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ファイナンシャルプランナ−2級 (2級FP技能士/AFP) 過去問題

実技 模範解答・ポイント解説 

2010年5月分  


2級FP技能士/実技試験(2010年5月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  @ × A ○ B × C ×


離職した場合の企業型確定拠出年金の扱いに関する問題です。一部細かい内容に関する質問もあるものの、全滅は避けたいところですね。FP試験対策としては、最低限、@、Bぐらいは、正解できるぐらいの知識は身につけておくようにしましょう。


@ 誤りの記述です。確定拠出年金制度では、老齢給付は、原則として60歳より支給されます。加入期間が10年に満たない場合は、加入年数に応じて、支給開始年齢が引き下げられることになります。


A 正しい記述です。企業型確定拠出年金の加入者が離職し、第一号被保険者となった場合は、資産を個人型確定拠出年金に移換し、加入者となる、あるいは、運用指図者(拠出をおこなわず、運用の指図だけをおこなう)となることができます。


B 誤りの記述です。確定拠出年金の資産は持ち運ぶことができます。これをポータビリティといいます。転職先に企業型確定拠出年金制度がある場合は、転職先の企業型確定拠出年金に資産を移換することができます。


C 誤りの記述です。確定拠出年金制度に加入できないものであること、資産額が50万円以下であること等の一定要件を満たしていれば脱退一時金を受給することができます。



問題 10


解答 @ B A E B G


雇用保険の基本手当てに関する問題です。Bは、厳しいですね・・・。雇用保険の基本手当てを受給する場合は、離職者の住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)にて、手続きをおこないます。待期期間は、7日間となっていますが、仮に離職理由が、自己都合退職等の場合は、7日間の待期期間に加え最長3ヶ月間支給されません。この点はときどき質問されるので覚えておくようにしてくださいね。


Bの再就職手当てとは、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に、基本手当ての余りを払ってもらえるというものです。支給要件は、平成24年3月31日までの間は、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合となっています。



問題 10


解答 @ 低い A 3400 B 7685


雇用保険の基本手当て日額を試算する問題です。基本手当ての支給金額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月定期的に支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額の50%〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)程度の金額となります。ただし、一定の上限金額が設けられています。ま、問題としては、資料にある数字をあてはめていけば解答を導き出すことができますが、一応、基本手当ての概要ぐらいは、目を通しておくようにしましょうね。


● 計算過程


Tは、賃金日額の上限金額ですから、Uの計算結果がこれを超える場合は、Tの金額が基本手当ての基準となる賃金日額となります。Uを計算してみると、


3400/180 = 18.88888・・・・(千円) > 15370円 


となりますから、この問題の場合、基準となる賃金日額は、15370円となります。したがって、雇用保険の基本手当日額は、15370円×50% = 7685円となります。



問題 10


解答 @ A A F B H


上場株式の配当および上場株式等の譲渡損失の繰越控除に関する問題です。これは、正解したい問題ですね。ファイナンシャルプランナー試験においては、どの科目であっても、税金に関する項目は力をいれて学習しておいたほうが吉ですよ。ややこしいからといって、飛ばして学習しないようにしてくださいね。


特に、証券税制では、平成21年より、配当・分配金と株式等の譲渡損失の損益通算ができるようになったのは、大きな変化。これは、ぜひおさえておきたいところです。ちなみに、配当との通算は、平成21年分の配当等との通算は、確定申告をおこない分離課税の配当所得を選択することにより可能となっていましたが、平成22年分からは、特定口座(源泉徴収ありを選択)に上場株式等の配当・公募株式投資信託の収益分配金を受け入れることが可能となり、特定口座内での損益通算が可能となります(分離課税の配当所得であることには変わりありません)。これから、FP試験を受験される方は、このあたりもおさえておくようにしましょう。


また、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、昔からある制度ですから、これは知らないと駄目ですよ。損失の繰越ができる期間は、3年です。確定申告が必要である点と3年という期間は必ずおさえておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 


      第12回 投資信託にかかる税金



問題 10


解答 @ × A × B ○


相関係数に関する問題です。A、Bについては、難しい質問だったかとは思いますが、これは間違えても仕方なしです。無視しましょう。ただし、ポートフォリオ理論 相関係数については、相関係数が1であれば完全に一致した動きとなり、0であれば関連性はなく、−1であれば真逆の動き(片方がよければ、片方が下がる)となり、ポートフォリオを考える場合は、−1の相関であれば、ポートフォリオ効果が最大となるという点は、必ずおさえておくようにしてくださいね。


@ 誤りの記述です。相関係数ゼロとすると正しい記述内容なります。


A・B 相関係数が1である場合は、ポートフォリオのリスク(標準偏差)は、投資割合で加重平均したものとなりますが、相関係数が1未満である場合は、ポートフォリオのリスク(標準偏差)は、投資割合で加重平均したものよりも低くなります。そして、相関係数が−1に近づくほど、リスク低減効果が大きくなります。したがって、Aは、誤りの記述となり、Bは、正しい記述となります。



問題 10


解答 4.6


期待収益率を算出する問題です。この問題は、投資割合で予想収益率をウエイト付けして、加重平均を求めればOKです。資料より数値を抜き出して計算すると


4% × 0.7 + 6% × 0.3 = 4.6%


となります。



問題 10


解答 @ ○ A ○ B × C ○


所得税の青色申告に関する問題です。基本的な質問からや難易度の高い質問が並んでいますが、B、Cはともかく、@、Aは正解しましょう。


@ 正しい記述です。青色申告書を提出できる者は、不動産所得・事業所得・山林所得のある人で税務署長の承認を受けたものとなっています。


A 正しい記述です。青色事業専従者給与を受けた場合、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用はありません。


B 誤りの記述です。雑損控除とは、災害や盗難、横領によって損失を受けた場合に一定の要件を満たせばうけることのできる所得控除です。控除の額がその年の合計金額から引ききれない場合は、翌年以後3年間にわたり、損失を繰り越すことができます。雑損控除を受けるのに、青色、白色は関係ありません。


C 正しい記述です。65万円の青色申告特別控除は、不動産所得と事業所得がある場合は、不動産所得の金額、事業所得の金額の順に控除します。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第19回 青色申告の概要


      第20回 青色事業専従者給与とは?



問題 10


解答 @ B A C B G


事業所得の計算における必要経費に関する問題です。@は、難しすぎでしょう。無視しても良いと思います。A、Bが正解できれば良いと思いますよ。


@ 事業所得者が届出をおこなわなかった場合、棚卸資産(商品の在庫等のこと)は、最終仕入原価法が適用されます。最終仕入原価法とは、最後に仕入れた棚卸資産の単価を原価として棚卸資産の評価額を求める方法です。


A B 業務を遂行する上で、要した費用は、原則として、全額が必要経費として認められます。ただし、必要経費において家事上のものと業務用のものがある場合は、合理的な按分割合で計算される業務用の費用についてのみ、必要経費として算入することができます。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第5回 事業所得とは?



問題 10


解答 @ 250 A 230 B 650


事業所得の金額を計算する問題です。これは全問正解したい問題ですね。@〜BのすべてがFP試験でよく質問される内容となっています。これから、FP試験を受験される方は、よく解説を読んでおくようにしてくださいね。


@ 資料にある租税効果のうち、所得税・住民税は経費として認められません。したがって、事業税の金額のみが、必要経費の金額となります。


A 一定の中小企業者で青色申告書を提出する等一定の要件を満たした者について、平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した30万円未満の減価償却資産については、全額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できます。したがって、この問題では、パソコン代金の230(千円)の全額を必要経費とすることができます。


B 資料にある「正規の簿記の原則により記帳し・・・・」という文言から、65万円の青色申告特別控除を受けることができることがわかります。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第5回 事業所得とは?


      第19回 青色申告の概要



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