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ファイナンシャルプランナー2級 (2級FP技能士/AFP) 過去問題

学科試験 模範解答・ポイント解説 

パーソナルプラン 2011年1月分


パーソナルプラン


問題 10


解答 1


キャッシュフロー表に関する問題です。なんだこりゃ?いきなり、サービス問題ですね。選択肢1しか読まずに、次へいかれた方も多いのではないでしょうか?キャッシュフロー表は、家計のお金の全体的な流れをみるためのものですからね。住宅ローンの利息部分だけを見るなんてことは絶対にしません。したがって、正解肢(誤りの記述)は、1番です。


AFP受験の方は、キャッシュフロー表を計算できるまで知識を必ず習得しておく必要がありますから、この問題に正解できたことに満足していては駄目ですよ。もっと深いところまで、しっかり学習しておくようにしましょう。



問題 10


解答 4


国民健康保険に関する問題です。これも、正解しなければならない問題ですね。正解肢の記述(誤りの記述)は、超基本知識!


自己負担割合は、いまのところ、原則は3割負担ですが、義務教育就業前のお子さんは、2割負担、70歳以上〜75歳未満の方は、原則として1割負担、現役並所得者は3割負担となっております。


この自己負担割合のお話しは必ずおさえておいてくださいね。ひょっとしたら、これって、改正されなかったっけ?と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、70歳以上〜75歳未満の方の自己負担割合の変更については、一時凍結され、平成23年3月31日までは、今までどおりということになったのです。FP試験の法令基準日は、次の5月試験までは、平成22年10月となっていますから、次回のFP試験を受験される方は、このまま覚えておけば良いですよ。



問題 10


解答 1


公的介護保険に関する問題です。できれば正解していただきたい問題ですね。介護保険では、


65歳以上の市町村内に住所を有する者を第1号被保険者


40歳以上65歳未満の市町村内に住所を有する者で医療保険に加入している者を第2号被保険者


と定義しており、第1号被保険者については、要介護状態になった場合、原因に関係なく、公的介護保険のサービスを受けることができるとされていますが、第2号被保険者については、老化に起因する特定の病気によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができるとされているのです。したがって、正解肢(誤りの記述)は、1番ですね。


介護保険まで、学習してる時間がないよ・・・という方も多いと思いますが、出来れば概要ぐらいには、目を通しておくようにしてくださいね。介護保険や労災保険など、いまいちマイナーな印象を受ける社会保険については、細かい点までしらなくても、被保険者区分だけしっているとか、浅い知識で正解肢が選べるような問題が出題されることもよくありますから、あきらめなければ、いいことあるかもいれませんよ!?



問題 10


解答 2


雇用保険に関する問題です。これは、基本手当て(いわゆる失業手当て)の給付を受けたことがある方は、勉強せずとも正解できたかも・・・。雇用保険の基本手当ては、退職した理由が自己都合退職等である場合は、7日間の待機期間終了後、さらに3ヶ月待たないと支給されないのです。したがって、離職の理由を問わず・・・としている選択肢2番が、正解肢(誤りの記述)となります。


雇用保険については、社会保険の中では、年金保険・医療保険についで、3番目によく出題される学習項目です。これからFP試験を受験される方は、余裕があれば、もう少し細かい点まで学習しておくようにしてくださいね。



問題 10


解答 2


国民年金の第3号被保険者に関する問題です。こんなの知るか!と投げてしまった方も多い問題かもしれませんが、2択までなら、それなりに学習した方なら、誰もが絞れるはずですよ。簡単にあきらめては駄目です。運頼みするにしても、少しでも当たる可能性をあげる努力をしましょう。


国民年金の加入義務は、何歳〜何歳ですか?


20歳〜60歳でしょ?第3号被保険者でも同様ですから、とりあえず、これに妻の年齢が該当していない選択肢は考える必要なし!!!というわけで、選択肢1、3はバッサリ切れます。


残るは、選択肢2・4ですが、ここからは、こんなの知るか!でもOK。厳しすぎますね。夫が65歳以上でサラリーマン等である場合は、夫に老齢給付の受給権がなければ、60歳未満の妻は、第3号被保険者となることができますが、老齢給付の受給権がある場合は、60歳未満の妻は、第3号被保険者となることはできません。選択肢4では、夫は在職老齢年金を受給していると書いてありますから、第3号被保険者となることはできませんね。


というわけで、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番となります。ま、この問題は正解できなくても良いですが、せめて、1・3バッサリのところまでは、たどり着けるようにしておいてくださいね。



問題 10


解答 3


老齢厚生年金に関する問題です。おっ、2級FP技能士無料ポイント講座に記載があることばかりの問題ですね。これは、2級FP技能士無料ポイント講座をよく読んでいた方にとっては、楽な問題だったでしょう。


加給年金は、原則として、厚生年金保険に20年以上加入期間がある者に一定要件を満たす配偶者、子がいる時に、支給される扶養手当のようなものです。


したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となります。加給年金については、振替加算との関係など、もう少し細かい点まで出題されることも多いですから、2級FP技能士無料ポイント講座をしっかり読んでおくようにしてくださいね。



● 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング 〜


      第13回 加給年金と振替加算



問題 10


解答 4


遺族厚生年金に関する問題です。選択肢1〜3(正しい記述)については、遺族厚生年金の基礎知識として、いずれもおさえておいた方が、良い記述内容となっています。これから、FP試験を受験される方は、よく読んでおくようにしましょう。


正解肢(誤りの記述)である選択肢4番については、中高齢寡婦加算が、子のない35歳の妻に支給されるとしている点が誤りです。中高齢寡婦加算の支給は、40歳以上65歳未満で子供がいない妻に対しておこなわれるのです。この点についても、ときどき質問されますから、これから、FP試験を受験される方は、覚えておくようにしましょう。



問題 10


解答 3


確定拠出年金に関する問題です。これは、やや難しい問題ですね。確定拠出年金制度について、しっかり学習できる時間が確保できた方は、正解できたと思いますが、確定拠出年金制度の概要をみただけでは、正解肢を選ぶことは難しかったと思います。


確定拠出年金制度のひとつの特徴として、ポータビリティというものがあります。ポータビリティとは、離転職の際に、自分の年金資産を持ち運びできることをいいます。離転職しても、運用の続きができるということですね。ただし、無条件に持ち運びできるわけではなく、一定のルールに乗っ取って、資産を移換することになり、国民年金の第3号被保険者となった場合は、通常は、運用指図者(拠出はせず、運用の指図だけをおこなう)となります。


確定拠出年金制度には、たしかに脱退一時金という制度は存在しますが、これは、年金資産の額が一定金額以下である場合など一定事由に該当した場合のみ利用できる制度。国民年金の第3号被保険者になったというだけでは、脱退一時金はもらえません。つまり、この脱退一時金の制度は、例外的なもので、確定拠出年金では、60歳まで加入し続けることが原則となるのです。


ま、離転職の際に年金資産がどうなるのか?については、少し複雑なお話しとなりますから、そこまでしっかり学習しておくのは、時間的に難しいと思いますが、この問題で取り上げられている第3号被保険者となった場合のお話しぐらいは、覚えておいても、良いと思いますよ。



問題 10


解答 3


中小企業退職金共済制度に関する問題です。中小企業退職金共済制度とは、中小企業の従業員の退職金の準備を目的とした制度です。選択肢2(正しい記述)にある人数や資本金の基準・・・というのは、言い換えれば、中小企業であるか否かの判別基準ということですね。FP試験対策としては、中小企業退職金共済制度と小規模企業共済制度の違いに注意したいところですが・・・・・・


ま、この問題は、普通に考えれば正解できちゃいますね。事業主の判断で加入の有無を決められたら、社長に嫌われたらおしまいということじゃないですか!そんな王政みたいなことが、認められるわけありませんよねぇ。原則は、やっぱり、全員加入となります。ま、正解できた方も、そうでない方もこのあたりを学習するなら、先にお話しした中小企業退職金共済制度と小規模企業共済制度の違いを意識した学習を心がけるようにしてくださいね。



問題 10


解答 4


企業の資金調達に関する問題です。これは、無理でしょうね。この選択肢の4つのすべてを知っていたという方は、受験生の中には、おそらく、いないでしょう・・・。というわけで、間違えても気にする必要はなし!気持ちを切り替えて、次にいきましょう!


第三者割当増資・・・・ある特定の第三者に限定して、新株を発行し資金を調達する方法のこと。つまり、出資して!とお願いする人や会社を限定して、資金調達をおこなう方法ということです。この問題では、特定の既存株主に限定するとしている点が誤りです。




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