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2級FP技能士/AFP学科試験 過去問 模範解答 

相続・事業承継 2009年5月分



相続・事業承継



問題 47


解答 2


贈与に関する問題です。親子間でも、お金や権利を子に贈与すると原則的には、贈与税の課税対象となりますし、選択肢3のような低額譲渡の場合も贈与税の課税対象となります。しかし、使用貸借(地代や権利金を支払うことなく使用させること)の場合は、借主に強い権利等が発生するわけでもないことから、贈与として扱われることはありません。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2となります。



問題 47


解答 4


遺産分割協議書に関する問題です。これは、選択肢2と4で迷うのは、仕方なしの問題だと思いますが、とりあえあず、選択肢1を選ぶのだけは、やめていただきたいところ。遺産分割協議書に定められた書式がないのは、2級FP技能士無料ポイント講座 にも記載されていますよ。必ず覚えておきましょう。


解説


選択肢1 誤りの記述です。遺産分割協議書には、定められた書式はないことは、よく出題されるので、覚えておきましょう。さらに、一堂に会する必要もありません。全員の参加と合意が必要ですが、遠方の方などは、郵送で署名、捺印してもらってもOKなのです。


選択肢2 誤りの記述です。詐欺や脅迫等があれば、話は別ですが、通常は、遺産分割協議が成立後に遺産分割協議を再度、やり直したい場合には、相続人全員の合意が必要となります。全員の合意がなければ、一度成立した遺産分割をやり直すことはできません。


選択肢3 誤りの記述です。遺産分割協議に期限はありません。記述は、単なるうそです。


選択肢4 正しい記述です。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第3回 遺産分割の方法



問題 47


解答 3


遺留分に関する問題です。遺留分とは、相続財産のうち、相続人が最低限受け取ることができると保証された部分の財産のことでしたね。とりあえず、選択肢1、2は、ささっと消してしまいましょう。2級FP技能士試験/AFP試験を受験するのなら、相続人が直系尊属のみのときの遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、その他の場合は、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1、兄弟姉妹には遺留分なし!ということぐらいは、必ずおさえておかなければいけません。


選択肢3 正しい記述です。遺留分の放棄は被相続人の生前におこなうことができますが、家庭裁判所の許可が必要となります。


選択肢4 誤りの記述です。遺留分減殺請求権とは、贈与や遺贈等により遺留分が侵害された場合に、侵害された分を取り戻すことのできる権利のことですが、これは、相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内、または、相続開始のときから10年以内におこなわないと時効により、消滅します。



問題 47


解答 2


相続税の2割加算に関する問題です。相続税では、相続等により財産を取得した者が一親等の血族および配偶者以外の場合は、相続税額の2割に相当する金額が相続税に加算されることになっています。文章をそのまま覚えるのは、大変なので、とりあえあず、「父母、子供、配偶者」に2割加算はないという点をおさえておきましょう。問題をみると、相続・遺贈により、財産を取得したのは、配偶者、弟、子の妻ということですから、2割加算がないのは、配偶者だけですね。したがって、正解肢は、選択肢2番となります。この問いでは、問題とされていませんが、2割加算の問題では、よく孫の扱いが取り上げられます。代襲相続人となった孫には、2割加算はありませんが、被相続人の養子となった孫は、2割加算の対象となる点もあわせて覚えておきましょう。



問題 47


解答 3


物納に関する問題です。おっと、きました。FP試験の定番問題。正解肢(誤りの記述)2級FP技能士無料ポイント講座でも、よく出題されますよとお伝えしている部分です。小規模宅地の減額特例をうけた土地については、特例適用「後」の価額が収納価額となるのです。その他の記述にも目を通しておいていただきたいところですが、一応、選択肢4については、少し意識して覚えておいて下さい。ずいぶん前の改正点ですが、昔は、延納 → 物納の切り替えは出来なかったのです。今後も、同じような問題が、再度出題されるかもしれませんよ。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第15回 相続税の物納制度 パート1


  第16回 相続税の物納制度 パート2



問題 47


解答 1


金融資産等の相続税評価に関する問題です。上場株式等の相続税評価(選択肢3 誤りの記述)やゴルフの会員権の評価(選択肢3 誤りの記述)については、よく出題されるので、学習されていた方も多いと思いますが、正解肢が普通預金の相続税評価とは・・・・、意表をつかれましたね。意外と自信をもって正解肢を選べた方は少ないのではないでしょうか?この機会に、普通預金や公社債の評価も覚えておいてくださいね。


解説



選択肢1 正しい記述です。普通預金や郵便貯金の場合は、既経過利子が少額の場合は預入残高がそのまま評価額となります。定期預金等の場合は、預入残高+既経過利子−源泉徴収税額 の金額が評価額となります。


選択肢2 誤りの記述です。「上場されている」という部分に気付いてほしかったです。上場されているということは、売買されているということですね。ですから、券面額ではなく、最終価格※に既経過利子(源泉徴収税額控除後)を加えた金額が評価額となります。


※ 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された公社債である場合には、日本証券業協会の公表する課税時期の平均値と最終価格のうちいずれか低い金額とされます。


選択肢3 誤りの記述です。これは、必ず覚えておきましょう。上場株式の評価は、課税時期の最終価格・課税時期の月の毎日の最終価格の月平均額・課税時期の前月の毎日の最終価格の月平均額・課税時期の前々月の毎日の最終価格の月平均額 の4つのうち最も低い価額で評価されます。


選択肢4 誤りの記述です。取引相場のあるゴルフの会員権の評価は、課税時期の取引価額の70%相当額となります。理由はよくわかりませんが、FP試験ではよく出題されますから、この数字は必ず覚えておきましょう。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第22回 上場株式の相続税評価、ゴルフの会員権の相続税評価



問題 47


解答 4


不動産の相続対策に関する問題です。これは、難しい。消去法で解ければ十分すぎ、2択でヤマカンであたり!でも十分です。ちなみに、私も、選択肢4の理由は、知らなかったので、がんばって調べてみましたよ・・・。探し回って、ようやく、判例を見つけたので、要約してお伝えしましょう。


判例によると、取得費とは、被相続人が財産を購入したときに要した購入代金、費用等の合計額だから、相続人が代償分割の際に支払う代償金は、取得費として認められない。だから、取得費加算の特例は使えません。ということです。


したがって、選択肢4の記述は誤りの記述となるのです。判例が見つかったので、私は、すっきりしましたし、いわれてみれば、なるほど、と思わないでもないですが、これは、ちょっと2級FP技能士/AFPレベルの問題ではない気がしますよ。それよりも、贈与税の配偶者控除や相続税の取得費加算の特例の定義をしっかり覚えておきましょう。


参考 贈与税の配偶者控除


夫婦間で居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための資金の贈与については、基礎控除110万円に加えて2000万円までの特別控除が認められる特例です。婚姻期間(婚姻届の提出日から贈与の日までが20年以上)の要件がある点がよくFP試験では取り上げられます。


参考 相続税の取得費加算の特例


相続・遺贈により取得した土地や建物等を相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合、譲渡した財産に対応する部分の相続税額を譲渡所得の計算上取得費に加算することができる特例です。なお、この特例は、相続税の納税のための譲渡でなくても適用することができます。



問題 47


解答 1


相続対策における生命保険金の活用に関する問題です。これは、必ず正解しましょう。選択肢1の生命保険にかかる権利の相続とは、被保険者が死亡した場合は、保険金が支払われますが、被保険者でない契約者が死亡した場合は、保険契約が相続されることになるでしょう?これをいくらで評価しますかと言うお話です。問題にあるとおり、相続開始時の解約返戻金相当額で評価するのが妥当ですね。その他の解説については以下のとおりです。


選択肢2 誤りの記述です。これは自分で払って自分でもらう契約形態ですから、所得税の課税対象となるパターンですね。相続税の対象となるパターン、贈与税の対象となるパターン、所得税の対象となるパターンは、必ず覚えておきましょう。


選択肢3 誤りの記述です。相続放棄者については、非課税枠の計算の際は、相続人としてカウントしますが、非課税枠を使うことはできません。


選択肢4 誤りの記述です。不動産を長男に、不動産と同程度の価値の保険金の受取人を次男にというように、遺産分割をおこなえば、不動産を譲渡することなく、公平に遺産を分割することができます。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


  第8回 受け取り保険金と税金


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産



問題 47


解答 4


法人が支給する役員退職金・弔慰金に関する問題です。これは、正解肢の記述が、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載してありますね。こういう問題は落とさないでくださいよ。特に、選択肢1や3は、絶対に違うと断言できるぐらいの自信がほしいところです。


解説


選択肢1 誤りの記述です。退職慰労金(役員退職金)として損金算入が認められるのは、適正な金額だけです。適正金額を算出する代表的なものに、功績倍率方式があります。功績倍率方式とは、役員退職金=最終報酬月額×在職年数×功績倍率の算式によって、役員退職金を求める方式です。


選択肢2 誤りの記述です。相続財産とみなされる退職金については、実際に支払われかどうかではなく、死亡後3年以内に確定したものが、対象となります。もし、被相続人が死亡した時点で退職金が支払われていなくても、確定していれば、相続人は、退職金の支払い請求権をすでに取得しているからです。


選択肢3 誤りの記述です。死亡退職金の非課税限度額の計算式は、500万円×法定相続人の数 となっています。


選択肢4 正しい記述です。弔慰金の非課税限度額は業務上死亡である場合と業務外死亡である場合とでは、金額が異なりますから、これもあわせてチェックしておいてくださいね。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産


  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産



問題 47


解答 3


相続時精算課税制度(特例はのぞく)に関する問題です。これは、ぜひ正解したい問題ですね。正解肢が、相続時精算課税制度の概要、そのままじゃないですか。あらためて、いろいろ聞かれると数字等、細かい部分が頭から飛んでしまうこともありますが、そういう時も慌てずに問題文をよく読みましょうね。正解肢を知っていれば、少々知識が飛んでしまっても、問題ありませんからね。この問題のように、最も簡単な選択肢が正解だったりすることもありますよ。これから、FP試験を受験される方は、冷静に問題文をよく読んだほうが良いということも覚えておいてくださいね。


解説


選択肢1 誤りの記述です。年齢の判別は、贈与の年の1月1日現在でおこないます。問題文の年齢についてはあっています。


選択肢2 誤りの記述です。相続時精算課税制度は、贈与税の制度ですよ。贈与税の申告期限は、2月1日から3月15日まで。相続時精算課税制度の手続きもこの期間中におこないます。


選択肢3 正しい記述です。非課税枠の金額とこれを超えた部分に適用される税率は必ず覚えておきましょう。


選択肢4 誤りの記述です。相続時精算課税制度をいったん選択すると相続時まで継続適用となり、途中で変更することはできません。




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