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FP試験 過去問題(2級FP技能士/AFP) 学科 模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2010年1月分



相続・事業承継



問題 47


解答 2


贈与に関する問題です。贈与税の基本的な知識に関する問題ですが、このあたりは、読み飛ばしてしまっている方が多いかもしれませんが、それほど学習に時間がかかる場所ではありませんから、ちゃんと目を通しておくようにしましょう。


選択肢1 正しい記述です。贈与というより、契約は原則的には、お互いに「そうしよう」と合意していれば、成立するのです。ま、現実的には、問題が後からおこらないように、書面の作成が要件となっていなかったとしても、書面を作成しますけどね。贈与契約も契約には変わりありませんから、これと同様です。問題文は、これを難しく記述しているだけですね。


選択肢2 誤りの記述です。口頭の贈与契約の場合は、履行の終了していない部分について撤回することができますが、書面による贈与契約の場合は、履行の終了していない部分についても、一方的な取り消しをおこなうことはできません。


選択肢3 正しい記述です。おおまかにいえば、負担付贈与とは、借金付きの贈与です。給付をなすべきとか、難しいこといっていますが、要は、この土地をあげるから、この土地のローンはあなたが払ってね。というお話ですよ。


選択肢4 正しい記述です。死因贈与については、必ず覚えておきましょう。相続税の課税対象となる点は、FP試験では、過去、何度も出題されていますよ。



問題 47


解答 3


贈与税に関する問題です。正解肢をズバッと射抜きたい問題ですね。社会通念上相当と認められる香典まで、課税されるのなら、世の中、脱税だらけになってしまいますよ。そんなわけはありません。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となります。参考までに、選択肢1の記述については、たしかに、贈与税は非課税ですが、所得税は課税されますよ。税金を払わなくても良いということではありませんから、誤解しないでくださいね。



問題 47


解答 2


民法上の相続人および法定相続分に関する問題です。ひねりもないし、これは絶対に正解しなければいけない問題です。間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座をよく読んでおくようにしてください。必ず理解できるようになると思いますよ。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第4回 相続人とは?


  第5回 相続人の判定ケーススタデイ


  第6回 法定相続人と法定相続分



問題 47


解答 4


遺言に関する問題です。遺言でこのパターンの出題は珍しいですね。選択肢1、4は、ちょっと細かいお話ですね。間違えてしまった方も多いかもしれません。これから、FP試験を受験される方については、各遺言書の特徴をしっかりおさえた後、これらの細かい点についてみていくようにしましょう。


選択肢1 誤りの記述です。公正証書遺言とは、遺言者が証人と公証人の前で口述し、公証人が筆記して作成される遺言書です。原本は、そのまま、公正証書役場にて保管されます。


選択肢2 誤りの記述です。公正証書遺言だけは、検認手続きは必要ありませんよ。他の遺言との大きな違いですから、必ず覚えておくようにしましょう。


選択肢3 誤りの記述です。秘密証書遺言とは、遺言者が書いた遺言書を封印し、証人とともに公証役場に遺言書を提出するタイプの遺言書のことをいいます。


選択肢4 正しい記述です。自筆証書遺言に関する定めは、民法により定められていますが、たしかに法的には、封印に関する定めはありません。しかし・・・・偽造等の問題がおこりますから、普通は、封印しますよ。



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  第10回 遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言



問題 47


解答 1


相続税の課税遺産総額を求める問題です。要は、相続税の基礎控除額を算出しなさいと言われている問題ですね。相続税の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数の計算により、求められますが、ここでいう法定相続人には、ちょっと注意事項がありましたよね?注意事項が頭に浮かんでこない方は、2級FP技能士無料ポイント講座で、チェックしておいてくださいよ。


この問題の場合は、相続放棄者については、相続の放棄がなかったものとし、相続人としてカウント、養子については、そのままカウントすることになりますから、基礎控除額は、


5000万円+1000万円×4 =9000万円


となります。あとは、課税価格の合計額からこれを引き算すればよいだけですから、課税遺産総額は、


12000万円−9000万円 = 3000万円


となります。相続税の基礎控除の算出は、非常によく出題される最重要ポイントです。間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしてくださいね。



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  第4回 相続人とは?



問題 47


解答 1


納付すべき相続税額に関する問題です。正解肢(誤りの記述)である1番は、FP試験で過去何度も出題されているもの。最低限、ここは、おさえておいていただきたいポイントですね。2級FP技能士無料ポイント講座でも、バッチリ取り上げていますよ。婚姻期間の要件があるのは、贈与税の配偶者控除です。相続税の配偶者の税額軽減の特例には、婚姻期間の要件はありません。ここは、よく出題されることがわかっているのですから、必ずセットにして覚えておくようにしましょう。



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  第11回 相続税の税額控除 配偶者の税額軽減



問題 47


解答 2


相続税における宅地の評価に関する問題です。これもぜひ正解したい問題ですね。宅地の評価方式は、主に市街地を形成する宅地・借地権については、路線価方式、それ以外の地域については、倍率方式によって評価されることになっています。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番ですね。それぞれの評価方式の意味は、選択肢3、4にあるとおりですが、FP試験対策としては、評価額の計算まで、おさえておきたいところ。これから、FP試験を受験される方は、ここで学習をやめてはいけませんよ!



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  第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価



問題 47


解答 4


相続時精算課税制度および贈与税の配偶者控除に関する問題です。ちょっと難しい問題構成となっていますが、良く考えられた良い問題ですね。間違えてしまった方は、よく解説を読んでおくことはもちろん、各制度の特徴をもう一度おさらいしておいてください。これぐらいのレベルの問題がさらっと正解できるようになると、結果に期待が持てるようになると思いますよ!


選択肢1 正しい記述です。相続時精算課税制度の非課税枠(本則)は、2500万円ですから、納付すべき贈与税額はありません。


選択肢2 正しい記述です。贈与税の配偶者控除では、非課税枠2000万円に加え、暦年課税の贈与税の基礎控除(110万円)もあわせて控除することができますから、この場合も納付すべき贈与税額はありません。


選択肢3 正しい記述です。相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産はすべて相続発生時に、贈与時の時価で相続財産に加算されることになります。このようにして、支払った贈与税と支払うべき相続税の精算をおこなうのが、相続時精算課税制度なのです。


選択肢4 誤りの記述です。贈与税の配偶者控除の適用を受けた贈与財産は相続税の生前贈与加算※の対象とはなりません。贈与税の配偶者控除の大きな特徴のひとつですから、覚えておくようにしましょう。


※ 生前贈与加算・・・・相続開始前3年以内に被相続人から贈与をうけた場合、その贈与財産はすべて相続財産に加算される(相続時精算課税制度の適用を除く)制度のことをいいます。



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  第25回 相続時精算課税制度の概要



問題 47


解答 2


相続税の納税対策に関する問題です。文章は短いもののなかなか難しい問題ですね。選択肢1(誤りの記述)ぐらいは、消したいところですが、他の記述は、最頻出とまではいえない記述内容。この問題については、正解できれば、十分だと思いますよ。


選択肢1 誤りの記述です。物納制度の利用は、延納によっても納付が困難である場合となっていますから、納税者が好きに選べるわけではありません。


選択肢2 正しい記述です。相続時精算課税の適用を受けている財産については、物納財産とすることはできません。


選択肢3 誤りの記述です。相続税額を超えた超過分は、還付されます。ちなみに、この還付金については、所得税の課税対象(超過部分だけ国に譲渡して得た収入という扱い)となりますよ。


選択肢4 誤りの記述です。この場合、所得税の課税対象となりますが、相続・遺贈により取得した土地や株式等を相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合は、譲渡した財産に対応する部分の相続税額を譲渡所得の計算上の取得費に加算することができます。(相続税の取得費加算の特例といいます。)



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  第15回 相続税の物納制度 パート1



問題 47


解答 4


相続税と生命保険に関する問題ですが、正解肢(誤りの記述)の意図するところがよくわからない問題ですね。別に問題なく、非課税枠を適用できるようにしか見えませんが・・・・。ま、素直に答えて、得点を稼がしてもらいましょう。これから、FP試験を受験される方は、正解・不正解よりも、非課税枠の算式をしっかり覚えておいてくださいね。ここでいう法定相続人は、相続税の計算上のものですよ!!!



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  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産




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