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ファイナンシャルプランナー2級 (2級FP技能士/AFP) 過去問題

学科試験 模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2011年1月分


相続・事業承継



問題 47


解答 2


養子にかかる民法の規定に関する問題です。これは、難しい問題ですね。間違えても仕方なし。相続の学習をする際に養子、養子とよくでてきていたと思いますが、2級FP技能士/AFP試験で登場する養子とは、通常、普通養子のことを指しています。


普通養子とは、一般的にいうところの養子そのもので、原則としては、当事者の意思と届出によっておこなうことができますが、自分または配偶者の子供等を養子とする場合をのぞき、未成年者を養子とする場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。


選択肢2では、市町村長の許可としていますから、この点が誤りということですね。


では、特別養子は?というと、


原則として6歳未満の幼少の子の福祉のため家庭裁判所が特に必要であると認めたときに成立する養子縁組のことをいいます。普通養子との大きな違いは、実親との縁を切った上で、養親の子供となる点です。つまり、法律上は、実子扱いになるということですから、養子が特別養子である場合は、相続分野で学習する相続税の計算上の法定相続人の数の制限などは、受けないのです。


ま、偉そうに解説している私も、こんな知識は、1級FP技能士やCFPを学習する際に得た知識。質問のレベルが2級FP技能士/AFP試験のレベルを超えてしまっていますから、間違えてしまってもあまり気にしなくて大丈夫。この問題については、余裕のある方だけ、覚えておくようにしましょう。



問題 47


解答 2


民法の法定相続分に関する問題です。これは、正解できないといけない問題ですね。選択肢3番の記述が、微妙な表現となっていますが、とりあえず、選択肢2番は、絶対に違う!!と断言できないといけませんよ。


相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合は、配偶者の相続分は、3/4、兄弟姉妹の相続分は、1/4です。


したがって、選択肢2番が正解肢(誤りの記述)となります。


なお、選択肢3番については、正確な記載とはいえないので、注意してください。


嫡出でない = 婚姻関係にない男女の間に生まれた子供 の相続権については、認知されていれば、記載のとおり、嫡出子の半分の相続権を持つことになりますが、認知されていない子供の場合は、相続権はありません。したがって、認知の有無の記載がないこの選択肢の記載は、あまり好ましくない表現であるといえます。ま、とはいっても、この問題の場合、選択肢2番があからさまに間違っていますから、やっぱり、最も不適切なのは、2番となりますけどね・・・。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第6回 法定相続人と法定相続分



問題 47


解答 1


遺言に関する問題です。これは、正解肢(正しい記述)をズバッと選んで、ささっと次の問題へ移動したい問題ですね。遺言は、


15歳以上でかつ意思能力があれば誰でも作成することができる


という点は、よく質問されますから、必ずおさえておくようにしましょう。15歳ですよ!!よく20歳に変更されますから、15歳という部分は、特に強く意識して覚えておくようにしてくださいね。その他の選択肢の解説は、以下のとおりです。


選択肢1 正しい記述です。


選択肢2 誤りの記述です。遺言書では、認知・未成年者の後見人の指定などの身分に関する事項も法的な効力をもつ記載事項として扱われます。


選択肢3 誤りの記述です。民法908条では、相続開始の時から5年を超えない期間をさだめて、遺産の分割を禁ずることができる とされていますから、10年という部分が誤りです。いくらなんでも、この記述を2級FP試験で出題するのは、やりすぎですよね・・・。


選択肢4 誤りの記述です。遺言書の撤回は、遺言書によりおこなうことになりますが、どの遺言書でも撤回することができます。こんな規定はありません。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第10回 遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言



問題 47


解答 3


相続税の基礎控除額の計算に関する問題です。相続税の基礎控除額は、法令基準日2010年10月時点では、


5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数


で求められます。ここでいう法定相続人では、養子の数に制限がかかるということでしたが、この問題では、1人しか養子がいませんから、普通にカウントしていけばOKです。したがって、相続税の基礎控除額は、


5000万円 + 1000万円 × 3人 = 8000万円


と計算され、正解肢は選択肢3番となります。ま、これはFP試験の常連中の常連の問題ですから、正解しなければならない問題ですが・・・この解説文の書き出しで、「法令基準日2010年10月時点では」といいましたよね?


そう、実は、今(2011年1月現在)のところ、この計算式に改正が入る予定となっています。本当に改正が入るのか?いつから?という部分については、国会の動向次第ですから、私にはわかりませんが、少なくとも、2011年9月以降の試験を受験される際には、この改正についてはどうなったのか?必ずチェックするようにしましょう。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第4回 相続人とは?



問題 47


解答 3


国内金融資産等の相続税評価額に関する問題です。定期預金や個人向国債の相続税評価の仕方を覚えておくことも悪くはありませんが・・・ここはやっぱり、正解肢をズバッと射抜く形で正解したいところ。


FP試験対策としては、この中では、正解肢(誤りの記述)である上場株式等の相続税評価の仕方をおさえておくことが最重要です。


上場株式等の相続税評価額は、


・課税時期の最終価格

・課税時期の月の毎日の最終価格の月平均額

・課税時期の前月の毎日の最終価格の月平均額

・課税時期の前々月の毎日の最終価格の月平均額


この4つのうち最も低い価額で評価することになっています。えっ?覚えられない?やだなぁ、2級FP技能士無料ポイント講座にもっと簡単な覚え方が掲載されているじゃないですか!覚えられないという方は、こちらを参照してみてくださいね。


また、選択肢4(正しい記述)にある生命保険の権利の評価のお話しも、FP試験でよく質問されるポイントです。上場株式等の評価の仕方が頭に入ったら、こちらもあわせて覚えておくようにしましょう。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


      第22回 上場株式の相続税評価、ゴルフの会員権の相続税評価



問題 47


解答 1


取引相場のない株式の相続税評価に関する問題です。このあたりは、細かい点まで学習しようとすると、少し複雑な面もあるのですが、まず、基本として


同族株主である場合は、原則的評価方式(純資産価額方式・類似業種比準方式・供用方式)により評価をおこなう。


非同族株主である場合は、特例的評価方式(配当還元方式)により評価をおこなう。


という点をおさえておきましょう。正解肢(誤りの記述)の記述は、読んでみると、いかにも同族株主っぽいでしょ?そうです。この場合は、完全に同族株主となりますから、評価は、原則的評価方式によっておこなうことになるのです。したがって、配当還元方式(特例的評価方式)により評価をおこなうとしている点が誤りですね。同族株主の正しい定義については、以下のとおりです。こちらも、あわせて覚えておくようにしましょう。



● 参考 同族株主とは?


課税時期における株主のうち株主の1人とその同族関係者の議決権の総数が30%以上を占める場合の株主と同族関係者のことをいいます。ただし、50%超を占める株主グループがある場合はそのグループのもののみが同族株主となります。



問題 47


解答 1


宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価に関する問題です。借地権の評価については、あらためて質問されると???となってしまったかもしれませんが、みなさん、見たことがあるはずですよ。


路線価方式による宅地の評価について学習した際に、「 300 D 」というように、数字とアルファベットを見た記憶はありませんか?


300というのは、1uあたりの宅地の評価額のことで、後ろについているDというのが、借地権割合のことです。Dであれば、借地権割合は60%というように、地域ごとに借地権割合が定められているのです。で、お気づきの通り、ここには、残存期間のお話しなんて、でてきません。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢1番となります。ちなみに、残存期間のお話がでてくるのは、定期借地権の評価をおこなう場合です。2級FP技能士/AFP試験では、定期借地権のお話しは、ほとんど扱われませんから、あまり気にしなくてもOKです。まずは、選択肢2〜4(いずれも正しい記述)にあるような基本的な知識をしっかりおさえておくようにしましょう。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第19回 貸宅地の評価方式



問題 47


解答 2


家屋および家屋の上に存する権利の相続税評価に関する問題です。これは、意外と難しかったかも・・・。ここまで覚えられないというご感想は、ごもっともだと思いますが、みなさんがよくご存知のはずの貸宅地や貸家建付地の評価式が、どのように作られていたか、思い出してみましょう。基本的な考え方としては、他人に貸すと、自分のものとは言っても、自由に使えなくなるので、


自分で自由に使える場合の評価額から、使えなくなった分を差し引いて評価する


ということでしたよね。この考え方は、貸家の場合も同じですから、これに沿って選択肢をみていくと・・・選択肢2番の算式が、この考え方にバッチリ合致していることがわかるでしょう?ですから、これが正解肢(正しい記述)となります。あとの選択肢の解説については、以下のとおりです。FP試験対策としては、選択肢1〜3までの内容については、おさえておくようにしてくださいね。



選択肢1 誤りの記述です。自用家屋の評価額は、固定資産税評価額×1.0 の算式により求められます。


選択肢2 正しい記述です。


選択肢3 誤りの記述です。借家権の評価額は、自用家屋の評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合 の算式により求められます。


選択肢4 誤りの記述です。建築中の家屋については、費用現価×70% の算式により評価されます。この算式は、余裕のある方だけ覚えておいてくださいね。



問題 47


解答 2


個人の不動産の贈与に関する問題です。選択肢3・4の記述(いずれも正しい記述)は、少し難しいお話ですが、よく質問されるので、必ずおさえておくようにしてくださいね。この2つが消せれば、正解できる可能性はかなり高まると思うのですが・・・、それにしても、正解肢(誤りの記述)の内容は、かなりの盲点ですよね。贈与財産の評価額は、原則的には、相続税と同様の評価となりますから、選択肢2番のようなケースでは、貸家建付地として評価することになります。ま、これは知らなくても仕方がないと思いますが、先にお話ししたように、選択肢3・4の記述内容は、FP試験対策として非常に重要なお話しですから、今後の試験対策としては、こちらから先に覚えていくようにしましょう。



問題 47


解答 4


非上場株式における事業承継対策に関する問題です。基本的な考え方としては、問題56ででてきた取引相場のない株式の評価式の計算要素(資産や利益など)を小さくすれば、評価額が小さくなる=納税額も少なくなる となりますから、こうした対策は、効果あり。これを言っているのが、選択肢1・2(いずれも正しい記述)ですね。


正解肢(誤りの記述)については、相続時精算課税制度を利用して自社株を贈与すること自体は、別に良いのですが、これによって、納税資金が確保できるとしてる点が意味不明です。相続時精算課税制度を利用して贈与をおこなった場合、この贈与財産は、すべて相続発生時に相続税の課税対象となるのですから、相続税の納税資金を用意しなければならないことには変わりありません。


この手の問題は、覚えておくというよりも、その場で考えて解答するというパターンでしか答えられない問題が多いですからね。知っている知識を使って解答が導き出せないか、一度、冷静に考えてみてから、解答するようにしてみてくださいね。




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