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FP2級 (2級FP技能士/AFP) 過去問題

学科 模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2010年9月分


相続・事業承継



問題 47


解答 1


贈与契約に関する問題です。正解肢(誤りの記述)だけが簡単になっている問題ですね。別に契約書は、公正証書でなくてもよいです。原則としては、贈与契約は口頭でも両者の合意があれば成立するのですから、書面にしたからといって、公正証書に限定されるわけがありませんね。FP試験対策としては、選択肢3番の負担付贈与や4番の死因贈与の意味もあわせておさえておくようにしましょう。



● 参考


負担付贈与 → 受贈者に一定の債務を負わせることを条件とした贈与のこと。借金つきの財産をあげるお話しだと考えればよいです。


死因贈与 → 贈与者の死亡により効力が発生する贈与契約のこと。この場合、相続税の課税対象となります。



問題 47


解答 1


贈与税に関する問題です。選択肢3番(正しい記述)は、知らないと困る記述内容となっていますが、他は、はっきりとはわからないという方が多かったのではないでしょうか?正解肢(誤りの記述)である選択肢1番については、貸主が借主に無償で使用させる契約のことを使用貸借と言いますが、使用貸借である場合は、土地を使用する権利をゼロで評価することになるため、借地権 = なし ・ 贈与税 = ゼロ とされるのです。


ちなみに、この土地は、相続税では、貸宅地として評価することはできませんから、注意してくださいね。使用貸借の場合は、借地権がないことになっていますから、自用地として評価されることになります。できれば、知識はつなげて覚えておくようにしましょうね。



問題 47


解答 3


遺産分割に関する問題です。正解肢(誤りの記述)の記述は、2級FP技能士無料ポイント講座に記載があるお話ですね。よしよし。協議分割により、相続財産を分割する場合は、必ずしも法定相続分に従がう必要はなく、遺産分割協議において相続人全員の合意があり分割協議が成立すれば、それに従って遺産を分割することができるのです。遺産分割については、ときどき細かい手続き的なお話まで質問されることがあります。正解できた方も、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されている内容ぐらいには、目を通しておくようにしてくださいね。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


      第3回 遺産分割の方法



問題 47


解答 1


相続の承認と放棄に関する問題です。これも2級FP技能士無料ポイント講座に記載のあるお話ですね。限定承認と相続の放棄は、どちらも相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きをおこなう必要がありますが、限定承認は、相続人が複数いるような場合は共同で家庭裁判所に申述する、相続の放棄は単独でおこなうことができる点に違いがあります。ただし、このお話しは、相続が開始した後のお話。相続開始前に相続の放棄をおこなうことはできません(選択肢4のお話)から、間違えないように注意しましょう。



● 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第2回 単純承認・限定承認・相続の放棄の重要ポイント



問題 47


解答 2


相続税における退職金・弔慰金・死亡保険金の非課税枠に関する問題です。この問題の選択肢は、FP試験対策として、どれも、覚えておきたい記述内容の選択肢となっていますから、その他の選択肢(正しい記述)もよく読んでおくようにしてくださいね。


正解肢(誤りの記述)については、退職金の非課税金額は、死亡保険金の非課税金額と同じく


500万円 × 法定相続人の数


の算式によって計算されますが、ここでいう、法定相続人とは、相続税の計算上の法定相続人のこと。ですから、相続の放棄はなかった者として、相続放棄者は相続人の数にカウントされることになるのです。


したがって、この場合の非課税枠の金額は、


500万円 × 4人 = 2000万円


となるのです。このあたりのお話しは、FP試験対策として非常に重要です。間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座を読んで、よ〜く復習しておくようにしてくださいね。



● 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産


  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産



問題 47


解答 4


相続税の基礎控除額を求める問題です。これは、絶対、絶対間違えては駄目ですよ。出題されるに決まっているぐらいに考えてしっかり学習しておいていただきたいポイントです。


相続税の基礎控除額は、


5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数


の算式により求められます。ここでいう法定相続人は、相続税の計算上の法定相続人。養子の数には、制限がかかりますし、相続の放棄者がいる場合には、相続の放棄がなかったものとして、相続人としてカウントすることになるのです。


この問題では、実子Cが相続放棄していますが、これは、相続税の計算上では、無視!したがって、


5000万円 + 1000万円 × 4人 = 9000万円


が、この場合の基礎控除額となります。民法の法定相続人と相続税の計算上の法定相続人の違いは、しっかりと頭の中に叩き込んでおくようにしてくださいね。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第4回 相続人とは?



問題 47


解答 3


相続税における宅地の評価に関する問題です。やや、難易度の高い問題ですが、2級FP技能士無料ポイント講座にて、路線価方式による宅地の評価額の算出の基本的な考え方を理解している方であれば、正解肢を選ぶことができたのではないでしょうか?路線価方式では、基本的に、路線価 × 宅地面積 × 宅地ごとの個別要因 の考え方によって、評価額が求められているのです。この考え方に従えば、選択肢3番は、正しい記述であるということがわかりますよね。その他の選択肢の解説については、以下のとおりです。ものすごく重要とまではいえない選択肢がならんでいる問題ですが、一応、解説に、目ぐらいは通しておいてくださいね。


選択肢1 誤りの記述です。宅地の評価は、1画地ごと(利用単位ごと)におこないます。この場合は、自宅部分と貸家部分をそれぞれ1画地として評価することになります。


選択肢2 誤りの記述です。路線価方式で自用地評価額をもとめる場合は、通常は、路線価 × 奥行き価格補正率 × 地積 の算式によって評価額が求められます。


選択肢3 正しい記述です。


選択肢4 誤りの記述です。路線価図には、路線価や借地権割合などが記載されています。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価



問題 47


解答 3


非上場会社における相続税の納税資金対策に関する問題です。難易度が高い問題ですね。正解肢(誤りの記述)は、相続税というより、法人税の問題になっていますが、法人税では、役員等に支払われる退職金は、死亡退職金でも生前の退職金でも、適正額であれば、損金経理をおこなうことができるとされています。したがって、選択肢3の金額の多寡にかかわらずとしている部分が誤りの記述ということになります。せっかくですから、ついでに、一般的には、適正額は、功績倍率方式によって求められるという点もあわせて覚えておくようにしてくださいね。



● 参考 功績倍率方式


自社と類似した法人の平均的な倍率をもって基準とする方法のこと。最終報酬月額×在職年数×功績倍率の算式によって、退職金の額が求められます。



問題 47


解答 1


相続時精算課税制度に関する問題です。おっ、サービス問題ですね。相続時精算課税制度を利用して贈与をおこなった場合は、贈与税の非課税枠が2500万円になり、この非課税枠を超えた部分には、一律20%の贈与税率が課せられることになっています。したがって、正解肢(誤りの記述)は、1番ですね。もちろん、これだけで、FP試験対策終了〜とはなりませんよ。2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されているような留意点もしっかり頭にいれておくようにしてくださいね。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第25回 相続時精算課税制度の概要



問題 47


解答 4


非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予の特例に関する問題です。これは、難しい・・・というより、ノーマーク、初めて聞いたという方が多そうな問題ですね。これは、平成20年・21年の税制改正によって設けられた特例で、世代交代をむかえる中小企業の事業承継を円滑に進めるために作られたものです。制度の概要は以下のとおりです。


相続税の納税猶予制度・・・・経済産業大臣の認定を受けた一定の非上場企業の株式等を被相続人から後継者が相続する場合には、納税猶予の対象となる株式の課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される制度。


贈与税の納税猶予制度・・・・経済産業大臣の認定を受けた一定の非上場企業の株式等を被相続人が後継者に贈与した場合には、納税猶予の対象となる株式に対する贈与税の全額が猶予される制度。


猶予額の限度・・・・どちらの制度も、後継者がすでに保有していた議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分まで。


ま、確かに問題としては、選択肢1〜3が、制度の概要部分からの出題となっていますが、改正から時間がたったこの時期に出題はちょっと厳しいですね・・・。ま、こういう問題もないと得点が高くなりすぎてしまいますから、仕方ありません。100点防止用問題ということにしておきましょう。


あっ、そうそう、正解肢(誤りの記述)については、小規模宅地の減額特例とあわせて適用できます!で解説はおしまいです。仮に、FP試験に今後、このあたりからの出題が続くとしても、おそらく正解肢よりも、制度の概要をおさえておくことのほうが重要だと思いますから、先に上記概要を覚えていくようにしてくださいね。




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