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ファイナンシャルプランナ−2級 (2級FP技能士/AFP) 過去問題

実技 模範解答・ポイント解説

2010年5月分 


2級FP技能士/実技試験(2010年5月個人資産相談業務) 第4問〜第5問





解答 @ 30 A 20 B 50


借地権に関する問題です。この問題は絶対に全問正解しなければいけませんよ。すべて、2級FP技能士無料ポイント講座内で、赤字で表記されている数字です。間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座をよく見直しておくようにしてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


      第12回 借地借家法のポイントは?


      第14回 定期借地権とは?



問題 20


解答 @ ○ A × B ○


マンション購入時の留意点に関する問題です。Aは、ややひねられているものの、@はサービス問題???できれば、全問正解といきたい問題です。FP試験対策としては、@、Bについてはもう少し細かい点まで学習しておくとよいと思いますよ。


@ 正しい記述です。質問の意図がよくわかりませんが、要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができます。通常は、住宅ローン控除の適用要件や控除率等について質問されますから、これからFP試験を受験される方は、このあたりをよく見ておくようにしましょう。


A 誤りの記述です。土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象となりません。ここには、土地の上に存する権利もこれに含まれますから、権利を貸し付けた場合の地代、権利金、更新料等も非課税となります。


B 正しい記述です。一般定期借地権・事業用借地権では、原則として、更地にして返還します。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第17回 住宅ローン控除とは?


  参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


     第14回 定期借地権とは?



問題 20


解答 @ 32000 A 8000 B 34.53 C 6314


一般定期借地権の相続税評価額を求める問題です。うむ・・・・これは正解しなければならない問題ですね。一般定期借地権の相続税評価額の算出の仕方を覚えておく必要があるという意味ではありませんよ。@〜Bは、資料の数値を写すだけ正解できます。実技試験では、こういう一見ものすごく難しそうにみえて、実はとても簡単という問題がよく出題されますから、知らない知識を問われたからと言って、投げやりにならないようにしてください。こういう問題で得点を落とすと・・・痛いですよ!


@ 資料より、32000(千円)です。


A 権利金の額は、P10の資料より8000(千円)です。


B 算式中に、残存期間年数に応じる・・・とあるので、34.53です。


C 出来上がった算式を計算すると、32000(千円)×8000(千円)/40000(千円)×34.53/35.000 = 6314.05714・・・→ 6314(千円)となります。



問題 20


解答 @ × A ○ B ○


取引相場のない株式の評価に関する問題です。まず、同族株主等である場合は、純資産価額方式、類似業種比準方式、供用方式の3つの方式のいずれかで評価され、非同族株主等である場合は、配当還元方式で評価されるという点を整理して覚えておきましょう。図にまとめると以下のようになります。この区分を踏まえてうえで、以下の解説を読んでいくようにしてくださいね。







@ 誤りの記述です。同族株主等である場合、どの評価方式を用いて、評価をおこなうのか?は会社の規模に応じて、適用される評価方式が決定されます。この会社は、中会社に該当するとありますから、純資産価額方式での評価額の方が低い場合には、純資産評価額方式で評価することができます。


● 会社の規模区分に応じた評価方式


大会社の原則的評価方式 → 原則として類似業種比準方式で評価されますが、純資産価額方式での評価額の方が低い場合には、純資産評価額方式で評価することができます。


中会社の原則的評価方式 → 原則として供用方式で評価されますが、純資産価額方式での評価額の方が低い場合には、純資産評価額方式で評価することができます。


小会社の原則的評価方式 → 原則として純資産評価方式で評価されますが、供用方式(Lの割合=0.5)での評価額の方が低い場合には、供用方式で評価することができます。


A 正しい記述です。純資産価額方式は、会社の資産の相続税評価額を基準にして評価額を求める方式であり、類似業種比準方式は、評価会社の事業内容が類似する上場企業の株価をもとに、配当金額、利益、純資産価額の3要素をもとにした価額に会社の規模別の斟酌率(しんしゃくりつ)を乗じて評価する方式ですから、どちらも資産を減らすことは、評価額の引下げにつながります。


B 正しい記述です。Aで解説したとおり、類似業種比準方式は、評価会社の事業内容が類似する上場企業の株価をもとに、配当金額、利益、純資産価額の3要素をもとにした価額に会社の規模別の斟酌率(しんしゃくりつ)を乗じて評価する方式ですから、これらの3要素を引き下げることにより、評価額を引き下げることができます。



問題 20


解答 @ A A E B G


取引相場のない株式の納税猶予制度である贈与税の納税猶予制度に関する問題です。これは、厳しいかも・・・ですね。平成21年4月以降の贈与が対象となりますから、改正点からの出題といえばその通りですが、ま、知らなくても仕方なしです。出題傾向はまだわかりませんが、これからFP試験を受験される方は、一応、以下の解説を読むぐらいは、読んでおいてくださいね。


贈与税の納税猶予制度とは、経済産業大臣の認定を受けた一定の非上場企業の株式等を被相続人が後継者に贈与した場合には、納税猶予の対象となる株式に対する贈与税の全額が猶予される制度です。(←Bの解答です)


この制度では、後継者がすでに保有していた議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分までが、対象とされますから、この問題の場合は、資料より、120(千株)×2/3 = 80(千株)が上限となります。(←Aの解答です)


この制度の主な適用要件としては、


・計画的な事業承継に関する経済産業大臣の確認をうけること。贈与税の納税猶予制度では、確認不要の制度はありません。


・後継者は、会社の代表であること、贈与者の親族であること、20歳以上であり、かつ、役員就任から3年以上経過していること、後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有かつ、同族内で筆頭株主であることといった要件を満たさなければなりません。(←@の解答です)


・先代経営者は、会社の代表であったこと、役員を退任すること、贈与者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有かつ、同族内で筆頭株主であること といった要件を満たさなければなりません。(代表は二人以上いてもよいが、適用対象者は一人です。)


といった要件があげられます。



問題 20


解答 @ 180 A 3 B 200 C 223


取引相場のない株式を供用方式によって評価額を算出する問題です。供用方式とは、類似業種比準方式による評価額と純資産方式による評価額をLの割合で加重平均することにより、評価額を算出する評価方式です。ですから、この問題の@〜Bについては、普通に類似業種比準方式によって、評価額を算出しているだけですよ。あまり難しく考えないように。FP試験対策としては、類似業種比準方式については、利益の額が3倍になると言う点と、算式中の分母の5は、必ずおさえておくようにしてくださいね。この数字については、よく質問されますよ。では、ポイントをしっかりおさえたところで、問題にしたがって計算してみましょう。


● 計算過程





172.8 × 0.6 + 300 × 0.4 = 223.68 → 円未満切捨てより、223円




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