2級FP技能士/実技試験(2010年9月個人資産相談業務) 第4問〜第5問

解答 @ C A D B I C J
登記記録と相続税評価額に関する問題です。登記記録の権利部は、甲区と乙区に分けられ、甲区には、所有権に関する事項、乙区には、所有権以外の権利に関する事項が記載されるということでしたよね。ここまでは、すべての方がおさえておかなければいけない知識です。ただ、Aはピンと来なかったかもしれませんね。甲区には、所有権に関する仮登記も記載されるのです。仮登記の説明については、2級FP技能士無料ポイント講座を参照してくださいね。
次の相続税路線価については、これは公示価格の概ね8割となっていますから、
公示価格×0.8 = 210(千円)
公示価格 = 210(千円)/0.8 = 262.5(千円)
土地の価額 = 262.5(千円) × 200u = 52500(千円)
となります。問題自体は数字遊びみたいなものですが、相続税路線価は、公示価格の概ね8割というお話しは意外とよく出題されますから、覚えておくようにしましょう。
● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜
第2回 不動産の登記の基礎知識
第3回 不動産登記に関する2級FP技能士試験の出題ポイント!

解答 @ × A × B ×
土地の価額に関する問題です。@、Aは、正解したいところですね。特に、Aのお話しは、過去何度も出題されているお話です。間違えてしまった方は、この機にしっかり頭に叩き込んでおくようにしましょう。
@ 誤りの記述です。公示価額は、毎年1月1日時点の価格を3月下旬発表しています。
A 誤りの記述です。固定資産税評価額は、毎年ではなく、3年に1度評価替えがおこなわれています。非常によく質問されるお話しですから、この点は、必ずおさえておくようにしましょう。
B 誤りの記述です。土地の適正な取引価格を算出することができるのは、不動産鑑定士です。FP試験対策的には、これが、宅地建物取引主任者の業務ではないということがわかれば十分だと思いますよ。
● 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜
第5回 不動産の公的価格

解答 @ C A E B H
土地の売買契約の留意点に関する問題です。これは全問正解必須問題ですね。すべて2級FP技能士無料ポイント講座にしっかり赤字で掲載されているお話です。間違えてしまった方は、よ〜く2級FP技能士無料ポイント講座を読んでおくようにしてくださいね。
● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜
第8回 不動産取引のルール 手付金とは?
第9回 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは?

解答 @ ○ A × B ×
贈与を受けた財産と相続税の関係に関する問題です。これは、良い問題ですね。どの質問もFP試験対策として重要なものばかり。ややこしいお話しですが、非常によく質問されるお話しですから、各解説をよく読んで、制度ごとの違いをしっかりおさえておくようにしましょう。
@ 正しい記述です。贈与税の配偶者控除の適用を受けた贈与財産は相続税の生前贈与加算の対象とはなりません。Aの解説と対比しておさえておくようにしましょう。
A 誤りの記述です。相続時精算課税制度は贈与税と相続税を一体として課税する制度ですから、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は、相続発生時にすべて贈与時の時価で相続財産に加算されることになります。
B 誤りの記述です。暦年課税により贈与税を納付した場合(特例等を使わない普通の贈与のこと)は、相続税の計算をおこなう際に支払った贈与税が還付されることはありません。相続時精算課税制度を利用して贈与をおこなった贈与財産にかかる贈与税については、算出された相続税を上回る分について還付をうけることができます。

解答 @ A A E B H
住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度の特例 及び 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度 に関する問題です。これは今年の改正点からの出題ですね。昨年まであった、住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度の特例の上乗せ控除1000万円は、平成22年1月よりなくなったのです。ただし、特例自体がなくなったのではなく、この特例を利用した場合の贈与者の年齢の緩和要件は、そのまま残っているのです。
相続時精算課税制度の年齢の判定は、贈与の年の1月1日が基準ですよ。これは、改正とは関係なく、昔から。おさえておくようにしてくださいね。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度では、問題にあるように、平成22年から、控除額が1500万円へと引き上げられました。ただし、この非課税枠のすべてを利用する場合には、贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であることという所得要件を満たす必要があり、もしもこの所得要件を満たせない場合は、平成22年度については500万円までの非課税枠しか利用できないことになります。
また、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度は、問題にある相続時精算課税制度の特別控除とあわせて適用することができるだけでなく、暦年課税の基礎控除ともあわせて適用することができます。このあたりは、今後も出題ポイントとなってくると推測されますから、必ずおさえておくようにしましょう。
● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第25回 相続時精算課税制度の概要

解答 530(千円)
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税額を算出する問題です。これは、正解したい問題ですね。ポイントになるのは、贈与税の配偶者控除は、暦年課税の基礎控除の額とあわせて適用することができるという点です。つまり、控除額は、2000万円 + 110万円 = 2110万円ということです。この点については、文章として質問されることも非常に多いですから、必ずおさえておくようにしてくださいね。
● 計算過程
妻が贈与をうける財産の額 = 10000千円 × 50% + 50000千円 × 40% = 25000千円
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合に課税対象となる贈与財産の額
= 25000千円 −21100千円 = 3900千円
贈与税額 = 3900千円 × 20% − 250千円 = 530千円


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