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2級FP技能士/AFP学科試験 過去問 模範解答・ポイント解説 

パーソナルプラン 2009年5月分


パーソナルプラン


問題 10


解答 3


FP業と関連法規に関する問題です。この問題は、この手の問題の一番の着目ポイントを見つけることができれば、正解肢を選ぶことが出来ます。一番の着目ポイントとは、「具体的な行為」。すべてでは、ありませんが、原則としては、専門的な業務をおこなう場合には、専門資格が必要なのです。ここから考えると、唯一、具体的な行為ではなく、一般的な行為をおこなっている選択肢3が正解肢ですね。この問題は、是が非でも、正解したい問題です。



問題 10


解答 4


可処分所得に関する問題です。いきなり、源泉徴収表がでてきて何事かと思いましたが、見た目が派手な割には、やさしい問題ですね。可処分所得は、収入−(所得税+住民税+社会保険料)で計算されます。これに該当するのは、選択肢の4番ですね。可処分所得は、名前のとおり、自分で自由に使えるお金のことです。所得税で言うところの所得とは、まったくの別物ですから、この問題では、給与所得控除も生命保険料控除もぜ〜んぶ無視でOKなのです。FP試験において、可処分所得に関する問題が出題されるときは、たいてい所得税でいうところの所得との混同を狙ってきますから、この点には十分注意しておきましょう。



問題 10


解答 3


公的医療保険に関する問題です。意外と盲点をつかれた感じがする方が多いかも知れませんが、国民健康保険の保険者は、市区町村ですから、保険料は、全国一律とはなりません。住んでいる地域ごとによって、国民健康保険料は、異なるのです。したがって、正解肢(誤りの記述)は3番となります。この問題の学習ポイントとしては、選択肢にあるように、平成20年10月より、政府管掌健康保険は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)となりました。改正点ですから、これから、受験される方は、おさえておきましょうね。



問題 10


解答 4


公的介護保険に関する問題です。社会保険制度については、とっても範囲が広いので、ここまで、学習する時間を確保するのに、一苦労だったりしますが、時間がない場合でも、各社会保険の概要的な部分は、どうにか目を通したいところです。この問題の選択肢となっている被保険者の区分や利用者の負担割合などは、問題としてよく取り上げられる箇所ですから、深く学習する時間がなくなってしまったような場合は、こうした点だけでも、覚えておくとよいでしょう。正解肢(誤りの記述)である選択肢4番は、負担割合が間違っていますね。公的介護保険の利用者の負担割合は、原則として1割負担、利用限度の上限を超えた部分は全額自己負担となっています。



問題 10


解答 1


雇用保険に関する問題です。メルマガにて、試験前におこなっている好評企画「直撃予想」にて、今回試験での雇用保険の出題を予想しましたが、ふふふ、当たりました。年金保険以外の社会保険制度は、毎回出題されるというわけではありませんから、学習しづらいところですが、今のご時勢を考えると、雇用保険に関する出題は、当面、続くかもしれませんね。問題となっているア)、イ)の記述に関しては、一般離職者(定年や自己都合による退職)に関する基本的な知識ですから、覚えておいたほうが良いと思いますよ。


ん?ウの記述ですか?問題をよく見てくださいね。ウ)の記述は、知らなかったとしても、ア)、イ)さえ知っていれば正解できるように選択肢が作られているでしょう?せっかくですから、この機会に覚えておいてもよいと思いますが、重要度が違うということは、ここからも、推測することができますよね?まずは、ア)、イ)の記述について、優先的に覚えていきましょう。



● 一般離職者の給付日数(定年や自己都合退職の場合)

被保険者期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢(65歳まで) 90日 120日 150日



● 受給期間


原則として離職した日の翌日から1年間。



問題 10


解答 4


共済年金、厚生年金保険に関する問題です。共済年金とは、公務員等が加入する被用者年金のことです。一般の会社員等が加入する厚生年金とは、若干異なる面があり、これが問題のメインとされているのですが・・・・、私の記憶が確かなら、このサイトを立ち上げて以来、毎回、解説を作っていますが、こんな問題は、初めて見ましたよ。これは、知らなくても仕方なし。間違えてしまっても仕方のない問題といえるでしょう。


共済年金保険でも、厚生年金と同じように生年月日に応じて、年金の支給開始年齢が段階的に、引き上げられているのですが、共済年金では、男女の区分はないのです。したがって、正解肢(誤りの記述)は4番となります。FP試験では、多かれ少なかれ、難易度の高い問題が出題されます。ここまで、きっちり学習できていれば、いうことはありませんが、多くの場合は、こうした難易度の高い問題にペースを狂わされないことのほうが大事です。気持ちを切り替えて、以降の問題をしっかり解答できているのなら、問題ないと思いますよ。



問題 10


解答 2


65歳から受給する老齢基礎年金に関する問題ですが・・・、嫌な質問の仕方をしますね。解説をすると、「それなら、知ってたのに・・・」という声が聞こえてきそうな問題ですが、いかにもFP試験らしい問題ともいえます。


この問題をわかりやすいように変更すると、「合算対象期間(カラ期間)とはなんですか?」です。合算対象期間とは、年金額には反映されないが、加入期間のカウントには加える期間のことをいいます。2級FP技能士無料講座でもそのように記述していますし、お手持ちのテキスト等にもそのように記述されていることと思います。


つまり?年金額には反映されないのですから、合算対象期間をはぶいて、受給することのできる年金額を計算している選択肢が、正解。したがって、正解肢は、2番となるのです。FP試験では、このようにちょっとひねって質問されることもよくあります。過去問や問題集を使って、意地悪な質問に慣れる練習もしておきましょうね。


☆ 参考 2級FP技能士無料講座〜パーソナルプランニング〜 


第5回 老齢年金制度の基本



問題 10


解答 1


裁定請求書の提出先に関する問題です。これまた、難しい問題ですね。出来ました?ある一点を知っていた人のみが、ほくそ笑むような問題ですから、正解できなかった方のほうが多い問題かもしれません。裁定請求書の提出先は、最後に加入していた年金保険によって、異なるのですが、この問題で問われている、裁定請求書の提出先が、原則として住所地を管轄する市区町村役場となるのは、ずっと国民年金のみに加入していた場合だけなのです。


つまり、この問題では、Aさんのみ。


したがって、正解肢は1番となるのです。ちなみに、Bさん、Cさんの場合は、住所地を管轄する社会保険事務所、Dさんの場合は、事業所を管轄する社会保険事務所が裁定請求先となります。



問題 10


解答 3


中小企業退職者共済制度、小規模企業共済制度、国民年金基金制度に関する問題です。これは、正解肢をズバッと的中させたい問題ですね。正解肢(誤りの記述)である3番(ウの記述)は、2級FP技能士無料講座でも取り上げていますよ。国民年金基金では、原則として月額68000円が掛け金の上限となっており、個人型確定拠出年金にも加入している場合は、あわせて68000円が限度となるという点については、過去のFP試験でも何度も質問されているところなのです。なかなかすべての項目には、手がまわらないと思いますが、こうしたポイントだけは、できるだけ、おさえておくようにしましょうね。


☆ 参考 2級FP技能士無料講座〜パーソナルプランニング〜 


第18回 国民年金基金の概要



問題 10


解答 3


雑所得の金額を求める問題です。雑所得は、公的年金等と公的年金等以外にわけられ、公的年金等には、公的年金等控除額があります。この問題のポイントとなる財形年金は、自分の積み立てたお金を引き出しているだけですから、課税対象にはなりませんし、仮に利子等の非課税枠を超えていたとしても、利子等の収入は、少なくとも雑所得にはなりませんね(貯蓄型の場合は、20%の課税)。したがって、財形年金は、無視!公的年金収入−公的年金等控除の算式によって求められる金額が、この問題の正解となります。


● 計算過程


180+100=280万円


280万円−120万円=160万円




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