月であることがわかります。ここさえ、クリアできれば、あとは掲載された計算式に数値をあてはめて計算するだけですから、逆に、全問正解も夢じゃない・・・。まさに、一撃必殺系の問題構成となっておりますから、問題がこのように連動する形で構成されているような場合は、細心の注意を払って解答するようにしましょう。


● 計算過程


@ 老齢基礎年金の計算


100ヶ月 − 20ヶ月 + 281ヶ月 − 24ヶ月 + 119ヶ月 = 456月


※20歳前の厚生年金のみに加入していた期間20ヶ月 = 昭和54年4月〜昭和55年11月まで


全額免除月数 24月 → 24月 × 1/3 = 8ヶ月


792100円× (456+8)/480 = 765696.66・・・・50円以上きり上げ → 765700円


A 報酬比例部分


26万円 × 7.5/1000 × 100ヶ月 × 1.031 × 0.985 


= 198029.325・・・円未満四捨五入 → 198029


B 経過的加算・・・厚生年金から国民年金へ切り替わることにより、減額となってしまう金額を調整するもの


1676円 × 100月 × 0.985 − 792100円 × 80/480 = 165086 − 132017 = 33069円


※ 80ヶ月 = 20歳前の厚生年金加入期間20ヶ月であることが、すでに@でわかっているので、100−20 = 80ヶ月


C 老齢給付の額


765700円 + 198029 + 33069 = 996798 ・・・ 50円以上きり上げ → 996800円



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


      第6回 老齢基礎年金の受給金額


      第12回 特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分の詳細


      第14回 経過的加算とは? 65歳からの老齢厚生年金 



問題 10


解答 @ × A × B ○


国内株式の価格の変動要因に関する問題です。やっと、サービス問題の登場ですね。これは、全問正解といきましょう。この手のお話しは、必ずしも現実とは一致していない部分もありますから、あくまで理屈の上では・・・と割り切って考えるのが、正しい学習のあり方。現実では、日本は年中低金利だけど、株価は上昇していないよ・・・とか言い出さないようにしてくださいね。


解説


@ 誤りの記述です。1ドル=100円だった為替レートが1ドル=80円となった場合、同じ1ドルの売り上げでも、円ベースでの見入りは、20円減ってしまうでしょ?ですから、輸出企業にとっては、円高の進行は業績の悪化要因 → 株価の下落要因と考えることができるのです。


A 誤りの記述です。業況判断DIとは、日銀短観の調査項目なかで最も注目されるもので、調査対象企業に現在の業況について「良い」、「さほど良くない」、「悪い」の中から回答をもらい「良いと回答した企業の割合−悪いと回答した企業の割合」の算式により求められるものです。これが、上昇しているということは、業況が良いと回答している企業の割合が多いということになりますから、景気がよくなっていることを示しています。


B 正しい記述です。金利が低下しているということは、お金が借りやすくなる(支払い利息が少なくなる)ということですから、設備投資を考えている企業にとっては有利なお話です。ですから、理屈の上では、設備投資が増える = 仕事が増える = 景気回復 = 株価上昇につながる という流れを考えることができます。



問題 10


解答 @ C A D B I


株式投資の実務に関する問題です。これも正解したい問題ですね。株式の代表的な注文方法としては、成り行き注文と指値注文の2つがあります。


指値注文とは、その名のとおり、値段を指して(決めて)発注する注文方法のこと。成り行き注文とは、これとは逆に年段を決めずに発注する注文方法のことをいいます。


したがって、@の解答は、C=成行 となります。値段を決めずに買う、売ると聞くと、セレブ用?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。同一銘柄に同時に、指値注文と成り行き注文で発注をかけた場合、成り行き注文が優先して約定する(取引が成立する)というルールがあるのです。ですから、取引の成立を重んじるなら、成り行き注文で、価格を重んじるなら、指値注文で注文をかけるというように、投資家の希望に応じて、使い分けるのです。


また、市場には今お話しした成り行き注文優先の原則というルールのほかにも、時間優先の原則、価格優先の原則というルールもあります。


時間優先の原則とは、簡単にいえば、早い者勝ちというルール。同条件なら、早く注文を出した人から優先して取引が成立するということです。


価格優先の原則とは、買いなら、一番高い値段で買うといってくれた人が、売りなら、一番安い値段で売るとってくれた人が優先して取引が成立するルールのことをいいます。


この問題のAでは、値段のことを言っていますから、Aは、D=価格優先が正解となりますが、どのルールもFP試験では非常によく質問されますから、今ご紹介したルールは、すべておさえておくようにしましょう。


取引が成立した株式の受け渡し(決済)については、現在は、上場株式の株券は電子化されており、決済もWEB上で自動でおこなわれているのが通常ですから、あまり実感のないお話しかもしれませんが、売買成立の日から4営業日目におこなうこととされています。この点についても、FP試験ではよく質問されますから、覚えておくようにしましょう。



問題 10


解答 @ G A C B H C B


株式の投資指標に関する問題です。学科試験に続いて、実技試験でも出題とは、これはラッキーですね。FP試験対策としては、株式の投資指標の計算については、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されているものは、すべて必ず計算できるようになっておく必要があります。間違えてしまった方は、該当ページをよ〜く読み直しておくようにしましょう。


● 計算過程


@ 甲社のPER


1株あたり利益 = 10億円/2000万株 = 50円


PER = 1000円/50円 = 20倍


A 乙社のPBR


1株あたり純資産 = 500億円/1億株 = 500円


PBR = 250円/500円 = 0.5倍


B 甲社の配当性向


1株あたり利益 = 10億円/2000万株 = 50円

1株あたり配当金 = 20円


20/50 × 100 = 40%


または、


配当支払い総額 = 20円×2000万株 = 4億円


当期純利益 = 10億円


4億/10億 × 100 = 40%


C 甲社のPBR


1株あたり純資産 = 50億円/2000万株 = 250円


甲社のPBR = 1000円/250円 = 4倍


乙社のPBRは、Aより0.5倍


よって、PBR面から見ると乙社のほうが割安といえる。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 


      第2回 PERとは?


      第3回 PBRとは?


      第4回 配当利回り 配当性向とは?



問題 10


解答 2200(千円)


退職所得の金額を求める問題です。退職所得の計算式は、FP試験対策として必ずおさえておくようにしてくださいね。もちろん、これに付随して、退職所得控除を計算する際の留意点もですよ。この問題では、勤続年数に端数がでるように設定されている点がポイント。○ヶ月という端数は、切上げて年数に直した上で計算するんですよ。単純に年数だけを引き算してしまうと、○ヶ月の部分の端数を無視することになってしまいますから、この点に注意して計算するようにしましょう。



● 計算過程


@ 退職所得控除額


800万円 + 70万円×18年 = 万円


A 退職所得の金額


(2500万円 − 2060万円) × 1/2 = 220万円 → 2200千円



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 10


解答 @ ○ A × B ×


退職手当等にかかる税金に関する問題です。A、Bは少々細かい点に関する質問ですから、厳しかったかもしれませんが、この問題の選択肢にある記述は、実は、どれも過去に意外とよく出題されています。必須ポイントとまでは、いえませんが、間違えてしまった方は、せっかくですから、この機に覚えておくようにしてくださいね。


解説


@ 正しい記述です。


A 誤りの記述です。総合課税の所得金額から、所得控除の額を引ききれない場合は、確定申告をおこなうことにより、分離課税の所得金額から、引ききれなかった所得控除分を差し引くことができます。これは、退職所得(←分離課税の所得です)に限ったお話しでなく、所得税のルールに関するお話しですよ。間違えないでくださいね。


B 誤りの記述です。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職手当等の金額に対して20%の源泉徴収がおこなわれ、確定申告によって精算することになります。つまり、この場合は、退職所得控除額を引くことはできないのです。



問題 10


解答 @ A A E B H


個人の住民税の給付に関する問題です。住民税については、FP試験では、どちらかというと、端っこ扱いな税金。ただ、できれば、FP試験対策上のポイントだけは、簡単におさえておくようにしましょう。この問題でいうと、@やBのお話しがこれに該当します。全問正解できるに越したことは、ありませんが、最低でも全滅は避けるようにしてくださいね。


解説


@ 住民税の納税義務者は、その年の1月1日において都道府県内・市町村内に住所がある人となっています。


A 給与所得者の場合は、6月から翌年5月までの毎月の給料から天引きされる形で住民税を納付します。これを特別徴収といいます。


B 給与所得者以外の方の場合は、市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納付することになります。これを普通徴収といいます。




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