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AFP実技試験 2011年1月 過去問 解説・模範解答







解答 ア) 6 イ) 4 ウ) 3


追加型株式投資信託の分配金と基準価額の関係に関する問題です。少し問題の趣旨がわかりにくい問題ですが、意味がわかれば、頭の体操?と聞きたくなるような問題です。AFP試験では、時間に余裕がありませんから、焦っていて考えられなかったという方も多いとは思いますが、冷静な思考を失って、出来る問題を落としてしまうようなことは、なるべく回避するようにしましょうね。


解説


ア)については、基準価額を超える100円のうち、25円は、利息・配当収入でしたといっているので、値上がり益は、この残り。ですから、100円 − 25円 = 75円 が答えとなります。


イ)については、問題では、決算前の基準価格が10150円、決算後の基準価額が10100円となっているので、差額の50円が配当として支払われたことがわかります。


ウ)については、決算前の基準価額10150円のときに、50円あった利息・配当収入が、決算後には、25円となっていますから、分配金として、ここから25円支払われたということがわかります。






解答 
ア) 2 イ) 6


公的年金の遺族給付に関する問題です。問題を正解することも大切ですが、この問題の語群の中にある加給年金や振替加算といった用語についても意味をおさえておくようにしましょうね。これは、老齢年金を学習する際にでてくるお話しですよ。忘れてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座をよく見直しておくようにしましょう。


ア)については、遺族基礎年金が正解です。遺族「基礎」年金は、原則として、18歳到達年度前の未婚の子供がいる場合に支給される遺族年金。この点は、しっかりおさえておくようにしましょう。


イ)については、中高齢寡婦加算が正解です。遺族基礎年金は、18歳到達年度前の未婚の子供がいる場合に支給される年金ですから、子供がいない妻には、支給されませんし、子供が大きくなった場合も支給されなくなります。これでは、生活が少々大変だろうということで支給されるのが、中高齢寡婦加算です。


中高齢寡婦加算は、夫死亡時の妻の年齢が40歳以上65歳未満で子供がいない場合や夫死亡時には子がいたが、子が成長し18歳到達年度末を過ぎたとき(遺族基礎年金の打ち切り時)に妻の年齢が40歳以上である場合などに支給されます。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング 〜


      第13回 加給年金と振替加算






解答 
ア) 2 イ) 3 ウ)3


健康保険の医療費の自己負担割合に関する問題です。これは、必ず全問正解してくださいね。これを知らないのは、ちょっとまずいです。FP試験対策として、特に大切となるのは、ア)の義務教育就業前の者の自己負担割合。間違えてしまった方は、以下の表をしっかり頭の中に叩き込んでおくようにしてくださいね。


● 健康保険の自己負担割合


年齢 自己負担割合
義務教育就業前 2割
義務教育就業以後〜70歳未満  3割
70歳以上75歳未満 原則として1割、現役並み所得者は、3割負担 



※ 70歳以上の者の自己負担割については、将来原則2割とする改正が予定されています。






解答
 4440万円


バランスシートに関する問題です。これもAFP試験でよく出題される問題ですね。バランスシートの意味は、そんなに難しいものではありませんよ。たとえば、1000万円の土地を、手持ち金から500万円だし、残りの500万円はローンで購入しましたという場合は、


資産
負債 500万円
土地 1000万円
純資産 500万円
資産合計 1000万円
負債・純資産合計 1000万円



というように、バランスシートが作成されます。この例から、資産の合計額 = 負債合計 + 純資産合計 の計算式が成り立つことがわかりますよね。この問題では、純資産の合計額を質問していますから、資料より資産の合計額と負債の合計額を計算すれば、正解が導き出せることになります。


【資産】

預貯金等 750万円+160万円 =  910万円

国内株式等                  550万円

生命保険(解約返戻金相当額)

       240+240+180 =   660万円

宅地                     2700万円

建物                      650万円

動産      140万円+20万円 = 160万円
【負債】

住宅ローン   1050万円

自動車ローン  140万円



【純資産】

????
資産合計                  5630万円



資料より各数値を記載して、バランスシートを完成させるとこのようになりますから、資産の合計額 = 負債合計 + 純資産合計を変形して、純資産の額をもとめると


純資産合計 = 資産の合計額 − 負債合計 = 5630万円−1190万円 = 4440万円


となります。基本的には、資料に掲載されている数値を写して、引き算するだけ。かなり、簡単な内容ですけど・・・焦って問題を解いていると、よく写し間違えるのですよねぇ・・・。ケアレスミスには、十分に注意して問題を解くようにしてくださいね。






解答 4200万円


加入している生命保険から支払われる死亡保険金の合計額を求める問題です。「平成25年に不慮の事故によって死亡」という点がポイントですね。これにより、定期保険Bは契約終了後の事故となり、支払われる保険金額はゼロ円計算、養老保険Dと終身保険Fには、災害割増特約があるため、ともに+300万円した上で、保険金額を計算しなければなりません。計算自体は、簡単ですが、この問題番号の時点で落ち着いて解答できる時間が残っているかが問題です。これから、AFP試験を受験される方は、時間配分に十分に注意して解答をおこなうようしてくださいね。



● 計算過程


定期保険A 3000万円


養老保険D 300万円 + 300万円 = 600万円


終身保険F 300万円 + 300万円 = 600万円


合計 = 4200万円






解答 4


小規模宅地等の減額特例に関する問題です。とりあえず、平成22年税制改正により、平成22年4月1日以降の相続等では、平成21年まであったその他居住用地、その他事業用地(いずれも200uまで50%減額)の評価減はなくなったという点はおさえておきましょう。よって、選択肢3の記述について考える必要性はまったくありません。


さらに、選択肢2には、200uまで80%減額とありますね。これも秒殺コース。仮に、特定居住用地に該当した場合には、240uまで80%減額することができるのですから、この問題の場合は、220uのすべてが対象になるはずです。よって、選択肢2の記述もバッサリ切れます。


残るは、選択肢1 OR 選択肢4ですが、これは言い換えるとこの宅地は、特定居住用地に該当するのか?しないのか?ということ。ここからは、まじめに掲載されている資料をみて、小規模宅地等の減額特例 特定居住用地の適用要件を思い出し、照らし合わせて考えないといけません。


資料を読むと、隆弘さんは、母親と同居はしておらず、自分の持ち家を持っている(財務データU参照)とのこと。


これ・・・、駄目なパターンですよ。配偶者以外の親族が小規模宅地等の減額特例の適用を受けられるパターンは、


同居している とか、持ち家を持っていない とかがキーワードになったはず。


というわけで、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番となります。小規模宅地等の減額特例は、もともと、そこそこ出題されていた学習項目でしたが、平成22年には、改正も入り、今後の出題増加が予想される学習項目です。改正の概要や特定居住用地の主な適用要件などは、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されていますから、これから受験される方は、このあたり、しっかり目を通しておくようにしてくださいね。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1


      第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2






解答 4


外貨預金の損益分岐点を求める問題です。あれ?おかしいな・・・ぴったりの数字が出ませんが・・・?問題にも、最も近いものと書いてありますし、こういう問題なのでしょうか?考え方としては、損益分岐点だろうが、利回りだろうが、ほとんど一緒。とりあえず、投資額を求めて、外貨ベースの税引き後利息収入の額を計算して・・・という、いつもの流れで計算していけばOKです。外貨預金の投資利回りの計算は、意外とよく出題されますから、一連の計算の流れはおさえておくようにしましょう。



● 計算過程


預入時為替レート = 94円


投資金額 2万ドル = 94円×2万ドル = 188万円


金利収入(税引き後ドルベース) = 2万ドル × 2% × 6/12 × (1−0.2) = 160ドル


ドルベース 元利合計額 = 20160ドル


これが、円に戻して188万円となる為替レートを求めればよいので、


20160ドル × ??? = 188万円


??? = 188万円/20160 = 93.253968・・・・最も近いレート → 93.26円






解答 



退職所得に関する問題です。少し難しい質問内容になっていますが、退職所得については、FP試験において、非常によく出題されますから、できれば、このぐらいの知識までおさえておきたいところです。解説としては、


退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には確定申告の必要はありませんから、正解肢(正しい記述)は1番です。


で終わってしまうのですが、余裕のある方は、退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、選択肢3番にあるような処理がなされることもあわせて覚えておくと良いと思いますよ。






解答 ア) 2 イ) 5 ウ) 9


任意継続被保険者制度に関する問題です。任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。この問題で質問されている数字は、FP試験対策として、すべて覚えておいたほうがよいですよ。過去、何度も出題されているポイントです。これから、FP試験を受験される方は、必ずおさえておくようにしてくださいね。






解答 4


老齢年金の支給モデルに関する問題です。資料より、生年月日をチェックすると、昭和31年8月2日生まれ。ご丁寧にP37には、年金に関する資料が掲載されていますから、この生年月日に該当する男性の支給開始年齢をチェックすると


報酬比例部分は、62歳、定額部分は−


となっていますよね。これに該当する支給モデルは、選択肢4番しかありませんから、これが正解肢ですね。


FP試験本番では、こんな感じで解答していただければよいと思うのですが、学習していく段階では、これではちょっと甘いですよ。


平成21年4月2日以降に60歳になる男性(昭和24年4月2日生まれ以降の男性)には、定額部分は支給されなくなったという点は、ご存知の方も多いと思いますが、これから、FP試験の学習していこうとされている方は、この後の年金の支給はどうなっていくのか?という点も気にしておくようにしてくださいね。


この後は・・・・、生年月日に応じて、今度は、報酬比例部分の支給開始年齢が引き下げられていくことになっているのですよ。


定額部分が支給されなくなっていることと、このお話しまでおさえていれば、資料をみなくても4番を選べますよね。


この手の問題、常に資料が掲載されているとは限りませんよ。生年月日をすべて覚えることまでは、求められないと思いますが、おおまかな老齢年金の支給形態の流れぐらいは、掴んでおくようにしましょう。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


       第5回 老齢年金制度の基本


       第10回 老齢厚生年金のポイント




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