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   AFP実技試験 解説・模範解答(2008年 1月)







解答  ア)○  イ)○  ウ)×


法人であれば、経営者1人の法人であっても経営者は健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。法人でなく、個人事業主である場合は、事業主は、国民健康保険・国民年金の被保険者となります。労災については、経営者はこの対象外となります。ただし、一定の中小事業主等については、任意に加入できる制度(特別加入制度)が用意されています。





解答 ア)3 イ)20 ウ)100000


受講開始日現在で、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上ある等、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者、離職者とも)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 が支給されます。


支給金額=教育訓練経費の20%(上限10万円)





解答 2


労働者災害補償保険(労災)の対象となる通勤災害は、「労働者が就業に関し、住居と就業所との間を合理的な経路および方法により往復すること」が要件となります。合理的な経路を一旦逸脱した場合は、その後、通常の経路に復帰したしても、原則として通勤途中とは認められません。ただし、日用品の購入等、日常生活のための最小限の行為の場合は、その逸脱している時間を除き、合理的な経路に復帰すれば通勤と認められます。





解答 4


雇用保険の失業給付に関する問題ですが、問題文をよく読みましょう。問題の対象となっている人物は、健一さんの父親であり、現在、57歳です。(P28資料より)ここを読み間違えると正解肢を選ぶことはできません。


失業給付を受けるにあたっては、離職の理由などによって、一般と特定に区分され、解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者は、特定受給資格者となります。


また、支給にあたっては、自己都合退職や本人の重大な事由による解雇等の場合は、7日間の待期期間に加え最長3ヶ月間支給されませんが、会社都合退職の場合は、7日間の待期期間を経過すると支給されることになります。


以上の点を踏まえて、特定受給資格者表中より、被保険者期間20年以上、57歳に該当する箇所を探しだせれば解答することができます。





解答 13000万円


バランスシートに関する問題です。まず、バランスシート 資産の部にあるすべての項目について、金額を書き写してください。この際、橋本家の資産を求めるわけですから、妻の資産を加算することを忘れないでください。合計額は、13580万円となります。


次に、負債の部の合計額を書き写します。合計額は、580万円となります。


資産の金額から負債の部をひくと純資産金額が算出されます。


13580万円−580万円=13000万円





解答 4800万円


災害により死亡した場合の保険金の合計額を求める問題です。各保険契約の死亡保険金に災害割り増し特約分を加算すれば解を算出することができます。


600万円+3000万円+300万円+600万円+300万円=4800万円





解答 2


医療費控除の金額は、医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)で求められます。

医療費控除の対象の対象となる医療費とは、原則的として、病気を治療するための費用とこれに付随して必要となる費用のこと※をいいますから、美容整形や紙おむつの費用は、医療費控除の対象とはなりません。


したがって、


970万円×5%>10万円


(2.5万円+42万円)−10万円=34.5万円


となります。


※ 出産費用や重大な疾病が発見され、その後治療した場合の健康診断のための費用等がこの例外的なものとしてよく出題されます。覚えておきましょう。





解答  ア)6  イ)5  ウ)4


Cash Selling、Cash Buyingとは、現金両替レートのことですから無視してください。試験対策としてもそれほど重要なものではありません。この問題で必要となるのは、表中のTTS、TTBです。


ア)円を外貨に換えるときの適用レートはTTSです。


イ)TTSレートには、為替手数料が上乗せされており、これを50銭優遇してもらえるのですから、123.7−0.5=123.2となります。


ウ)一般的に米ドルでは、仲値に1円加えた値がTTS、1円引いた値がTTBとなっています。これに従って、逆算してみると、123.7−1=122.7、121.7+1=122.7となりますから、仲値は、122.7円となります。





解答 3


国民年金は、最大40年加入(20歳〜60歳まで)することになりますから、すべての期間において保険料を納付すると480月(12ヶ月×40年)が納付済み月数となります。この場合、480月のうち、379ヶ月+14ヶ月を納付済み月数と扱うことが出来ますから、


792100円×393/480=648531・・・・となり、50円未満を切り捨てて、648500円となります。





解答  ア)2  イ)6  ウ)7


健康保険の傷病手当金は、被保険者が、会社等を連続して3日以上休んでいるときに、4日目から支給されます。支給される金額は、1日につき標準報酬日額の2/3となっています。試験対策としては、平成19年4月以降は、任意継続被保険者については、傷病手当金、出産手当金が支給されなくなった点もあわせておさえておくとよいと思います。



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