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   AFP実技試験 解説・模範解答(2009年 9月)







解答  1


一般的な変額個人年金保険の仕組みに関する問題です。変額個人年金保険では、将来受け取る年金額に保証はなく、運用実績しだいで、受け取る年金額が変動することになりますが、運用の実績に関係なく、払込総額が、死亡保障として、最低保証されます。したがって、アのカッコには、死亡給付金額がはいることになります。イについては、増減しながら、最終的に、年金原資へとなることをあらわしているので、積立金額がはいることになります。


選択肢2、4のイのカッコの中にある基本保険金額は、変額保険において、最低保証される部分のことでしたよね。イについては、変化しているわけですから、変額個人年金保険の仕組みについてまでは知らなかったとしても、これは選んではいけませんよ。






解答 ア) 2 イ) 5


高額療養費に関する問題です。健康保険では、保険診療の1ヶ月の自己負担額が一定金額を超えた場合、その超えた部分の金額が支給されることになっており、この限度額が、問題となっている算式により求められます。しかし、これを覚えておけとは、ちょっと厳しいと思いますが、余裕のある方は、覚えておいてくださいね。


● 高額療養費 70歳未満の者の自己負担限度額


上位所得者 150000円+(医療費−500000円)×1%
一般 80100円+(医療費−267000円)×1%
低所得者(住民税非課税世帯) 35400円



※ 上位所得者とは、標準報酬月額が53万円以上の被保険者およびその被扶養者をいいます。






解答 3


公的介護保険に関する問題です。なんとなくでも正解肢が選べるような気がしますが、40歳以上65歳未満の方の場合(由美子さんは、ここに該当)、公的介護保険の対象となるのは、加齢に伴う一定の疾病により要介護状態にある方等です。したがって、転倒事故に起因する・・・とある選択肢3が、介護保険が適用されない疾病ということになります。ちなみに、対象者が、65歳以上である場合は、原因にかかわらず要介護状態となれば、介護保険の対象となりますから、単純に疾病だけ丸暗記するのは、やめておきましょう。






解答 32650万円


バランスシート分析に関する問題です。これもAFP試験では、常連中の常連の問題ですね。まず、唯一、おさえておかなければならない公式を思い出しましょう。


資産 = 負債 + 純資産


これだけは、覚えておかないと問題が解けません。意味は、簡単ですよ。


自動車購入費用 = ローン + 自己資金 


と同じ意味ですからね。これが、大きくなっているのが上記の式なのです。これさえおさえておけば、後は、資料より、数字を書き写して、計算するだけです。理解が難しいということないと思いますから、計算ミスに注意しながら、問題をといていきましょう。


● バランスシート計算過程


【資産】

金融資産 = 6500万円+1650万円+10200万円 = 18350万円


生命保険 = 2450万円+500万円+480万円 = 3430万円


不動産 = 4200万円+1600万円+5500万円+2300万円 = 13600万円


動産 = 300万円 + 250万円 = 550万円


資産合計 = 18350万円 + 3430万円 + 13600万円 + 550万円 = 35930万円


【負債】


1870万円+1290万円+120万円 = 3280万円


【純資産】


資産 = 負債 + 純資産  →  純資産 = 資産 − 負債


= 35930万円 − 3280万円 = 32650万円






解答 3


アパート経営にかかる現金収支の金額を算出する問題です。かっこよくいうと、キャッシュフローの計算ですね。税金の計算とは、まったくの別物ですよ!!!!減価償却費や青色申告特別控除は、実際にお金がでたりはいったりするわけではないでしょう?これらは、税額の計算上のものですから、ここでは無視!!!「実際のお金の出入り」と言うキーワードに忠実に基づいて計算すれば、


7200000円 − 2211124円 − 546700円 − 1241552円 = 3200624円


となります。計算自体は、簡単なものですが、税金の計算との混同には、くれぐれも注意しましょうね。






解答 1077500円


退職所得にかかる所得税額を算出する問題です。退職所得の解説に関しては、2級FP技能士無料ポイント講座を参照していただきたいところですが、この問題のポイントは、1年未満の勤続年数の扱いを覚えていたかどうか?ですね。1年未満の勤続年数は、切り上げですよ。ここさえ、クリアできれば、あとは、公式にしたがって、計算するだけ。いろいろ考えているうちに、退職所得の公式が思い出せなくなってしまうかもしれませんから、先に、どこかに書いておいたほうが、間違いが少ないかもしれませんね。


● 計算過程


勤続年数 = 32年と3ヶ月 = 33年で退職所得控除を計算


800万円 + 70万円×13年 = 1710万円


退職所得 = (3200万円 − 1710万円) × 1/2 = 745万円


退職所得のかかる所得税額 = 745万円×23%−63万6千円 = 107.75万円 → 1077500円



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 3


アパートの敷地の相続税評価額に関する問題です。なかなか難しい問題ですね。ひとつ、ひとつの知識は、2級FP技能士試験をまじめに学習した方であれば、知っているはずですが、複数の知識をまとめて使うとなると、厳しいものがあります。でも、力試し問題としては、良い問題だと思いますよ。ぜひ、このぐらいのレベルの問題が正解できるようになることを目標にして、学習を進めてくださいね。


● 計算過程


この問題をとくには、1.自用地評価額の算出、2.貸家建て付け地としての評価額の算出、3.小規模宅地の減額特例 適用後の評価額の算出の3つの手順を踏む必要があります。


1.自用地評価


20万円×1×300u = 6000万円


2.貸家建て付け地の評価


6000万円×(1−60%×30%×1) = 4920万円


3.小規模宅地の減額特例 適用後の評価額


小規模宅地の減額特例では、事業的規模には該当しなくても、不動産貸付用地として、特例を適用することができます。減額割合は、200uを限度に50%です。


4920万円×200u/300u× (1−50%) + 4920万円×100u/300u 


= 1640万円 + 1640万円 = 3280万円



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価


第20回 貸家建付地の評価方式


第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1






解答  2


上場株式等の取引にともなう譲渡所得(損失)に関する問題です。この問題は、平均取得単価を算出してしまえば、あとは簡単なお話ですから、ポイントはここですね。とりあえず、総投資金額を算出してみると


240円×10000株 = 240万円


720円×10000株 = 720万円


360円×5000株 = 180万円


トータル = 240万円 + 720万円 + 180万円 = 1140万円


となりますね。ここで、購入した総株数で除して、1株あたりの平均取得単価を計算するのがポイントです。これを計算すると、


1140万円/2万5千株 = 456円


となります。ここまでできれば、後は簡単。これを500円で1万株売却するといっているので、差額を計算すると


500円 − 456円 = 44円


44円×1万株 = 44万円の利益


となります。この問題は、試験によくでるとまではいえませんが、自分で株式投資している方なら、おそらく正解できちゃう問題です。間違えるとFP的に格好悪いかも・・・・。






解答 ア) 20% イ) 10 ウ) 1


雇用保険の教育訓練給付に関する問題です。教育訓練給付とは、受講開始日現在で、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上ある(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)等、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(下限4千円超、上限10万円)に相当する額 が支給されるものです。なお、退職した人についても、離職の日から1年以内に受講開始をすれば、教育訓練給付金を受給することができます。






解答  3


老齢厚生年金の支給開始年齢に関する問題です。老齢厚生年金の支給開始年齢が生年月日ごとに異なるということさえ、知っていれば、資料から読み取るだけで正解できる問題ですね。良一さんの生年月日は、昭和30年6月30日ですから、資料をみると報酬比例部分は、62歳から、定額部分はなしということがわかります。したがって、正解肢は、選択肢3番ですね。試験対策としては、もう少し詳細な部分まで、おさえておいていただきたいところ。あやふやな点があるようなら、良く復習しておきましょう。


☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 


      第5回 老齢年金制度の基本


      第10回 老齢厚生年金のポイント


      第11回 特別支給の老齢厚生年金 定額部分の詳細


      第12回 特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分の詳細




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