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FP試験 過去問題(2級FP技能士) 実技 模範解答・ポイント解説

2010年1月分 



2級FP技能士/実技試験(2010年1月個人資産相談業務) 第4問〜第5問





解答 @ ○ A × B ○


居住用財産の買い換え特例に関する問題です。@は、ともかくとしてA、Bは少し厳しい質問ですね。買い換え特例自体が少し理解しづらい特例ですから、初めてFP試験の学習をされる方は、まず、買い換え特例の内容と@の条件をおさえていくようにしましょう。


● 居住用財産の買い換え特例とは?


住用財産を買い替えた場合、一定要件に該当すれば、居住用財産にかかる課税を繰り延べることができる特例です。課税を繰り延べるとは、税金の支払いを先延ばしにすると言う意味で、非課税になるわけではありません。この特例を適用した場合、譲渡資産の価格より、買い換え資産の価格のほうが大きい(以上)場合は、その時点の譲渡はなかったものとされ、譲渡資産の価格より、買い換え資産の価格のほうが小さい場合は、差額部分の利益について課税されることになります。


@ 正しい記述です。買い換え特例の適用要件の中で最も重要な適用要件です。これだけは、最低限、おさえておくようにしましょう。


A 誤りの記述です。譲渡するほうではなく、買い換えるほうに要件があります。具体的には、買い換え資産の面積に関する要件は、買い換える建物の床面積が50u以上のものであり、買い換える土地の面積が500u以下のものであること。 となっています。


B 正しい記述です。譲渡資産の取得費は、買い換え資産に引き継がれますが、取得日は引き継がれません。



問題 20


解答 @ 60000 A 14 B 20


居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例に関する問題です。居住用財産に関する特例は、いくつかありますが、3000万円の特別控除、軽減税率の特例、買い換え特例の3つは、必ず目をとおしておいていただきたいところ。この問題では、特に、ひねったところもありませんから、必ず得点を稼いでいただきたい問題です。


● 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例


居住用財産を売却し、一定要件にあてはまる場合には、通常より低い税率が適用される特例です。3000万円の特別控除とはあわせて適用をうけることができます。


・軽減税率


6000万円以下の部分 → 所得税10%・住民税4%


6000万円超の部分 → 所得税15%・住民税5%



問題 20


解答 @ 4000 A 5880 B 3000 C 5400


3000万円の特別控除、軽減税率の特例、買い換え特例に関する問題です。全問正解は難しいとは思いますが、このあたりが完璧にこなせるような方なら、合格は、ほぼ確定的!!!これから、FP試験を受験される方には、ぜひ積極的にチャレンジしてただきたい問題です。


@ 概算取得費とは、収入金額の5%を取得費とみなすというお話です。資料より、収入金額は8000万円とありますから、この5% = 400万円が概算取得費となります。


A 3000万円の特別控除および軽減税率の特例を用いた場合の納税額を求める問題です。取り壊し費用および譲渡にかかる仲介手数料は、譲渡費用として控除することができますから、与えられた算式に数値をあてはめていくと、


8000万円−400万円−(150万円+250万円)−3000万円 = 4200万円


6000万円以下の部分の税率は、14%(所得税・住民税)ですから、納税額は、


4200万円×14%=588万円 となります。


B 買い換え特例の適用を受けた場合、譲渡資産の価格より、買い換え資産の価格のほうが小さい場合は、差額部分の利益について課税されることになります。課税対象となる収入金額は、aの計算により、3000万円と簡単に求めることができますが、注意したいのは、取得費等の計算です。先に計算で求めた、あるいは、資料に掲載されている概算取得費および譲渡費用は、8000万円の収入を得るのに必要となった費用ですから、これを収入金額の3000万円分に対応するように、修正する必要があるのです。したがって、bの計算式は、


400万円+(150万円+250万円)×3000万円/8000万円 = 300万円


となります。


C 不動産の分離長期譲渡所得の金額は、Bで求めた収入金額−取得費・譲渡費用等の計算により、3000万円−300万円 = 2700万円。不動産の分離長期譲渡所得にかかる税率は、20%(所得税15%、住民税5%)ですから、納税額は、


2700万円×20% = 540万円


となります。



問題 20


解答 @ 5 A 12分の1 B 6


民法の法定相続人と法定相続分および相続税の計算上の法定相続人に関する問題です。この問題は、2級FP技能士無料ポイント講座を読んでいただいている方なら、正解できるはずですね。相続放棄者については、民法では、相続人でないものとされますが、相続税の計算上では、相続人としてカウントすることになります。よって、


民法上の相続人は、妻B、長男C、孫G、孫H、三男Fの5人


相続税の計算上の法定相続人は、妻B、長男C、孫G、孫H、二男E、三男Fの6人


法定相続分は、妻B=1/2、長男C、三男F = 1/6、孫G、孫Hは、長女Dの分を2人でわけることになりますから、1/12となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第4回 相続人とは?


  第5回 相続人の判定ケーススタデイ


  第6回 法定相続人と法定相続分



問題 20


解答 @ 6 A 5000 B 6 C 31000


相続税における弔慰金、役員退職金に関する問題です。まず、最初に質問されているのは、弔慰金の非課税枠の計算式ですね。資料を確認すると、業務上の死亡ではないとありますから、この場合の弔慰金の非課税枠は、


死亡当時の普通給与×6か月分 = 150万円×6 = 900万円 となります。この非課税枠を超えた部分は、退職手当金等として相続税の課税対象となりますから、


弔慰金のうち、1000万円−900万円 = 100万円が退職手当金等として相続税の課税対象となります。


死亡退職金については、500万円×法定相続人の数 の非課税枠がありますから、これを計算すると、非課税金額は、3000万円。


収入金額は 100万円+6000万円ですから、この金額より、非課税金額を差し引くと、課税価格に算入される死亡退職金等の金額は、


6100万円−3000万円 = 3100万円 となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産


  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産



問題 20


解答 @ × A ○ B ○


中小企業における経営の円滑化に関する法律に関する問題です。初めて聞いたという方も多いかもしれませんが、平成21年3月1日より、中小企業の事業承継がスムーズにおこなうことができるように、遺留分に関する特例が施行されたのです。相続財産が、自社株しかないというような場合、遺留分の請求がおこなわれると、自社株が後継者以外の相続人に分散してしまいますよね?ですから、被相続人の生前に法に基づく自社株式についての話し合いをおこない、相続が発生した後にもめないようにしようというのが、この特例の主旨です。概要的には、問題のとおりです。FP試験における今後の出題がどの程度かは不明ですが、一応、この問題で取り上げられていることぐらいは、頭の片隅においておきましょう。


@ 誤りの記述です。この特例の適用を受ける場合は、経済産業大臣の確認を受けた後、税務署ではなく、家庭裁判所の許可が必要となります。


A 正しい記述です。これを除外特例といいます。


B 正しい記述です。これを固定特例といいます。




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